○江東区ブロック塀等撤去助成金交付要綱
平成31年4月1日
31江都調第462号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の道路に面するブロック塀等の所有者が実施する当該ブロック塀等の撤去工事に要する費用の全部又は一部を助成することにより、地震時における道路の通行人等の安全性を向上させ、もって安心して暮らせる災害に強いまちづくりを推進することを目的とする。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造の塀、組積造の塀、鉄筋コンクリート組立塀(万年塀)及びこれらに類する構造の塀並びにそれらの塀と一体となった門柱をいう。
(2) 道路 建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条に規定する道路をいう。
(3) 撤去工事 ブロック塀等の全部を撤去する工事をいう。
(助成対象となるブロック塀等)
第3条 助成の対象となるブロック塀等(以下「対象ブロック塀等」という。)は、区内に存するもので、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 道路に面していること。
(2) 地面から対象物の上端部までの高さが1.2m以上であること。
(3) 安全性を確認できないこと。
2 前項の規定にかかわらず、区長が認めたブロック塀等は、助成の対象とすることができる。
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、次の要件を全て満たす者とする。
(1) 対象ブロック塀等の所有者(対象ブロック塀等につき複数の所有者がいる場合にあっては、その代表者)であること。
(2) 対象ブロック塀等の存する土地又は当該土地上の建築物の所有者であること。
(3) 前年度の個人住民税又は法人住民税を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定による団体又は同法第47条の規定による法人(以下「管理組合」という。)が管理する対象ブロック塀等については、当該管理組合を助成対象者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、助成対象者としない。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる団体
(2) 江東区暴力団排除条例(平成24年3月12日条例第1号)第2条に規定する暴力団又は暴力団関係者
(3) 江東区細街路拡幅整備要綱(昭和61年9月8日江建建発第68号)若しくは江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱(昭和61年9月8日江建建発第68号)又は江東区老朽建築物除却助成金交付要綱(平成26年3月27日25江都調第1506号)に基づき、ブロック塀等の撤去工事費に係る助成金の交付を受けようとする者
(4) 江東区みどりのまちなみ緑化助成要綱(平成15年3月25日14江土水第563号)に基づき、ブロック塀等の撤去工事費に係る助成金の交付を受けようとする者又は受けた者
(5) 建築物の解体工事に伴い、敷地内のブロック塀等を撤去しようとする者
(6) この要綱により助成金の交付を受けて撤去した対象ブロック塀等と同一の場所に再度設置したブロック塀等について、この要綱による助成金の交付を受けようとする者
(7) 既に撤去工事に着手した者又は第8条第1項の規定による通知前に撤去工事の契約を締結した者
(助成対象経費及び助成金の額)
第5条 助成対象経費は、ブロック塀等の撤去工事に要する費用とする。
2 助成金の額は、25万円を限度として、予算の範囲内で交付する。
3 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区ブロック塀等撤去助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 案内図
(2) 現況図(既存の塀の位置、長さ、高さ、構造、撤去範囲等を明記したもの)
(3) 撤去工事着手前の写真(対象ブロック塀等を3方向以上から撮影したもので、その全景が分かるもの)
(4) 対象ブロック塀等の安全性が十分でないことを確認できる書類
(5) 撤去工事に係る見積書(写しでも可)
(6) 前年度の個人住民税又は法人住民税の納税証明書又は非課税証明書
(7) ブロック塀等の存する土地及び当該土地上の建築物に係る全部事項証明書その他所有者を特定できる書類(区長が認めるものに限る。)
(8) 申請者が法人の場合にあっては、履歴事項全部証明書
(9) 土地又は当該土地上の建築物の所有者全員の承諾書(申請者以外の所有者がいる場合に限る。)
(10) 申請者が管理組合の場合にあっては、撤去工事実施を集会で決議したことが分かる書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 申請者は、当該助成金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(助成の対象となる撤去工事(以下この項において「助成対象工事」という。)に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に助成対象工事に占める助成金の割合を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該助成金に係る仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。
2 区長は、前項の規定による交付決定の決定に際し、条件を付することができる。
(変更等の申請)
第9条 助成事業者は、交付決定を受けた撤去工事の内容に変更が生じる場合は、江東区ブロック塀等撤去助成変更等承認申請書(別記第5号様式)に変更後の内容が分かる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(辞退)
第10条 助成事業者は、やむを得ない理由により交付決定を受けた撤去工事を取りやめるときは、速やかに江東区ブロック塀等撤去助成金交付決定辞退届(別記第8号様式)により区長に届け出るものとする。
(工事完了届)
第11条 助成事業者は、交付決定を受けた撤去工事が完了したときは、江東区ブロック塀等撤去工事完了届(別記第9号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出るものとする。
(1) 撤去工事に係る契約書の写し又は契約内容を記載した書面で区長が認めるもの
(2) 撤去工事に係る領収書の写し
(3) 撤去工事完了後の写真(着手前のものとほぼ同位置から撮影したもの)
(4) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。
(仕入控除税額の報告)
第13条 助成事業者は、撤去工事の完了後に、消費税及び地方消費税の申告により当該助成金に係る仕入控除税額が確定した場合には、速やかに消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写しを添付して、区長に報告しなければならない。この場合において、区長は、助成事業者に対し当該仕入控除税額の返還を命じるものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの要綱に違反したとき。
(3) 第10条の規定により江東区ブロック塀等撤去助成金交付決定辞退届の提出があったとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。
(助成金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、助成事業者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(権利譲渡の禁止)
第16条 助成事業者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(撤去工事後の管理)
第17条 助成事業者は、対象ブロック塀等の撤去工事後の場所について、道路の通行人等が地震時に危険を生じるおそれがないよう、適切に管理を行うものとする。
(委任)
第18条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区ブロック塀等撤去助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第9条関係)
略
別記第6号様式(第9条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略
別記第9号様式(第11条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第12条関係)
略
別記第12号様式(第13条関係)
略
別記第13号様式(第14条関係)
略