○江東区みどりのまちなみ緑化助成要綱
平成15年3月25日
14江土水第563号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区みどりの条例(平成11年12月江東区条例第36号。以下「条例」という。)第3条に基づきみどりの育成と保全に必要な施策の実施に要する経費の一部を助成することにより、うるおいのあるみどりのまちなみの形成を促進するとともに、ヒートアイランド現象、都市型水害等の都市環境悪化の緩和に資することを目的とする。
(1) 花壇・菜園緑化 草花又は地被植物を、奥行きが0.5m以上で相互に葉が触れ合う程度に植栽すること。ただし、種子の場合は、この限りでない。
(2) 生垣緑化 樹高が1メートル以上の樹木を、相互に葉が触れ合う程度に列植すること。
(3) 植樹帯緑化 樹高が0.3メートル以上の樹木を、奥行き0.5メートル以上で相互に葉が触れ合う程度に列植すること。
(4) フェンス緑化 ネットフェンス、アルミフェンス等が、枝葉で覆われるように多年生のつる植物等を1メートル当たり3株以上列植すること。
(5) 花壇等緑化 花壇・菜園緑化、生垣緑化、植樹帯緑化及びフェンス緑化をいう。
(6) 屋上緑化 屋上、屋根、バルコニー、ベランダ等を草花、地被植物又は樹木により緑化すること。
(7) 壁面緑化 建築物及び立体駐車場等駐車施設の外壁面に誘引資材を設置して緑化すること。
(8) 屋上等緑化 屋上緑化及び壁面緑化をいう。
(助成対象者)
第3条 助成を受けることができる者は、区内において建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の法令等に適合する建築物及び駐車場等の不動産を所有する者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の区分所有者の団体を含む。)又は所有することが契約書等で明らかである者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者を除く。
(1) 国、地方公共団体、公社、独立行政法人その他これに準ずる団体
(2) 条例及び江東区みどりの条例施行規則(平成12年3月江東区規則第23号)に基づき緑化を行う者
(3) 不動産売買又は不動産賃貸を業として対象地又は対象建築物を分譲、売買又は賃貸する者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が認める者
(助成対象工事)
第4条 助成対象工事は、対象となる部分に既存の緑地がなく、新たに花壇等緑化又は屋上等緑化を行う場合であって、別表第1に掲げる工事とする。
(助成対象経費及び助成金の額)
第5条 助成対象経費及び助成金の額は、別表第2のとおりとし、当該年度の予算の範囲内で交付する。
2 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、工事に着手する前に江東区みどりのまちなみ緑化助成金交付申請書(別記第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請するものとする。
(1) 工事費用の内訳が確認できる見積書又はその写し
(2) 共同住宅の場合は管理組合の承諾書
(3) 屋上等緑化にあっては、植栽、誘引資材等が設置可能であることを証明する書類又は申請者の植栽、誘引資材等の設置承諾書
2 助成対象者は、当該工事について、他の制度による同種の助成を受けた、又は受ける予定である場合は、本要綱に係る助成について重複して交付申請することはできない。
3 助成対象者のうち、本要綱の助成を受けてから5年以内の者は、当該工事に係る同じ助成対象工事について本区に申請することはできない。この場合において、花壇・菜園緑化工事、生垣緑化工事及び植樹帯緑化工事並びに薄層屋上緑化工事及び厚層屋上緑化工事はそれぞれ同じ工事種別とみなす。
(変更等の承認)
第8条 助成対象者は、工事内容を変更又は中止しようとするときは、速やかに江東区みどりのまちなみ緑化工事変更(中止)承認申請書(別記第4号様式)により区長に申請し、その承認を受けなければならない。
(事故報告)
第9条 助成対象者は、緑化工事が困難となったときは、速やかにその旨を記載した書面により区長に報告し、その指示を受けるものとする。
2 区長は、前項の報告を受けたときは、速やかに助成対象者にその処理について適切な指示をしなければならない。
(完了報告)
第10条 助成金の交付決定を受けた者(以下「交付対象者」という。)は、助成対象工事が完了したときは、当該年度の3月15日(この日が閉庁日に当たるときは、その直前の開庁日)までに江東区みどりのまちなみ緑化工事完了報告書(別記第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に報告するものとする。ただし、自主施工で請求書の写しがない場合は、その添付を省略できるものとする。
(1) 工事費用が確認できる当該工事に係る請求書の写し及び領収書の写し
(2) 当該工事に係るしゅん工図
3 区長は、請求書が提出されたときは、速やかに交付対象者に助成金を交付する。
(適正管理)
第12条 交付対象者は、緑化により植えた草花、地被植物、樹木等を適正に管理し、工事完了後5年間は撤去しないものとする。ただし、5年未満で世代を終える1年生植物等及び区長が認めるときは、この限りでない。
(決定の取消し)
第13条 区長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により、助成金の交付を受けたとき。
(2) 助成金を他の目的に使用したとき。
(3) 助成対象工事が期間内に完了する見込みがなくなったとき。
(4) 助成金の交付の内容若しくはこれに付した条件又はその他の法令に違反したとき。
2 区長は、前項の規定により、助成金の交付決定の取消しをした場合は、速やかにその旨を当該交付対象者に通知する。
(助成金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により取消しをした場合において、助成対象工事の当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(助成対象工事の経理)
第15条 助成対象者は、助成金と助成対象工事に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを事業完了後5年間保管しておかなければならない。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は土木部長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
2 江東区生垣等緑化助成要綱(昭和63年5月10日付江土生発第34号決裁)及び同審査基準(平成9年4月1日付江土河発第359号決裁)は、廃止する。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区みどりのまちなみ緑化助成要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第4条関係)
緑化区分 | 工事種別 | 工事内容 | 助成対象工事 | 摘要 | |
花壇等緑化及び付帯工事(助成の対象となる延長は、道路から見て対面する延長とし、接道部が2面以上ある場合、同一植栽においては、1方向からの延長とする。また、それぞれの植栽が道路から見て重なる場合、重なる部分の延長は重複して算入しないものとする。) | 花壇・菜園緑化工事 | 植栽帯の延長を合計2m以上とし、植栽する高さが道路面から0.4m以下で、草花、地被植物を奥行きが0.5m以上で葉が触れ合う程度に植栽する。ただし、塀等で道路からの見通しが妨げられないこととする。なお、プランターを設置する場合は、プランター1基当たりの容量を50リットル以上とする。 | 植込地設置、プランター設置、客土及び植栽の工事とする。 | 花壇等緑化にあっては、幅員4m以上の公道又は公共の用に供されている私道(江東区細街路拡幅整備事業等により道路中心線から2m後退した側に接している場合を含む。)に接していること(この道路に接する奥行10m以内の駐車場等空地がある場合において、当該空地内に草花等緑化を行うときを含む。)。 | |
生垣緑化工事 | 道路と生垣との間に遮蔽物がない場合 | 生垣の延長を合計2m以上とし、植栽する地面の高さが道路面から0.4m以下で、樹高が1m以上の樹木を植栽時から相互に葉が触れ合う程度に列植する。 | 植込地設置、客土、植栽及び控木設置の工事とする。 | ||
道路と生垣との間に遮蔽物がある場合 | 生垣の延長を合計2m以上とし、植栽する地面の高さが道路面から0.4m以下で、遮蔽物の高さを1.8m以下の透過性の高いフェンス等(透過性のない遮蔽物については、0.6m以下)とし、樹高が1m以上かつフェンス等の高さを超える樹木を植栽時から相互に葉が触れ合う程度に列植する。ただし、透過性のない0.6m以下の遮蔽物の上部に透過性の高いフェンス等を設置する場合は、それぞれの高さの合計を1.8m以下とする。 | ||||
植樹帯緑化工事 | 植樹帯の延長を合計2m以上とし、植栽する地面の高さが道路面から0.4m以下で、樹高が0.3m以上の樹木を奥行きが0.5m以上で植栽時から相互に葉が触れ合う程度に列植する。ただし、塀等で道路からの見通しが妨げられないこととする。 | ||||
ブロック塀等の取壊し工事 | 生垣又は植樹帯を造成する部分に、高さが道路面から0.5m以上のコンクリートブロック塀又は鉄筋コンクリート組立塀等を取り壊す。 | コンクリートブロック塀又は鉄筋コンクリート組立塀等の取壊し工事とする。(フェンスの後ろ側(宅地側)に植栽する場合を除く。) | |||
フェンスの設置工事 | 生垣又は植樹帯を造成する部分に、フェンスを設置する。 | フェンスの設置工事とする。なお、フェンス及び化粧ブロック等を兼用する場合は、フェンスの部分のみを対象とする。(フェンスの後ろ側(宅地側)に植栽する場合を除く。) | |||
フェンス緑化工事 | フェンスの延長を合計4m以上とし、高さ0.5m以上のフェンスその他これに類するもの(多年生つる植物等の誘引資材となるものに限る。)を設置して、フェンス延長1m当たり3株以上の多年生つる性植物等を列植する。なお、プランターを設置する場合は、プランター1基当たりの容量を50リットル以上とする。 | 植込地設置、プランター設置、客土及び植栽の工事とする。なお、フェンス及び化粧ブロック等を兼用する場合は、フェンス部分のみを対象とする。 | |||
屋上等緑化 | 薄層屋上緑化工事 | 植込地の面積を合計1m2以上とし、屋上等を草花、地被植物又は樹木で緑化(土厚0.3m未満)する。なお、プランターを設置する場合は、プランター1基当たりの容量を50リットル以上とする。 | 緑化区画造成、プランター設置、基盤施設、防水施設、防根施設、潅水施設、客土、植栽及び控木設置の工事とする。(壁面緑化のために設置した植栽を除く。) |
| |
厚層屋上緑化工事 | 植込地の面積を合計1m2以上とし、屋上等を草花、地被植物又は樹木で緑化(土厚0.3m以上)する。なお、プランターを設置する場合は、プランター1基当たりの容量を50リットル以上とする。 | ||||
壁面緑化工事 | 緑化するに当たり設置する誘引資材の面積を合計4m2以上とし、建築物及び立体駐車場等駐車施設の外壁面に恒久的な誘引資材を設置して、多年生つる植物等を植栽する。ただし、誘引資材の壁面からの距離は0.3m以内とする。なお、プランターを設置する場合は、プランター1基当たりの容量を50リットル以上とする。 | 緑化区画造成、プランター設置、誘引資材設置、基盤施設、潅水施設、客土及び植栽の工事とする。 |
別表第2(第5条関係)
緑化区分 | 工事種別 | 助成対象経費 | 1m又は1m2当たりの助成上限額 | 助成限度額 | |
花壇等緑化及び付帯工事 | 花壇・菜園緑化工事 | 延長100mを上限とした花壇・菜園緑化工事費 | 1m当たり16,000円 | 合計で200万円 | |
生垣緑化工事 | 延長100mを上限とした生垣緑化工事費 | 道路と生垣との間に遮蔽物がない場合 | 1m当たり16,000円 | ||
道路と生垣との間に遮蔽物がある場合 | 1m当たり8,000円 | ||||
植樹帯緑化工事 | 延長100mを上限とした植樹帯緑化工事費 | 1m当たり16,000円 | |||
ブロック塀等の取壊し工事 | 生垣緑化又は植樹帯緑化に伴うブロック塀等の撤去工事費 | 1m当たり8,000円 | |||
フェンスの設置工事 | 生垣緑化又は植樹帯緑化に伴うフェンスの設置工事費 | 1m当たり8,000円 | |||
フェンス緑化工事 | 延長100mを上限としたフェンス緑化工事費 | 1m当たり2,000円 | 20万円 | ||
屋上等緑化 | 薄層屋上緑化工事 | 薄層屋上緑化工事費の2分の1 | 1m2当たり15,000円 | 合計で30万円 | |
厚層屋上緑化工事 | 厚層屋上緑化工事費の2分の1 | 1m2当たり30,000円 | |||
壁面緑化工事 | 壁面緑化工事費の2分の1 | 1m2当たり10,000円 | 30万円 |
備考 1m又は1m2未満の端数は、小数点第2位を四捨五入して算定する。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第10条関係)
略
別記第7号様式(第11条関係)
略
別記第8号様式(第11条関係)
略