○江東区実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

平成30年3月28日

29江こ保第2877号

(目的)

第1条 この要綱は、認定こども園に対し、特定教育・保育等を提供する際に必要な日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等の一部を給付(以下「補足給付」という。)することにより、当該認定こども園を利用する支給認定子どもに係る支給認定保護者の負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第31条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。

(2) 特定教育・保育等 法第59条第3号に規定する特定教育・保育等をいう。

(3) 支給認定子ども 区長により法第19条第1項第2号に掲げる区分の支給認定を受けた法第20条第4項に規定する支給認定子どもをいう。

(4) 支給認定保護者 法第20条第4項に規定する支給認定保護者のうち、江東区保育費用徴収条例(平成9年3月江東区条例第12号。以下「条例」という。)別表第1に規定するA階層の認定を受けた者をいう。

(補足給付対象者)

第3条 補足給付対象者は、国又は地方公共団体以外が運営する区内の認定こども園とする。ただし、認定こども園を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。

(補足給付対象事業)

第4条 補足給付対象事業は、認定こども園が支給認定子どもに提供する特定教育・保育等とする。

(補足給付対象期間)

第5条 補足給付対象期間は、交付決定日の属する月から当該年度の末月又は認定こども園を利用する支給認定子どもに係る支給認定保護者が条例別表第1に規定するA階層以外の認定を受けた日の属する月までとする。

(補足給付対象経費)

第6条 補足給付対象経費は、補足給付対象事業に要する日用品、文房具等の購入に要する費用又は行事への参加に要する費用等とする。

(補足給付金の額)

第7条 補足給付金の額は、認定こども園を利用する支給認定子ども1人当たり月額2,500円又は補足給付対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とし、予算の範囲内で給付する。

(補足給付の申請)

第8条 補足給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区実費徴収に係る補足給付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 江東区実費徴収に係る補足給付所要額調書(別記第2号様式)

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補足給付の決定)

第9条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区実費徴収に係る補足給付決定通知書(別記第3号様式)により、不適当と認めるものについては江東区実費徴収に係る補足給付申請却下通知書(別記第4号様式)により当該申請者に通知する。

(取下げ)

第10条 前条の規定により補足給付の決定を受けた者(以下「補足給付事業者」という。)は、補足給付の決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補足給付の申請を取り下げようとするときは、補足給付の決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第11条 補足給付事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区実費徴収に係る補足給付事業変更等承認申請書(別記第5号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補足給付対象事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補足給付対象事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第12条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区実費徴収に係る補足給付決定変更等承認通知書(別記第6号様式)により、不適当と認めるときは江東区実費徴収に係る補足給付決定変更等不承認通知書(別記第7号様式)により補足給付事業者に通知する。

(状況報告)

第13条 補足給付事業者は、補足給付対象事業の適正な遂行を期するため、区長が補足給付対象事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補足給付対象事業の完了時期)

第14条 補足給付対象事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(実績報告)

第15条 補足給付事業者は、補足給付対象事業が完了したときは、速やかに江東区実費徴収に係る補足給付実績報告書(別記第8号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区実費徴収に係る補足給付所要額調書

(2) 江東区実費徴収に係る補足給付経費内訳書(別記第9号様式)

(3) 領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第16条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補足給付対象事業の成果がこの補足給付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、補足給付金の額を確定し、江東区実費徴収に係る補足給付額確定通知書(別記第10号様式)により、補足給付事業者に通知する。

(補足給付金の請求)

第17条 前条の規定により補足給付金の額の確定を受けた補足給付事業者は、江東区実費徴収に係る補足給付請求書(別記第11号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補足給付金の請求を受けたときは、当該補足給付事業者に対し、速やかに補足給付金を支払う。

(是正のための措置)

第18条 区長は、第16条の規定による審査及び実地調査の結果、補足給付対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補足給付事業者に対し、当該補足給付対象事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(補足給付の決定の取消し)

第19条 区長は、補足給付事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補足給付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補足給付を受けたとき。

(2) 補足給付金を他の目的に使用したとき。

(3) 区長の承認なしに当該補足給付対象事業を中止若しくは廃止し、又は内容を変更したとき。

(4) 補足給付の決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補足給付の決定を取り消したときは、江東区実費徴収に係る補足給付決定取消通知書(別記第12号様式)により、補足給付事業者に通知する。

(補足給付金の返還)

第20条 区長は、前条の規定により補足給付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補足給付事業者に補足給付をしているときは、期限を定めて補足給付金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補足給付金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第21条 補足給付事業者は、補足給付対象事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別記第1号様式(第8条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第9条関係)

 略

別記第5号様式(第11条関係)

 略

別記第6号様式(第12条関係)

 略

別記第7号様式(第12条関係)

 略

別記第8号様式(第15条関係)

 略

別記第9号様式(第15条関係)

 略

別記第10号様式(第16条関係)

 略

別記第11号様式(第17条関係)

 略

別記第12号様式(第19条関係)

 略

江東区実費徴収に係る補足給付事業実施要綱

平成30年3月28日 江こ保第2877号

(平成30年4月1日施行)