○江東区老朽建築物除却助成金交付要綱

平成26年3月27日

25江都調第1506号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区内の老朽化した建築物等(以下「老朽建築物」という。)の所有者が実施する当該老朽建築物の除却工事に要する費用の一部を助成することにより、老朽建築物の除却及び建替えを誘導するとともに市街地の不燃化及び耐震化の促進を図り、もって防災上安全なまちづくりを推進することを目的とする。

(助成対象建築物)

第2条 助成対象となる老朽建築物(以下「除却対象建築物」という。)は、昭和56年5月31日以前に着工された区内に現存する戸建て住宅、共同住宅又は長屋(いずれも木造又は木造を含む混構造のもので住宅以外の用途を兼ねるものを含む。)であって、耐震性が十分でないと判断されるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建築物は助成対象としないものとする。

(1) 所有者が国又は地方公共団体であるもの

(2) 江東区民間建築物耐震改修等助成要綱(平成20年3月31日19江都調第1086号)又は江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱(平成23年10月31日23江都調第1428号)に基づく助成を受けて耐震改修を行ったもの

(3) 国、東京都等が実施する補助事業により、除却対象建築物の除却工事(以下単に「除却工事」という。)に相当する分の費用が助成されるもの

(4) 江東区ブロック塀等撤去助成金交付要綱(平成31年4月1日31江都調第462号)に基づく助成を受けたブロック塀等と同一の敷地内にあるもの(同要綱第12条第1項の規定による通知を受けた日から1年を経過していない場合に限る。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が不適当と認めるもの

3 除却対象建築物には、同一敷地内に存する他の建築物(物置、ブロック塀その他の附属建築物を含む。)を含むものとする。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、区長が必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 除却対象建築物の所有者(法人を除く。当該建築物を共同で所有している場合にあっては、その代表者)であること。

(2) 前年度の住民税を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成対象経費は、除却工事に要する費用とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、助成対象経費に2分の1を乗じて得た額と50万円のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 助成金の額は、1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、除却工事に係る請負契約の締結(当該除却工事の着工を含む。)前に江東区老朽建築物除却助成金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 除却工事に係る見積書又はその写し

(2) 除却対象建築物の建築年月が分かる書類

(3) 前年度の住民税納税証明書又は非課税証明書

(4) 除却対象建築物及び土地に係る全部事項証明書その他所有者を特定できる書類(区長が認めるものに限る。)

(5) 土地所有者の承諾書(借地の場合又は共有者がいる場合に限る。)

(6) 共有者全員の同意書(除却対象建築物を共同で所有している場合に限る。)

(7) 除却対象建築物の耐震性が十分でないことを確認できる書類

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、現地調査を実施した上、助成の適否を決定し、江東区老朽建築物除却助成金交付決定(却下)通知書(別記第2号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、江東区老朽建築物除却助成金に係る交付申請取下書(別記第3号様式)を区長に提出するものとする。

(除却工事内容の変更の申請及び承認)

第9条 助成事業者は、交付決定を受けた除却工事(以下「交付決定除却工事」という。)の内容に変更が生じる場合は、江東区老朽建築物除却助成金交付決定内容変更申請書(別記第4号様式)に変更後の除却工事の内容が分かる書類を添えて、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査を実施した上、その適否を決定し、江東区老朽建築物除却助成金交付決定内容変更承認(不承認)通知書(別記第5号様式)により、助成事業者に通知する。

(助成決定の辞退)

第10条 助成事業者は、やむを得ない理由により交付決定除却工事を取りやめるときは、速やかに江東区老朽建築物除却助成金交付決定辞退届(別記第6号様式)により、区長に届け出るものとする。

(工事完了届)

第11条 助成事業者は、交付決定除却工事が完了したときは、江東区老朽建築物除却工事完了届(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に届け出るものとする。

(1) 交付決定除却工事に係る契約書の写し又は交付決定除却工事に係る契約内容を記載した書面で区長が認めるもの

(2) 交付決定除却工事に係る費用の明細書

(3) 交付決定除却工事に係る領収書の写し

(4) 除却対象建築物の交付決定除却工事着手前の写真(3方向以上から撮影したもので、その全景が分かるもの)及び完了後の写真(着手前のものとほぼ同位置から撮影したもの)

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定等)

第12条 区長は、前条の規定による工事完了届を受けたときは、当該工事完了届の内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき助成金の額を決定し、江東区老朽建築物除却助成金交付額確定通知書(別記第8号様式)により、助成事業者に通知する。

2 前項の規定により助成金の額の確定を受けた助成事業者は、江東区老朽建築物除却助成金請求書兼口座振替依頼書(別記第9号様式)により、区長に請求するものとする。

3 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、当該助成事業者に対し、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第13条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 助成金を他の用途に使用したとき。

(3) 助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、区長が不適当と認める事由が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区老朽建築物除却助成金交付決定取消通知書(別記第10号様式)により、助成事業者に通知する。

(助成金の返還)

第14条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(権利譲渡の禁止)

第15条 助成事業者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(関係書類の整理保存)

第16条 助成金の交付を受けた者は、当該除却工事に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該除却工事完了の日の属する会計年度の終了後5年間保存しておかなければならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和6年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区老朽建築物除却助成金交付要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第7条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第10条関係)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第12条関係)

 略

別記第10号様式(第13条関係)

 略

江東区老朽建築物除却助成金交付要綱

平成26年3月27日 江都調第1506号

(令和6年11月1日施行)