○江東区中小企業団体登録要綱

平成10年4月22日

江地商発第22号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の中小企業団体及びその連合体(以下「団体等」という。)を江東区中小企業団体名簿に登録させることにより、団体等の実態の把握とその育成を図り、もって地域産業の振興と発展に資することを目的とする。

(団体登録の基準)

第2条 登録を受ける団体等は、次に掲げる基準を全て満たすものとする。

(1) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)、中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)若しくは商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に基づいて設立した団体又は継続的かつ計画的に中小企業の振興に係る事業を行うことを主たる目的として設立した団体であること。

(2) 団体等の事務所の所在地及び主たる活動の場が江東区内であること又は団体等の過半数が区内中小企業で構成されていること。

(3) 団体等の活動が宗教的又は政治的色彩を有するものでないこと。

(団体登録の申請)

第3条 登録を受けようとする団体等は、江東区中小企業団体(新規・更新)登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 定款を有する団体にあっては当該定款の写し、定款を有さない団体にあっては団体の設立及び活動の趣旨が記載された団体規約等の写し

(2) 団体等の役員及び会員名簿

(団体の登録)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、第2条に定める基準によりその適否を判定し、適当と認めるものについては江東区中小企業団体名簿に登録するとともに江東区中小企業団体登録承認通知書(別記第2号様式)を当該団体に交付し、不適当と認めるものについては江東区中小企業団体登録申請却下通知書(別記第3号様式)により速やかに当該団体に通知する。

(団体登録の有効期間)

第5条 登録の有効期間は、登録を受けた日から、同日以後の最初の6月30日までの間とする。

(登録の更新)

第6条 第4条の規定により登録を受けている団体等(以下「登録団体」という)前条に規定する有効期間の満了後に引き続き登録を受けようとするときは、有効期間が満了する日の1月前から有効期間が満了する日までに申請書により区長に申請しなければならない。この場合においては、第3条及び第4条の規定を準用する。

2 前項後段に規定する場合において、添付する書類の内容に変更がないときは、これを省略することができる。

(登録の変更)

第7条 登録団体は、申請書に記載した事項に変更があった場合は、速やかに江東区中小企業団体登録事項変更届出書(別記第4号様式)により区長に届け出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、江東区中小企業団体名簿の登録内容を変更する。

(登録の抹消)

第8条 登録団体は、団体等を解散する場合又は団体等が第2条に規定する基準を満たさなくなった場合は、江東区中小企業団体登録抹消届出書(別記第5号様式)により、区長に届け出るものとする。

2 区長は、前項の規定による届出があったときは、登録を抹消し、江東区中小企業団体登録抹消通知書(別記第6号様式)により当該登録団体に通知する。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

1 この要綱は、平成10年6月1日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に江東区中小企業団体名簿に登録されている団体等は、この要綱に基づいて登録された団体とみなす。

この規程の施行の際現に江東区中小企業団体名簿に登録されている団体等は、この規程による改正後の江東区中小企業団体登録要綱に基づいて登録された団体とみなす。

別記第1号様式(第3条、第6条関係)

 略

別記第2号様式(第4条、第6条関係)

 略

別記第3号様式(第4条、第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

江東区中小企業団体登録要綱

平成10年4月22日 江地商発第22号

(平成29年6月1日施行)