○江東区防犯カメラ整備事業補助金交付要綱
平成25年4月1日
25江総危第186号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区生活安全条例(平成12年12月江東区条例第83号)第2条の規定に基づき、防犯カメラを整備しようとする町会若しくは自治会(以下「町会等」という。)又は商店街に対し、当該整備に要する費用の一部を補助することにより、地域の防犯対策の向上を促進し、もって安全で安心なまちの実現に寄与することを目的とする。
(1) 安全・安心まちづくり推進地区 区長が治安対策を効果的に進める必要がある区域として選定し、あらかじめ東京都に報告したものをいう。
(2) 地域団体 一定の区域の区民が構成又は参加する団体をいう。ただし、専ら営利活動、政治活動若しくは宗教活動を行うことを目的として結成された団体又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは計画的若しくは常習的に暴力、脅迫及びこれらに類する手段を用いて不法行為若しくは要求を行う集団を除く。
(3) 商店街 一定の区域において、中小小売商業又はサービス業に属する事業者の相当数が近接してその事業を営み、かつ、組織的な活動を行っているもので、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合
イ 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合
ウ 江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会及び商店街連合会
(4) 防犯カメラ 犯罪の予防を目的に特定の場所に継続的に設置される映像撮影装置(撮影機能を有しない疑似映像撮影装置を除く。以下同じ。)、映像表示及び映像記録の機能を有するもの並びにこれらに附属する機器(撮影の対象となる区域における不特定多数の者の用に供せられるものとし、専ら特定の私有財産又は公有財産の保護、管理等に供せられるものを除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、防犯カメラを整備しようとする町会等又は商店街で、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 防犯に関する地域活動(町会等にあっては、地域団体と連携して実施する場合を含む。)を実施していること。
(2) 防犯カメラの設置目的、運用方法等についての基準を定めている又は防犯カメラの運用開始までに当該基準を定めることができる見込みがあること。
(3) 町会等にあっては、江東区防犯パトロール団体に対する防犯資機材支給要綱(平成16年10月27日16江総総第1106号)に基づく防犯パトロールを実践する団体として登録されていること。
(4) 商店街にあっては、当該商店街の区域内に人又は車両が常時通行できる道路を包含していること。
(補助対象事業)
第4条 補助対象事業は、防犯カメラを整備する事業(東京都又は江東区の補助金の交付を受けて整備した防犯カメラを交換する事業を含む。以下「防犯カメラ整備事業」という。)とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 町会等が防犯カメラ整備事業を実施する場合にあっては、安全・安心まちづくり推進地区内において整備するものであること。
(2) 町会等が防犯カメラ整備事業を実施する場合であって、連携する地域団体に商店街が含まれるときは、当該商店街の区域外にも防犯カメラを設置すること。
(3) 占用許可等が必要な箇所で防犯カメラ整備事業を実施する場合は、当該箇所の占有許可等を受けている又は防犯カメラ整備事業開始までに受けられる見込みがあること。
(4) 防犯カメラを設置することについて、防犯カメラ整備事業を実施する地域の住民の合意形成がなされている又は防犯カメラ整備事業の開始までに合意がなされる見込みがあること。
(5) 申請年度内に完了できる事業であること。
(6) 東京都又は江東区の補助金の交付を受けて整備した防犯カメラを交換する場合は、当該防犯カメラ整備事業の完了した日の属する会計年度終了後7年を経過していること。
(7) この要綱に基づき、他の補助対象者が、同一の区域を含む防犯カメラ整備事業に係る補助金の交付申請をしていないこと。
(8) 防犯カメラ整備事業について、江東区商店街支援事業補助金交付要綱(平成29年4月1日江地経第1458号)に基づく補助金の交付申請をしていないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合は、補助対象としない。
(1) 映像記録装置及び映像表示装置並びにこれらに附属する機器のみを設置又は交換する場合
(2) 既存の防犯カメラの交換を行う場合において、当該防犯カメラの修理、保守等が適切に行われていないと認められる場合
(3) 既存の防犯カメラの交換を行う場合において、当該防犯カメラが、通常の修繕により防犯カメラとしての機能を維持できると認められる場合
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、防犯カメラ整備事業の実施に必要な経費のうち、次に掲げるものとする。
(1) 防犯カメラの購入に係る経費
(2) 防犯カメラの賃借に係る経費(設置が完了した日から当該日を含む年度の末日までの分に限る。)
(3) 防犯カメラの取付けに係る経費
(4) 既存の防犯カメラの撤去に係る経費
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める経費
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は、補助対象経費としない。
(1) 土地の取得、造成、補償又は使用に係る経費
(2) 防犯カメラの保守及び機能維持を目的とした修繕に係る経費
(3) 消耗品の交換に係る経費(既存の防犯カメラの交換に併せて行うものを除く。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が適当でないと認める経費
2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする町会等又は商店街の代表者(以下「申請者」という。)は、江東区防犯カメラ整備事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 補助対象経費の内訳書
(2) 設置予定の防犯カメラの仕様等が分かる資料
(3) 防犯カメラの設置予定場所に係る地図、図面等
(4) 見積書(事業の全部又は一部を専門業者に請け負わせ、又は委託する場合で、経費が100万円を超えるときは、原則として3社以上の事業者からの見積書を添付すること。)
(5) 町会等にあっては、団体規約及び活動の概要、実績、計画等の分かる資料(地域団体と連携して、防犯に関する地域活動を行う場合にあっては、当該団体に係るものを含む。)
(6) 東京都又は江東区の補助金の交付を受けて整備した防犯カメラを交換する場合にあっては、当該防犯カメラの設置年度及び東京都又は江東区の補助金の交付を受けて整備した防犯カメラであることが確認できる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付の条件)
第9条 区長は、前条に規定する交付決定に際し、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 交付決定を受けた防犯カメラ整備事業(以下「補助事業」という。)の執行に当たっては、公正かつ適正に行うこと。
(2) 補助事業により設置又は交換した防犯カメラ(以下この条において「取得財産」という。)については、常にその管理状況を明らかにすること。
(3) 取得財産については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運用を図ること。
(4) 破損等により、取得財産を防犯の用に供することができなくなった場合は、区長にその旨を報告し、その対策について協議すること。
(5) 取得財産を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。
(6) 取得財産を処分することにより、収入があり、又は収入があると見込まれる場合は、交付された補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に返還すること。
(7) 防犯カメラの設置及び管理に当たり、次条の規定を遵守すること。
(8) 補助事業が完了した日から起算して1年を経過する日の属する年度の末日までの間における防犯に関する活動状況について、当該年度の終了後速やかに江東区防犯カメラ整備事業補助金に係る活動報告書(別記第4号様式)により区長に報告すること。
(9) 補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間、区長から要求があったときは、取得財産の現況について速やかに区長に報告すること。
(遵守事項)
第10条 第8条の規定により、補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、防犯カメラの設置及び管理に当たって、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 撮影の対象となる区域の見やすい場所に、設置者の職名及び防犯カメラが設置され、かつ、作動している旨を明確かつ適切な方法により表示すること。
(2) 映像記録について、個人情報保護のため、無線によるシステム構築の際、容易に他者が情報を傍受できないものとする等厳正な管理を行うこと。
(3) 特定の個人、建物等を監視しないよう配慮すること。
(4) 撮影の対象となる区域は、設置の目的を達成するため必要最小限度の区域とすること。
(5) 映像記録は、1週間を超えて保存しないこと。
(6) 映像記録装置及び映像表示装置は、施錠設備を備えた場所その他第三者が映像記録及び映像表示を無断で操作するおそれのない場所に設置すること。
(7) 映像記録の内容は、次に掲げる場合を除くほか、設置の目的以外の目的に利用し、又は第三者へ提供しないこと。
ア 法令等に定めがあるとき。
イ 人の生命、身体又は財産に対する危険を避けるため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(8) 次に掲げる事項を規定した運用基準を書面で定め、常時開示できる状態で保管すること。
ア 管理責任者の設置及び責務
イ 防犯カメラの設置場所
ウ 防犯カメラの設置の周知方法
エ 映像記録の保管期間、保管方法及び廃棄方法
オ 映像記録の閲覧が可能な者の指定及び閲覧方法
カ 映像記録の外部提供の方法
(事前着手)
第11条 第8条の規定による交付決定を受ける前に着手した事業については、補助対象事業としない。
(取下げ)
第12条 補助事業者は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区防犯カメラ整備事業補助金に係る交付申請取下書(別記第6号様式)を区長に提出するものとする。
(変更等の申請及び承認)
第13条 補助事業者は、補助事業の内容を著しく変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、速やかに江東区防犯カメラ整備事業補助金に係る事業変更等承認申請書(別記第7号様式)に必要な書類を添えて区長に申請し、その承認を受けなければならない。
3 区長は、前項の承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(状況報告等)
第14条 補助事業者は、区長が補助事業の適正な遂行を期するため、補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。
(事業遅延等の報告)
第15条 補助事業者は、当該補助事業が補助金の交付決定に係る会計年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難となったときは、速やかに江東区防犯カメラ整備事業補助金に係る事業遅延等報告書(別記第9号様式)により区長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第16条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区防犯カメラ整備事業補助金に係る事業実績報告書(別記第10号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に報告しなければならない。
(1) 補助対象経費の内訳書
(2) 防犯カメラの設置場所に係る地図、図面等
(3) 防犯カメラの設置前及び設置後の写真
(4) 契約書、工程表等の写し
(5) 納品書、工事完了検査書、引渡し書等の写し
(6) 請求書(内訳の分かるものに限る。)の写し
(7) 領収書の写し
(8) 補助対象経費の支払に係る金融機関口座振替依頼書の控えの写し
(9) 出納簿その他補助事業に係る経費の収入及び支出の処理状況が分かる書類
(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(是正のための措置)
第18条 区長は、前条の規定による調査の結果、補助事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業者に対し、これに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第20条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 当該補助事業が補助金の交付決定に係る会計年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難であると認められるとき。
(5) 当該補助事業により設置した防犯カメラが、正当な理由なく機能を停止した状態にあるとき。
3 前2項の規定は、当該補助事業に係る補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
(補助金の返還)
第21条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。
(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)
第22条 補助事業者は、補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第14号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。
2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。
(関係書類の整理保存)
第24条 補助事業者は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(交付決定の取消しを受けた場合にあっては、その取消しを受けた日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
別表(第6条関係)
補助対象者 | 補助率 | 補助限度額 | |
町会等 | 新規 | 12分の11 | 550万円(地域団体と連携し、防犯に関する地域活動を実施する場合は、825万円) |
交換 | 12分の11 | ||
商店街 | 新規 | 6分の5 | 750万円 |
交換 | 6分の5 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第8条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略
別記第4号様式(第9条関係)
略
別記第5号様式(第11条関係)
略
別記第6号様式(第12条関係)
略
別記第7号様式(第13条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略
別記第9号様式(第15条関係)
略
別記第10号様式(第16条関係)
略
別記第11号様式(第17条関係)
略
別記第12号様式(第19条関係)
略
別記第13号様式(第20条関係)
略
別記第14号様式(第22条関係)
略
別記第15号様式(第23条関係)
略