○江東区私立保育所等補助要綱
平成27年4月1日
27江こ保第3093号
(目的)
第1条 この要綱は、区内の私立保育所、認定こども園、小規模保育事業及び家庭的保育事業を行う事業所(以下「私立保育所等」という。)が行う事業に対して、区が補助を行うことにより、児童の健康増進及び保育内容の充実を図ることを目的とする。
(1) 私立保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置されたもののうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項又は附則第7条の規定により区の確認を受けたものをいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。
(3) 小規模保育事業所 法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第33条に規定する小規模保育事業を除く。)を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。
(4) 家庭的保育事業所 法第34条の15第2項の規定により家庭的保育事業を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。
(5) サテライト保育所 区内の私立保育所のうち、保育所分園の設置運営について(平成10年4月9日児発第302号厚生省児童家庭局長通知)の規定に基づく保育所分園(以下「分園」という。)を設置し、送迎バスによって本園(保育所分園の設置運営についてに規定する本体となる保育所をいう。以下同じ。)と分園との間で児童の送迎を行うものをいう。
(6) 入所児童 私立保育所等に入所する児童のうち、子ども・子育て支援法第19条第1項第2号又は第3号に規定する小学校就学前子どもをいう。
(7) 定員 子ども・子育て支援法第31条第1項、第43条第1項及び附則第7条の規定により区の確認を受けた私立保育所等の利用定員(認定こども園にあっては、入所児童の利用定員)をいう。
(8) 保育士 法第18条の4に規定する者のうち、次の全ての要件を満たす者をいう。
ア 各私立保育所等の就業規則等で定めた常勤職員であること。
イ 期間の定めのない労働契約を締結(1年以上の労働契約を結んでいる者を含む。)していること。
ウ 労働基準法施行規則(平成22年厚生省令第23号)第5条第1項第1号の3により明示された就業の場所が当該私立保育所等であること。
エ 従事すべき業務が保育であること。
オ 1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務していること。
カ 当該私立保育所等(社会保険の一括適用の承認を受けている場合は、本社等)を適用事業とする社会保険の被保険者であること。
ア 私立保育所等と直接雇用関係にある者
イ 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第3号に規定する労働者派遣事業により、私立保育所等に就業する派遣労働者(1週間当たりの勤務時間が16時間以上かつ1か月以上の契約期間を有する者に限る。)
(11) 看護師等 保健師、助産師及び看護師をいう。
(12) 特別支援保育 江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱(平成31年3月29日30江こ計第1321号。以下「認定要綱」という。)第2条第2号に規定する特別支援保育をいう。
(13) 産休等職員 私立保育所等に勤務する職員(常勤の職員であって、その職種が保育士、看護師等、栄養士又は調理員であるものに限る。)のうち、出産による長期間の休業(以下「産休」という。)又は傷病による長期間の休業(以下「病休」という。)をする者で、休業期間中、就業規則又は労働契約の定めるところにより労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条に規定する賃金の全額の支給を受ける者をいう。
(14) 産休等代替職員 産休等職員の勤務を臨時に代替して行う者をいう。
(入所児童の年齢計算)
第3条 入所児童の年齢計算は、入所する年度の初日の前日における児童の満年齢により行う。
(補助対象者)
第4条 補助対象者は、私立保育所等を運営する事業者のうち、別記に定める基準を満たすものとする。
(補助対象事業)
第5条 補助対象事業は、次のとおりとする。
(1) 零歳児保育特別対策
(2) 11時間開所保育対策
(3) 保育対策充実
(4) 特別支援保育
(5) 職員処遇
(6) 嘱託医設置
(7) 嘱託歯科医設置
(8) 施設運営
(9) 配置基準外職員設置
(10) 産休等代替職員設置
(11) 入所推進
(12) 未徴収副食費対策
(13) 送迎バス運営
(14) 休日保育対策
(1) 合計額に特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)第1条第30号に規定する加算調整部分に応じた割合(家庭的保育事業所にあっては、100分の10)を乗じて得た額(土曜日に開所していない私立保育所等に限る。)
(2) 合計額に11分の3を乗じて得た額(家庭的保育事業所に限る。)
(3) 別表第3に掲げる額(江東区実費徴収に係る補足給付事業実施要綱(平成30年3月28日29江こ保第2877号)の補足給付対象者である認定こども園に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める額
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区私立保育所等補助金交付申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(1) 産休に係る代替職員を任用する場合 当該産休職員についての医師又は助産師が発行する出産予定日の記載がある妊娠証明書並びに当該代替職員についての健康診断書、資格証明書の写し及び履歴書
(2) 病休に係る代替職員を任用する場合 当該病休職員についての医師(原則として、当該病休職員が継続して診療を受けている医療機関の医師とする。)が発行する証明書並びに当該代替職員についての健康診断書、資格証明書の写し及び履歴書
3 申請者は、産休等代替職員との任用関係が終了したときは、産休等代替職員任用調書(別記第3号様式)により、速やかに区長に報告しなければならない。
2 区長は、前条第2項の規定による申請があったときは、別記に定める基準に基づき審査し、承認の適否を決定する。
4 区長は、前3項の交付決定及び承認に際し、条件を付することができる。
(1) 職員配置報告書
(2) 11時間利用児童名簿(別記第8号様式)
(3) 発達相談実施状況報告書(別記第9号様式)
(4) 配置基準外職員報告書(別記第10号様式)
(1) 第1四半期(4月から6月まで)
(2) 第2四半期(7月から9月まで)
(3) 第3四半期(10月から12月まで)
(4) 第4四半期(1月から3月まで)
3 区長は、前2項の規定により補助金の請求を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、江東区私立保育所等補助金事業実績報告書(別記第13号様式)に当該会計年度の歳入歳出決算額証明書を添えて、当該年度の実績を翌年度末までに区長に報告するものとする。
(交付決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を他の目的に使用したとき。
(3) 区長の承認なしに当該事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。
(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(遂行命令等)
第13条 区長は、補助事業者がこの要綱に従って事業を遂行していないと認めるときは、これを遂行することを指示するものとする。
2 区長は、前項の規定による指示に従わない補助事業者に対し、補助金の交付を一時停止することができる。
(関係書類の整理保存)
第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。
(調査指導等)
第15条 区長は、必要に応じて補助事業者に対し、補助金の使途について調査指導し、及び報告を求めることができる。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別記(第4条、第8条関係)
1 零歳児保育特別対策事業基準
(1) 一般要件 次の全ての要件を満たす場合に、加算の対象とする。
ア 零歳児1人につき、乳児室及びほふく室を通じて、3.3平方メートル以上の有効面積があること。
イ 保健室(医務室が零歳児の静養室の機能を有する場合を除く。)、調乳室(専用の調乳室が設けられない場合は、調理室の一部を調乳場所として区画することで足りる。)、もく浴室(もく浴室に代わるもく浴設備を置く場合を除く。)及び便所を設けること。
ウ 零歳児が専用に使用できる屋外遊戯場(歩行運動及び外気浴等を行う場所をいう。)を設けるように努めること。
エ 零歳児の心身発達に即応した遊具その他乳児用備品を整備すること。
オ 危険防止及び非常災害時における緊急避難につき、万全の対策を講ずるとともに、不測の事態に対処するため、責任態勢を確立すること。
カ 零歳児3人につき、保育士を1人以上配置すること。
(2) 個別要件 次のアからウまでに掲げる加算事項につき、それぞれ当該アからウまでに定める要件を満たすものとする。
ア 零歳児看護師等加算 零歳児の定員が9人以上の私立保育所等において、看護師等(零歳児の定員が6人以上9人未満の私立保育所等にあっては、1日4時間以上勤務し、かつ、週20時間以上勤務する非常勤の看護師等をいう。)を1名以上配置すること。ただし、東京都児童福祉施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成24年東京都規則第47号)附則第5項の規定に基づき看護師等を保育士とみなす場合は、当該看護師等については、対象外とする。看護師等は、保育士との協力のもとに、零歳児の異状の発見、特に登所時における健康観察を通じての異状の有無の確認及び医師との連絡を行うほか、健康診断、予防接種の計画及びその実施に対する協力等、保健活動に従事するものとする。
イ 零歳児調理員加算 零歳児の定員が6人以上の私立保育所等において、調理員を、特定教育・保育等に要する費用の額の算定に関する基準等の制定に伴う実施上の留意事項について(平成27年3月31日府政共生第350号、26文科初第1464号、雇児発0331第9号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「政策統括官等通知」という。)で必要とされている調理員(非常勤を含む。)の数を1名超えて配置すること。ただし、保育所における調理業務の委託について(平成10年2月18日児発第86号厚生児童家庭局長通知)に基づき、全ての調理業務を委託する場合には、調理員を置かないことができる。給食については、衛生的取扱いについて、細心の注意をするとともに、零歳児の発育及び健康状態、家庭の食生活等を充分理解し、個人差に応じた給食を実施するように努めること。
なお、政策統括官等通知で必要とされている常勤調理員を複数人で換算している場合は、補助対象外とする。
ウ 零歳児嘱託医加算 零歳児の定員が6人以上の私立保育所等において、健康管理の徹底を図るため、嘱託医の積極的な協力を求め、月1回以上の診察契約を結び、業務内容の充実を図ること。
2 11時間開所保育対策事業基準
(1) 一般要件 次のア及びイの要件を満たす場合に、加算の対象とする。
ア 私立保育所等の開所時間が11時間以上であること。
イ 開所時間内における入所児童の安全確保及び保育内容の向上に努めていること。
(2) 個別要件 次のア及びイに掲げる加算事項につき、それぞれ当該ア及びイに定める要件を満たすものとする。
ア 11時間開所対応保育士加算 定員61人以上の私立保育所等において、政策統括官等通知及び地域子ども・子育て支援事業(子ども・子育て支援法第59条の規定により区が行う延長保育事業、小規模保育事業所延長保育事業及び私立・公設民営保育所一時保育事業をいう。以下同じ。)で必要とされている保育士の数を1名超えて配置すること。
イ 11時間開所対応非常勤保育士加算 定員が6人以上の私立保育所等において、11時間開所保育対策事業の非常勤保育士加算における非常勤保育士数は、11時間の開所時間の開始後及び終了前30分の時点における入所児童数の和を2で除した数(小数点以下は切り上げるものとする。以下「平均利用児童数」という。)に応じて、次により算出される人数及び当該保育所において雇用されている非常勤保育士(政策統括官等通知で必要とされている職員数を除く。)の人数を比較していずれか少ない人数とすること。ただし、非常勤保育士には、第2条第8号に定める保育士も含まれるものとする。
(ア) 毎月初日(初日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その直後の休日等でない日)の零歳児の平均利用児童数を3倍して得た数及び1、2歳児の平均利用児童数を1.5倍して得た数に、3歳以上児の平均利用児童数を加えた数(以下「算定基礎児童数」という。)が16以上の場合には、算定基礎児童数から15を減じ、さらにこれを15で除した数(小数点以下は切り上げる。)とする。
(イ) (ア)による非常勤保育士のほか、各月初日の11時間の開所時間の開始後又は終了時の30分の時点における3歳未満児数が20人以上の場合には、さらに1名の非常勤保育士を加算することができる。
3 保育対策充実事業基準
(1) 3歳以上児に対する給食(主食に限る。)の実施に要する経費を徴収していないこと。
(2) 定員19人以上の私立保育所等であって、政策統括官等通知における年齢別配置基準のうち、3歳児に係る配置基準を児童20人に対し1人から児童15人に対し1人に是正し、1歳児に係る配置基準を児童6人に対し1人から児童5人に対し1人に是正していること。
(3) 定員20人から30人まで及び定員60人から149人までの私立保育所等に対し調理員1人を、定員150人以上の私立保育所等に対し調理員2人をそれぞれ政策統括官等通知で必要とされている数を超えて配置すること。
(4) 定員20人から60人までの私立保育所等及び定員91人以上の私立保育所等に対し保育士1人を、定員60人から90人までの私立保育所等に対し非常勤保育士1人をそれぞれ政策統括官等通知及び地域子ども・子育て支援事業で必要とされている数を超えて配置すること。
4 特別支援保育事業基準
(1) 特別支援児童加算
ア 週25時間以上勤務の職員が、特別支援児童1人につき1人配置されていること。ただし、同一クラス(小規模保育事業所及び家庭的保育事業所においては同一事業所。以下同じ。)に特別支援児童が2人いる場合又は同一クラスに特別支援児童及びクラスサポート対象児童が1人ずつ在籍している場合は、1人の配置で差し支えないものとする。
イ 国、他の地方公共団体等から同種の補助金(政策統括官等通知における療育支援加算を除く。)を受給していないこと。
ウ 前年度からの継続入所児童にあっては年度当初から上記アの職員配置を適用し、4月1日付で特別支援児童認定を受けた児童にあっては当該認定を受けた年の4月から同年9月までは経過措置を、同年10月から翌年3月までは上記アの職員配置を適用し、年度の途中に特別支援児童認定を受けた児童にあっては認定された月を含む4か月間(同一年度内に限る。)は経過措置を、認定された月から5か月目以降は上記アの職員配置を適用する。
(2) クラスサポート対象児童加算
ア 週25時間以上勤務の職員が、クラスサポート対象児童1人につき1人配置されていること。ただし、同一クラスにクラスサポート対象児童が2人いる場合又は同一クラスに特別支援児童及びクラスサポート対象児童が1人ずつ在籍している場合は、1人の配置で差し支えないものとする。
イ 国、他の地方公共団体等から同種の補助金を受給していないこと。
ウ 次に掲げる場合に応じ、それぞれ次に定める月から加算する。ただし、加算開始月以前から上記アの職員配置を適用していたことが確認できる場合は、同一年度内に限りクラスサポート対象児童の認定を受けた児童のいる月まで遡って加算することができる。
(ア) 前年度からの継続入所児童で、認定要綱第9条の規定に基づき引き続きクラスサポート対象児童の認定を受けた児童がいる場合 上記アの職員配置が適用された旨の報告のあった月
(イ) 認定要綱第9条の規定に基づき、4月1日付でクラスサポート対象児童の認定を受けた児童がいる場合 上記アの職員配置が適用された旨の報告のあった月
(ウ) 認定要綱第10条の規定に基づき、認定要綱第6条に規定する別に指定する期限後に申請しクラスサポート対象児童の認定を受けた児童がいる場合 認定要綱第10条の規定に基づきクラスサポート対象児童として認定された月までに、上記アの職員配置が適用された旨の報告のあった場合は、当該認定月。ただし、当該認定月までに上記アの職員配置が適用された旨の報告がない場合は、当該認定月以後に上記アの職員配置が適用された旨の報告のあった月とする。
5 職員処遇事業基準
(1) 対象職員 次のア及びイに該当する職員であること。ただし、地域子ども・子育て支援事業を実施する私立保育所等において、当該事業の実施に当たり必要となる職員は、対象外とする。
ア 基本加算 私立保育所等に勤務する職員のうち、1日6時間以上かつ月20日以上、常態的に勤務する職員であること。
イ 検便検査加算 私立保育所等に勤務する職員のうち、零歳児保育担当職員、調理員(非常勤を含む。)及び看護師等であること。ただし、零歳児担当職員にあっては、入所児童数を3で除した数(小数点以下は切り上げる。)とする。
6 施設運営事業基準
次の各号に掲げる私立保育所等に応じ、当該各号に定める要件を満たすこと。
(1) 私立保育所 当該私立保育所の面積が、保育所設置認可等事務取扱要綱(平成10年3月31日9福子推第1047号)により承認を受けている保育建物占有面積(小数点以下を四捨五入する。以下同じ。)であること。
(2) 小規模保育事業所 当該小規模保育事業所の面積が、江東区小規模保育事業認可等事務取扱要綱(平成27年4月1日27江こ計第782号)により承認を受けている保育建物占有面積であること。
(3) 認定こども園 当該認定こども園の面積が、保育所設置認可等事務取扱要綱により承認を受けている保育建物占有面積であり、かつ、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定に基づき確認された利用定員全体に占める定員の割合に延床面積を乗じた面積であること。
7 配置基準外職員設置事業基準
8 産休等代替職員設置事業基準
(1) 対象となる任用期間 次のア又はイに該当するものとする。
ア 職員が出産することとなる場合 職員が産前の休業を始める日から起算して16週間(多胎妊娠の場合は、24週間)を経過する日までの期間内において、当該私立保育所等の設置者が定める期間。ただし、産前産後の休業期間については、産前8週間(多胎妊娠の場合は、16週間)、産後10週間を超えないものとする。
イ 職員が傷病のため31日以上の継続する療養を必要とする場合 職員が休業を始めて30日(休日等を含む。)を経過した日から起算して60日(休日等を含む。)を経過する日までの期間内において、その職員が休業を継続する期間
(2) 対象職種
対象となる職種は、保育士、看護師等、栄養士又は調理員とする。
(3) 資格等
産休等代替職員は、健康状態に異常が認められず、かつ、資格の定めがある場合は施設種別、職種ごとに所定の資格を有する者でなければならない。ただし、特別の事情があるときは、私立保育所等において入所児童の保護に直接従事した経験がある者又は保育士試験の科目の一部に合格した者とすることができる。
(4) その他
産休等代替職員は、当該私立保育所等で新たに職員を雇用し任用することが望ましいが、新たに雇用することが困難な場合には、当該私立保育所等において従前から雇用している職員を任用することも差し支えない。ただし、施設型給付費(子ども・子育て支援法第27条第1項に規定する施設型給付費をいい、同法第28条第1項に規定する特例施設型給付費を含む。)(私立保育所については、委託費(同法附則第6条第1項に規定する委託費をいう。))に算入されている職員は、この限りでない。
9 未徴収副食費対策基準
(1) 3歳以上児に対する給食(副食に限る。)の実施に要する経費を徴収していないこと。
(2) 3歳以上児の入所児童を対象とすること。ただし、政策統括官等通知における副食費徴収免除加算の対象となる児童を除く。
10 サテライト保育所の特例
零歳児保育特別対策事業、保育対策充実事業、嘱託医設置事業及び嘱託歯科医設置事業については、本園及び分園をそれぞれ単独の私立保育所とみなして当該基準を確認する。
11 休日保育対策事業基準
区が指定する施設において実施される休日保育において、公定価格加算の対象外である認可外保育施設を利用している児童の保育を行った場合は、当該児童に係る経費について補助を行う。
別表第1(第6条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 算定単価 | 算定方法 | |||||||||||
零歳児保育特別対策 | 零歳児看護師等加算 | 零歳児の定員が9人以上の私立保育所等に常勤の看護師等を配置するための経費 | 面積 | 加算率基礎分12%以上 | 加算率基礎分12%未満9%以上 | 加算率基礎分9%未満6%以上 | 加算率基礎分6%未満 | 算定単価×対象となる看護師等の雇用月数 | ||||||
5m2以上 | 502,580円 | 493,650円 | 484,720円 | 466,860円 | ||||||||||
5m2未満 | 331,700円 | 325,800円 | 319,910円 | 308,120円 | ||||||||||
零歳児の定員が6人以上9人未満の私立保育所等に非常勤の看護師等を配置するための経費 | 面積 | 加算率基礎分12%以上 | 加算率基礎分12%未満9%以上 | 加算率基礎分9%未満6%以上 | 加算率基礎分6%未満 | |||||||||
5m2以上 | 251,290円 | 246,830円 | 242,360円 | 233,430円 | ||||||||||
5m2未満 | 165,850円 | 162,900円 | 159,950円 | 154,060円 | ||||||||||
零歳児調理員加算 | 零歳児の定員が6人以上の施設に調理員1名を増配置するための経費 | 面積 | 加算率基礎分12%以上 | 加算率基礎分12%未満9%以上 | 加算率基礎分9%未満6%以上 | 加算率基礎分6%未満 | 算定単価×対象となる調理員の雇用月数 | |||||||
5m2以上 | 380,190円 | 373,430円 | 366,660円 | 353,130円 | ||||||||||
5m2未満 | 250,920円 | 246,460円 | 241,990円 | 233,060円 | ||||||||||
零歳児の定員が6人以上かつ調理業務を委託する私立保育所等に、零歳児調理員を配置するための経費 | 面積 |
| ||||||||||||
5m2以上 | 317,000円 | |||||||||||||
5m2未満 | 209,220円 | |||||||||||||
零歳児嘱託医手当加算 | 零歳児の定員が6人以上の私立保育所等における嘱託医の手当に要する経費 | 面積 |
| 算定単価×対象となる嘱託医の雇用月額 | ||||||||||
5m2以上 | 12,320円 | |||||||||||||
5m2未満 | 8,130円 | |||||||||||||
11時間開所保育対策 | 11時間開所対応保育士加算 | 1日当たり11時間開所を実施するため、定員61人以上の私立保育所等に保育士1人を増配置するための経費。ただし、当該私立保育所等が、11時間開所内に弾力運用を行っている場合は、上記金額の半額を減ずる。 | 加算率基礎分12%以上 | 加算率基礎分12%未満9%以上 | 加算率基礎分9%未満6%以上 | 加算率基礎分6%未満 | 算定単価×雇用人数×雇用月数 | |||||||
457,330円 | 449,210円 | 441,090円 | 424,850円 | |||||||||||
11時間開所対応非常勤保育士加算 | 1日当たり11時間開所を実施するため、定員6人以上の私立保育所等に非常勤保育士を配置するための経費。ただし、当該私立保育所等が、11時間開所内に弾力運用を行っている場合は、上記金額の半額を減ずる。 | 104,460円 | 算定単価×対象となる非常勤保育士数×雇用月数 | |||||||||||
保育対策充実 | 私立保育所等の増改築、備品の購入等、職員(非常勤職員を含む。)の健康管理、非常勤職員の雇用及び常勤職員の労働災害に対する上乗せ保障のための保険の加入に要する経費 | 別表第2のとおり。ただし当該私立保育所等が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる額を減じる。 (1) 定員別常勤保育士不足による減額(定員20人から60人までの私立保育所等及び定員91人以上の私立保育所等であって、保育士1人が配置されていない場合) 11時間開所保育対策の保育士加算額×不足人数 (2) 定員別非常勤保育士不足による減額(定員60人から90人までの施設であって、非常勤保育士1人が配置されていない場合) 11時間開所保育対策の非常勤保育士加算額×不足人数 (3) 1歳児配置保育士不足による減額(1歳児に対する保育士の配置が児童6人に対し1人から児童5人に対し1人に是正されていない場合) 11時間開所保育対策の保育士加算額÷30×1歳児入所人数 (4) 調理員不足による減額(定員20人から30人まで及び定員60人から149人までの私立保育所等にあっては調理員1人、定員150人以上の私立保育所等にあっては調理員2人が配置されていない場合) 零歳児保育特別対策の零歳児調理員加算単価×不足人数 (5) 調理委託による減額(調理委託を実施している場合) 零歳児調理員加算単価-零歳児調理員加算単価(委託)×定員に応じた人数 なお、上記(1)から(3)までの減額がない場合でも、当該私立保育所等が11時間開所時間内に弾力運用を行っているときは、(1)から(3)までの金額の半額を減ずる。 | 算定単価×入所児童数×入所月数 | |||||||||||
特別支援保育 | 特別支援児童加算 | 特別支援児童の処遇向上に要する経費 | 174,420円 | 算定単価×特別支援児童数×入所月数 | ||||||||||
クラスサポート対象児童加算 | クラスサポート対象児童の処遇向上に要する経費 | 102,000円 | 算定単価×クラスサポート対象児童数×入所月数 | |||||||||||
発達相談費加算 | 医師等(嘱託医及び嘱託歯科医を除く。)が専門的な見地から行う障害児等の保育指導及び助言に要する経費 | 152,300円 | 左記の額と実支出額を比較していずれか少ない額とする。 | |||||||||||
職員処遇 | 基本加算 | 常勤職員及び非常勤職員が保育に必要な知識の向上を図るため研修会等に参加する費用及び職員の処遇向上に要する費用 | 4,240円 | 算定単価×対象となる職員数×雇用月数 | ||||||||||
検便検査加算 | 調理員、零歳児担当保育士等の検便に要する経費 | 800円 | 算定単価×対象となる職員数×雇用月数 | |||||||||||
嘱託医設置 | 入所児童の健康診断及び健康管理の充実のための嘱託医設置に要する費用 | 29,760円 | 算定単価×対象となる嘱託医の雇用月数 | |||||||||||
嘱託歯科医設置 | 基本加算 | 入所児童の歯科健康診断のための嘱託歯科医設置に要する費用 | 43,500円 | 算定単価×対象となる嘱託歯科医の雇用月数 | ||||||||||
歯科指導加算 | 歯科衛生管理の充実のため歯科指導を行うための嘱託歯科医設置に要する費用 | 35,000円 | 年額 | |||||||||||
施設運営 | 入所児童の処遇向上及び施設の充実を図るための私立保育所等の運営及び整備に要する費用 | 3,093円 | 算定単価×私立保育所等建物占有面積(m2) | |||||||||||
配置基準外職員設置 | 保育内容の充実、職員の夏季休暇取得時その他必要な場合に、職員配置基準外の常勤職員及び非常勤職員を配置するための経費 | 配置階数 | 零歳児保育を実施している私立保育所等(家庭的保育事業所を除く。) | 零歳児保育を実施していない私立保育所等(家庭的保育事業所を除く。) | 左記により算定した額と実支出額を比較していずれか少ない額とする。 | |||||||||
1階建 | 655,650円 | 310,050円 | ||||||||||||
2階建以上 | 2,851,650円 | 2,506,050円 | ||||||||||||
産休等代替職員設置 | 保育士、調理員又は看護師等の産休等代替職員の任用に要する経費 | 全日勤務の場合 8,580円 | 算定単価×対象職員数×任用日数(算定した額が実支出額を上回る場合は、実支出額を上限とする。) | |||||||||||
半日勤務の場合 4,290円 | ||||||||||||||
入所推進 | 4月から9月までの欠員児童に係る人件費及び管理費に要する経費 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 算定単価×4月から9月までの初日入所欠員児童数 | ||||||
140,140円 | 50,000円 | 45,000円 | 27,000円 | 25,000円 | 25,000円 | |||||||||
未徴収副食費対策 | 副食費加算 | 3歳以上児の入所児童に係る副食の提供に要する経費(徴収していないものに限る。) | 4,700円 | 算定単価×3歳以上児の入所児童のうち算定対象となる入所児童数 | ||||||||||
休日保育対策 | 休日保育実施施設において、認可外保育施設を利用している児童の保育を行った場合、認可保育所児童を元に算出される公定価格の加算額が減額となることに要する経費 | 公定価格加算補填分 認可外保育施設を利用する児童を含めて積算した公定価格の休日保育加算(月額)-認可外保育施設を利用する児童を含めずに積算した公定価格の休日保育加算(月額) サービス推進補填分 1人当たり4,160円 | 公定価格加算補填分×算定月数+サービス推進補填分×認可外保育施設利用児童数 | |||||||||||
送迎バス運営 | 本園と分園との間で行う児童の送迎に係る運転士の雇上、保育士等の特別手当、バスの借上及びガソリン、備品リース等に要する経費 | 運転士 | 常勤保育士等 | 非常勤保育士等 | バス借上 | ガソリン、備品リース等 | 左記により算定した額と実支出額を比較していずれか少ない額とする。 | |||||||
年額 4200,000円×2名 | 年額 2437,500円×2名 | 年額 1,980,000円×2名 | 年額 2,479,240円×2台 | 年額 2,090,000円 |
備考
加算率基礎分とは、施設型給付費等に係る処遇改善等加算について(平成27年3月31日府政共生第349号、26文科初第1463号、雇児発0331第10号内閣府政策統括官(共生社会政策担当)、文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の1処遇改善等加算Ⅰの区分(加算率区分表)中の基礎分をいう。
別表第2(第6条関係)
単位(円)
加算率基礎分 | 年齢 | ~19人 | 20人 | 21人~30人 | 31人~40人 | 41人~45人 | 46人~50人 | 51人~59人 | 60人 | 61人~70人 | 71人~80人 | 81人~90人 | 91人~100人 | 101人~110人 | 111人~120人 | 121人~130人 | 131人~140人 | 141人~149人 | 150人 | 151人~160人 | 161人~170人 | 171人~190人 | 191人~210人 | 211人~230人 | 231人以上 |
12%以上 | 0歳児 | 13,989 | 59,779 | 45,409 | 44,979 | 35,319 | 35,479 | 23,889 | 30,329 | 34,260 | 27,000 | 21,280 | 28,361 | 24,261 | 20,841 | 23,997 | 21,277 | 18,927 | 21,547 | 24,424 | 22,154 | 19,744 | 19,084 | 18,534 | 18,084 |
1歳児 | 9,583 | 70,523 | 56,153 | 55,723 | 46,063 | 46,223 | 34,633 | 41,073 | 45,476 | 38,216 | 32,496 | 39,933 | 35,833 | 32,413 | 35,686 | 32,966 | 30,616 | 33,236 | 36,156 | 33,886 | 31,476 | 30,816 | 30,266 | 29,816 | |
2歳児 | 8,282 | 53,762 | 39,392 | 38,962 | 29,302 | 29,462 | 17,872 | 24,312 | 28,854 | 21,594 | 15,874 | 23,416 | 19,316 | 15,896 | 19,204 | 16,484 | 14,134 | 16,754 | 19,686 | 17,416 | 15,006 | 14,346 | 13,796 | 13,346 | |
3歳児 | 3,068 | 49,738 | 35,368 | 34,938 | 25,278 | 25,438 | 13,848 | 20,288 | 25,389 | 18,129 | 12,409 | 20,372 | 16,272 | 12,852 | 16,300 | 13,580 | 11,230 | 13,850 | 16,830 | 14,560 | 12,150 | 11,490 | 10,940 | 10,490 | |
4歳児 | 3,069 | 49,739 | 35,369 | 34,939 | 25,279 | 25,439 | 13,849 | 20,289 | 25,390 | 18,130 | 12,410 | 20,373 | 16,273 | 12,853 | 16,300 | 13,580 | 11,230 | 13,850 | 16,831 | 14,561 | 12,151 | 11,491 | 10,941 | 10,491 | |
5歳児 | 3,030 | 49,700 | 35,330 | 34,900 | 25,240 | 25,400 | 13,810 | 20,250 | 25,355 | 18,095 | 12,375 | 20,341 | 16,241 | 12,821 | 16,270 | 13,550 | 11,200 | 13,820 | 16,801 | 14,531 | 12,121 | 11,461 | 10,911 | 10,461 | |
12%未満9%以上 | 0歳児 | 13,989 | 59,019 | 44,899 | 44,479 | 34,989 | 35,139 | 23,759 | 30,079 | 33,960 | 26,830 | 21,200 | 28,101 | 24,071 | 20,711 | 23,807 | 21,127 | 18,827 | 21,397 | 24,224 | 21,994 | 19,624 | 18,974 | 18,444 | 17,994 |
1歳児 | 9,583 | 69,483 | 55,363 | 54,943 | 45,453 | 45,603 | 34,223 | 40,543 | 44,896 | 37,766 | 32,136 | 39,393 | 35,363 | 32,003 | 35,216 | 32,536 | 30,236 | 32,806 | 35,676 | 33,446 | 31,076 | 30,426 | 29,896 | 29,446 | |
2歳児 | 8,282 | 53,002 | 38,882 | 38,462 | 28,972 | 29,122 | 17,742 | 24,062 | 28,554 | 21,424 | 15,794 | 23,156 | 19,126 | 15,766 | 19,014 | 16,334 | 14,034 | 16,604 | 19,486 | 17,256 | 14,886 | 14,236 | 13,706 | 13,256 | |
3歳児 | 3,068 | 48,978 | 34,858 | 34,438 | 24,948 | 25,098 | 13,718 | 20,038 | 25,089 | 17,959 | 12,329 | 20,112 | 16,082 | 12,722 | 16,110 | 13,430 | 11,130 | 13,700 | 16,630 | 14,400 | 12,030 | 11,380 | 10,850 | 10,400 | |
4歳児 | 3,069 | 48,979 | 34,859 | 34,439 | 24,949 | 25,099 | 13,719 | 20,039 | 25,090 | 17,960 | 12,330 | 20,113 | 16,083 | 12,723 | 16,110 | 13,430 | 11,130 | 13,700 | 16,631 | 14,401 | 12,031 | 11,381 | 10,851 | 10,401 | |
5歳児 | 3,030 | 48,940 | 34,820 | 34,400 | 24,910 | 25,060 | 13,680 | 20,000 | 25,055 | 17,925 | 12,295 | 20,081 | 16,051 | 12,691 | 16,080 | 13,400 | 11,100 | 13,670 | 16,601 | 14,371 | 12,001 | 11,351 | 10,821 | 10,371 | |
9%未満6%以上 | 0歳児 | 13,989 | 58,249 | 44,389 | 43,969 | 34,649 | 34,789 | 23,619 | 29,819 | 33,670 | 26,650 | 21,120 | 27,841 | 23,881 | 20,581 | 23,617 | 20,987 | 18,727 | 21,247 | 24,024 | 21,834 | 19,504 | 18,874 | 18,344 | 17,904 |
1歳児 | 9,583 | 68,443 | 54,583 | 54,163 | 44,843 | 44,983 | 33,813 | 40,013 | 44,336 | 37,316 | 31,786 | 38,863 | 34,903 | 31,603 | 34,756 | 32,126 | 29,866 | 32,386 | 35,206 | 33,016 | 30,686 | 30,056 | 29,526 | 29,086 | |
2歳児 | 8,282 | 52,232 | 38,372 | 37,952 | 28,632 | 28,772 | 17,602 | 23,802 | 28,264 | 21,244 | 15,714 | 22,896 | 18,936 | 15,636 | 18,824 | 16,194 | 13,934 | 16,454 | 19,286 | 17,096 | 14,766 | 14,136 | 13,606 | 13,166 | |
3歳児 | 3,068 | 48,208 | 34,348 | 33,928 | 24,608 | 24,748 | 13,578 | 19,778 | 24,799 | 17,779 | 12,249 | 19,852 | 15,892 | 12,592 | 15,920 | 13,290 | 11,030 | 13,550 | 16,430 | 14,240 | 11,910 | 11,280 | 10,750 | 10,310 | |
4歳児 | 3,069 | 48,209 | 34,349 | 33,929 | 24,609 | 24,749 | 13,579 | 19,779 | 24,800 | 17,780 | 12,250 | 19,853 | 15,893 | 12,593 | 15,920 | 13,290 | 11,030 | 13,550 | 16,431 | 14,241 | 11,911 | 11,281 | 10,751 | 10,311 | |
5歳児 | 3,030 | 48,170 | 34,310 | 33,890 | 24,570 | 24,710 | 13,540 | 19,740 | 24,765 | 17,745 | 12,215 | 19,821 | 15,861 | 12,561 | 15,890 | 13,260 | 11,000 | 13,520 | 16,401 | 14,211 | 11,881 | 11,251 | 10,721 | 10,281 | |
6%未満 | 0歳児 | 13,989 | 56,719 | 43,369 | 42,939 | 33,969 | 34,109 | 23,339 | 29,309 | 33,080 | 26,310 | 20,970 | 27,321 | 23,511 | 20,331 | 23,227 | 20,697 | 18,527 | 20,947 | 23,634 | 21,524 | 19,274 | 18,654 | 18,154 | 17,724 |
1歳児 | 9,583 | 66,353 | 53,003 | 52,573 | 43,603 | 43,743 | 32,973 | 38,943 | 43,186 | 36,416 | 31,076 | 37,783 | 33,973 | 30,793 | 33,806 | 31,276 | 29,106 | 31,526 | 34,256 | 32,146 | 29,896 | 29,276 | 28,776 | 28,346 | |
2歳児 | 8,282 | 50,702 | 37,352 | 36,922 | 27,952 | 28,092 | 17,322 | 23,292 | 27,674 | 20,904 | 15,564 | 22,376 | 18,566 | 15,386 | 18,434 | 15,904 | 13,734 | 16,154 | 18,896 | 16,786 | 14,536 | 13,916 | 13,416 | 12,986 | |
3歳児 | 3,068 | 46,678 | 33,328 | 32,898 | 23,928 | 24,068 | 13,298 | 19,268 | 24,209 | 17,439 | 12,099 | 19,332 | 15,522 | 12,342 | 15,530 | 13,000 | 10,830 | 13,250 | 16,040 | 13,930 | 11,680 | 11,060 | 10,560 | 10,130 | |
4歳児 | 3,069 | 46,679 | 33,329 | 32,899 | 23,929 | 24,069 | 13,299 | 19,269 | 24,210 | 17,440 | 12,100 | 19,333 | 15,523 | 12,343 | 15,530 | 13,000 | 10,830 | 13,250 | 16,041 | 13,931 | 11,681 | 11,061 | 10,561 | 10,131 | |
5歳児 | 3,030 | 46,640 | 33,290 | 32,860 | 23,890 | 24,030 | 13,260 | 19,230 | 24,175 | 17,405 | 12,065 | 19,301 | 15,491 | 12,311 | 15,500 | 12,970 | 10,800 | 13,220 | 16,011 | 13,901 | 11,651 | 11,031 | 10,531 | 10,101 |
備考
加算率基礎分とは、施設型給付費等に係る処遇改善等加算についての1加算率の区分(加算率区分表)中の基礎分をいう。
別表第3(第6条関係)
年齢 | 単価(円) |
3歳児 | 300 |
4歳児 | 600 |
5歳児 | 2,400 |
別記第1号様式(第7条関係)
略
別記第2号様式(第7条関係)
略
別記第3号様式(第7条関係)
略
別記第4号様式(第8条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第9条関係)
略
別記第8号様式(第9条関係)
略
別記第9号様式(第9条関係)
略
別記第10号様式(第9条関係)
略
別記第11号様式(第9条関係)
略
別記第12号様式(第9条関係)
略
別記第13号様式(第10条関係)
略