○江東区生活安全条例

平成12年12月18日

条例第83号

(目的)

第1条 この条例は、区民の生活安全に関する意識の高揚を図るとともに、地域における犯罪を未然に防ぐための自主的な活動を推進することにより、もってすべての区民が安全に明るく暮らすことができる地域社会の形成に寄与することを目的とする。

(区の責務)

第2条 区は、前条の目的を達成するため、次に掲げる施策を実施するよう努めるものとする。

(1) 生活安全に関する区民の意識の啓発

(2) 生活安全に関する区民の自主的な活動の支援

(3) 安全な地域社会を形成するための環境の整備

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要な施策

2 区は、前項の施策を実施するに当たっては、区の区域を管轄する警察署及び防犯関係団体等と緊密な連携を図るものとする。

(区民の責務)

第3条 区民は、生活安全に関する意識を常に高め、自らの安全の確保を図り、互いに協力して地域における生活安全に関する活動を推進するとともに、区の実施する施策に協力するよう努めるものとする。

(生活安全対策協議会)

第4条 生活安全に関する施策の実施に関し必要な事項を協議するため、区長の附属機関として、江東区生活安全対策協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、区民の生活安全に関する問題の現状把握に努め、生活安全に関する施策を実施するための事項について協議する。

3 協議会は、前項の事項に関し必要と認める事項について、区長に意見を述べることができる。

4 前3項に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

江東区生活安全条例

平成12年12月18日 条例第83号

(平成12年12月18日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第8章 防災・防犯/第1節 生活安全
沿革情報
平成12年12月18日 条例第83号