○江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱

昭和61年9月8日

江建建発第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、江東区細街路拡幅整備要綱(昭和61年9月8日江建建発第68号)に基づき施工する拡幅整備に伴う後退用地等内の障害物の除却及び移設(以下「移設等」という。)並びに後退用地等の寄付又は無償使用に伴う測量分筆等(以下単に「測量分筆等」という。)に要する費用の助成に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、江東区細街路拡幅整備要綱第7条の規定に基づき細街路の拡幅整備を申請した者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は助成対象者としない。

(1) 江東区老朽建築物除却助成金交付要綱(平成26年3月27日25江都調第1506号)に基づき、後退用地等内の障害物の除却に係る助成金の交付を受けようとする者

(2) 江東区ブロック塀等撤去助成金交付要綱(平成31年4月1日31江都調第462号)に基づき、後退用地等内の障害物の除却に係る助成金の交付を受けようとする者

3 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、別表移設等の項に掲げる費用については助成対象としない。

(1) 細街路に接する敷地の建物の新築又は解体をしようとする者

(2) 細街路に接する敷地に表示登記日から5年を経過していない建物を所有する者

(助成対象経費及び助成金の額)

第3条 助成対象経費は、別表に掲げる作業種別及び工事内容により行われる拡幅整備工事に係る経費とする。

2 助成金の額は、別表に掲げる作業種別及び工事内容に応じ、同表助成金額の欄に規定する額を限度とし、予算の範囲内で交付する。

(障害物除却及び移設の確認)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、移設等工事に着手する前に、あらかじめ江東区細街路拡幅整備に伴う障害物移設等確認申出書(別記第1号様式)に移設等工事前の写真(後退用地等を3方向から撮影したもので、その全景が分かるもの)その他区長が必要と認める書類を添えて区長に提出し、移設等をする障害物の確認を受けなければならない。

(障害物除却及び移設工事完了報告)

第5条 申請者は、障害物の移設等工事が完了したときは、速やかに江東区細街路拡幅整備に伴う障害物移設等工事完了報告書(別記第2号様式)に移設等工事完了後の写真(後退用地等を3方向から撮影したもので、その全景が分かるもの)その他区長が必要と認める書類を添えて区長に報告しなければならない。

2 申請者は、障害物の移設等工事を行ったときは、前項の報告のほか、障害物の移設等工事に伴い生じる法令上必要な手続を適切に行わなければならない。

(交付申請)

第6条 申請者は、前条第1項の規定により報告した後、速やかに江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付申請書(別記第3号様式)に次の書類を添えて、区長に申請するものとする。

(1) 申請者が契約者である契約書の写し又は契約内容を記載した書面であって、区長が認めるもの

(2) 申請者宛ての領収書の写し

(3) 障害物の移設等工事又は測量分筆等の完了後の写真(後退用地等を3方向から撮影したもので、その全景が分かるもの)

(4) 障害物の移設等工事又は測量分筆等に係る図面等の成果物

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容の審査及び現場調査を行い、適当と認めるものについては江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(交付請求及び交付)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、速やかに江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付請求書(別記第6号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により助成金の請求を受けたときは、当該助成決定者に対し、速やかに助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) 故意又は重大な過失により整備の舗装を破損したとき。

(3) 建築主等が細街路拡幅整備の承諾を取り消したとき。

(4) 助成金を他の目的に使用したとき。

(5) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定に基づき助成金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、江東区細街路拡幅整備に伴う助成金取消通知書(別記第7号様式)により助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、当該取消しに係る部分に関し既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(権利譲渡の禁止)

第11条 助成決定者は、助成金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、都市整備部長が別に定める。

この要綱は、昭和61年10月1日から施行する。

この規程は、平成3年6月1日から適用する。

この規程は、平成4年4月1日から適用する。

この規程は、平成7年4月1日から適用する。

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

作業種別

工事内容

助成金額

移設等

排水設備移設等

敷地内の汚水ますの設置

1か所当たり 50,000円

敷地内の配水管の敷設

1か所当たり 14,000円

水道施設移設等

既設の水道管を敷設替え又は切り回しする工事及びメーター等を移設する工事で東京都水道局及び東京都水道局指定工事店が施工するもの

水道施設利用者が負担すべきとされる費用相当額

ガス施設移設等

既設のガス管を敷設替え又は切り回しする工事及びメーター等を移設する工事で東京ガス株式会社が施工するもの

ガス施設利用者が負担すべきとされる費用相当額

樹木の移設等

幹回り35cm未満の樹木

1本当たり 10,000円

幹回り35cm以上の樹木

1本当たり 31,000円

既存塀の撤去等

後退用地内のコンクリートブロック塀、鉄筋コンクリート組立塀、金属製フェンス等の基礎部分等の取壊し工事

1m当たり 8,000円

フェンスの設置等

既存塀に代わるフェンス等の後退位置への設置

1m当たり 8,000円

既存土間の撤去等

後退用地内のコンクリート土間等の撤去(運搬、処分共)

1m2当たり 20,000円

土間の新設等

コンクリート土間等の新設

1m2当たり 20,000円

その他の工事

拡幅整備のため区長が必要と認めた工事

1m当たり 8,000円

測量分筆等

資料調査

公簿類

1筆当たり 1,000円

地図類

1枚当たり 1,000円

図面類

1筆当たり 2,200円

疎明書面

1件当たり 4,400円

事前調査

1件当たり 32,000円

現地調査

多角測量

1点当たり 18,900円

復元測量

1点当たり 12,200円

画地調整

1区画当たり 22,800円

1加算区画当たり 15,100円

立会確認

細街路整備

1点当たり 10,000円

境界画定

1点当たり 85,000円

面積測量


1件当たり 50,000円

境界標設置

境界点測設

1点当たり 10,000円

境界標埋設

1点当たり 11,000円

申請手続

分筆登記

1件当たり 22,000円




筆数加算

1筆当たり 4,800円

合筆登記

1件当たり 10,000円




筆数加算

1筆当たり 1,100円

特殊業務

隣地所有者への承諾書等の取付代行

1件当たり 20,000円

無償使用及び寄付手続

1件当たり 36,000円

確定図作成

1件当たり 50,000円

その他区長が特に必要と認める作業

1件当たり 50,000円

備考 助成金額は、交付限度額とし、交付限度額を超える費用は自己負担となります。

別記第1号様式(第4条関係)

 略

別記第2号様式(第5条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第8条関係)

 略

別記第7号様式(第9条関係)

 略

江東区細街路拡幅整備に伴う助成金交付要綱

昭和61年9月8日 江建建発第68号

(令和3年4月1日施行)