○江東区細街路拡幅整備要綱

昭和61年9月8日

江建建発第68号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の細街路を関係権利者の理解のもとに拡幅整備することにより、住環境の向上及び災害に強いまちづくりに資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 細街路 現況幅員が4メートル未満の道路であって、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第42条第1項第5号の規定により特定行政庁から位置の指定を受けた指定幅員4メートルのもの及び法第42条第2項の規定により特定行政庁が指定したものをいう。

(2) 後退用地 法に規定する道路の境界線と既存の道路の境界線との間の土地をいう。

(3) 隅切り用地 東京都建築安全条例(昭和25年東京都条例第89号)第2条の規定により、角敷地として建築制限を受ける部分の土地をいう。

(4) 拡幅整備 後退用地及び隅切り用地(以下「後退用地等」という。)を通行上、避難上及び構造上支障のない道路形態にすることをいう。

(5) 建築主等 細街路に接する敷地に建築物を建築しようとする者若しくは建築した者又は後退用地等について土地に権利を有する者をいう。

(6) 寄付 後退用地等の所有権を区に移転することをいう。

(7) 無償使用承諾 後退用地等の所有権を有する建築主等が、当該後退用地等の維持管理を区が行うことを承諾することをいう。

(8) 公道 道路法(昭和27年法律第180号)第16条の規定に基づき区が管理する道路(以下「区道」という。)及び江東区区有通路管理条例(平成4年3月江東区条例第17号)に規定する区有通路(以下単に「区有通路」という。)をいう。

(拡幅整備の対象)

第3条 拡幅整備の対象は、細街路その他区長が特に必要と認める道路(当該道路に接する隅切り用地を含む。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、拡幅整備の対象としない。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条に規定する開発行為を行う場合

(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づき土地区画整理事業を行う場合

(3) 前面道路に雨水の排水経路が確保されていない場合

(4) 前面道路が舗装されていない場合

(5) 後退用地等内に地中埋設物又は障害物がある場合

(6) 前面道路が現に一般通行の用に供されていない場合

(7) 前各号に掲げるもののほか、拡幅整備に支障があると区長が認める場合

(拡幅整備への協力)

第4条 区長は、建築主等に対して拡幅整備への協力を求めるものとする。

(拡幅整備現場協議の届出)

第5条 拡幅整備を申請しようとする建築主等は、当該拡幅整備を申請する前に、区長と現場協議を行うものとする。

2 前項の規定により現場協議を行おうとする建築主等(以下「協議者」という。)は、江東区細街路拡幅整備協議届出書(別記第1号様式。以下「届出書」という。)に次の書類又はその写しを添えて区長に提出するものとする。

(1) 案内図

(2) 現況配置図(道路に係る調査及び指導に関する事務を所管する部署の確認を受けたもの)

(3) 江東区細街路拡幅整備承諾書(別記第2号様式)

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 地図に準ずる図面(公図)

(6) 整備部分の現況写真(後退用地等を3方向以上から撮影したもので、その全景が分かるもの)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

3 協議者は、前項の規定により提出された届出書の内容に変更が生じた場合は、速やかに江東区細街路拡幅整備協議変更届出書(別記第3号様式)に変更内容が分かる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(現場協議)

第6条 区長は、前条第2項の規定により届出書の提出があった細街路において、協議者(協議者から依頼を受けた建築工事施工者、土地家屋調査士等を含む。以下この条において同じ。)からの求めに応じ、現場協議を行う。ただし、公道に接する後退用地等の拡幅整備の場合は、協議者が土木部管理課用地係と協議を行い、道路境界説明図の作成を完了している場合に限る。

2 協議者は、前項の規定による現場協議の際に後退用地等を明確にするため、敷地境界並びに道路中心及び道路後退位置へびょう等による明示を行い、区長の確認を受けなければならない。

3 協議者は、第1項の規定による現場協議において定められた工事範囲の土地関係権利者に対して、拡幅整備の承諾を得なければならない。

4 前項の場合において、区長は、必要に応じて確認書等の提出を求めることができる。

(拡幅整備の申請)

第7条 拡幅整備を申請しようとする協議者(以下「申請者」とする。)は、前条に規定する現場協議が終了した後、速やかに江東区細街路拡幅整備申請書(別記第4号様式。以下「申請書」という。)に江東区細街路拡幅整備協議届出書の写しその他区長が必要と認める書類を添えて、区長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、現場協議が終了した後、当該現場協議を行った日の属する会計年度の末日を過ぎてから申請書の提出があったときは、区長は、申請者に対し、改めて現場協議を行うよう求めることができる。

(公道に接する後退用地等の取扱い)

第8条 申請者は、公道である細街路に接する後退用地等の拡幅整備について前条の規定により申請をした後、当該後退用地等の寄付又は無償使用承諾の手続を行わなければならない。

2 寄付の受領等の基準及び手続は、別に定める。

(拡幅整備の決定)

第9条 区長は、第7条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区細街路拡幅整備決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めるときは江東区細街路拡幅整備申請却下通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知する。

2 区長は、前項の規定により拡幅整備決定の通知を行ったときは、当該細街路の拡幅整備を行う。

(取下げ)

第10条 申請者は、拡幅整備の申請を取り下げようとするときは、拡幅整備工事着手日の前日までに江東区細街路拡幅整備工事申請取下書(別記第7号様式)を区長に提出するものとする。

(標示板の設置)

第11条 区長は、拡幅整備が完了したときは、後退用地等のL型側溝等の上端に標示板(別記第8号様式)を設置するものとする。

(移設、測量分筆等に要する費用の助成)

第12条 拡幅整備に伴う次の費用の助成については、江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱(昭和61年9月8日江建建発第68号)に定めるところによる。

(1) 後退用地等内の障害物の除却、移設等の工事に要する費用

(2) 後退用地等の寄付又は無償使用に伴う測量分筆等に要する費用

(拡幅整備部分の管理等)

第13条 この要綱に基づく細街路の拡幅整備部分は、関係権利者が適切に管理し、一般交通の用に供するものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、細街路の拡幅整備について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

この規程は、平成3年6月1日から適用する。

この規程は、平成7年4月1日から適用する。

この規程は、平成17年8月1日から適用する。

(施行期日)

1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に改正前の江東区細街路拡幅整備要綱第5条の規定により江東区細街路拡幅整備申請書が提出されているときは、改正後の江東区細街路拡幅整備要綱第5条第2項に規定する江東区細街路拡幅整備現場協議届出書の提出があったものとみなす。

別記第1号様式(第5条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第5条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第11条関係)

 略

江東区細街路拡幅整備要綱

昭和61年9月8日 江建建発第68号

(令和3年4月1日施行)