○江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱
平成31年3月29日
30江こ計第1321号
江東区私立保育所障害児加算認定要綱(平成11年3月24日江厚保発第590号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、保育所等を利用する児童(以下「利用児童」という。)が心身に障害を有する場合又は集団保育において職員の加配等の個別支援を必要とする場合に、当該利用児童を特別支援保育の対象児童として認定することにより、集団保育を適切に行うことを目的とする。
(1) 保育所等 次に掲げる施設をいう。
ア 区立保育所(江東区保育所条例(昭和36年3月江東区条例第9号)第2条に規定する区立保育所をいう。)
イ 私立保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項の規定により設置された保育所のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項又は同法附則第7条の規定により区の確認を受けたものをいう。)
ウ 認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園及び東京都認定こども園の認定要件に関する条例(平成18年東京都条例第174号)第3条第3号に規定する地方裁量型認定こども園のうち、子ども・子育て支援法第31条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。)
エ 小規模保育事業所(法第34条の15第2項の規定により小規模保育事業(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第33条に規定する小規模保育事業C型を除く。)を行う事業所のうち、子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けたものをいう。)
オ 認証保育所(東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき区内において東京都知事から認証された保育所をいう。)
カ 江東区保育室制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第43号)に基づき認定された保育室
(2) 特別支援保育 心身に障害を有する利用児童が在籍していること等を理由に、職員の加配等の個別支援を実施する保育をいう。
(3) 特別支援児童 次のいずれかに該当する利用児童のうち、区長が特別支援保育を要すると認める者をいう。
ア 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)により、特別児童扶養手当の支給対象となる者(所得により手当の支給を停止されている者を含む。)
イ 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する障害の級別が6級以上の者(6級については、聴覚障害に限る。)
ウ 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)第4条に定める判定基準に該当する者
(4) クラスサポート対象児童 指定管理者が運営する区立保育所、私立保育所、認定こども園、小規模保育事業所又は認証保育所の利用児童のうち、区長が特別支援保育を要すると認める満3歳以上の者をいう。
(5) 観察調査員 特別支援児童及びクラスサポート対象児童の認定に当たり、利用児童の観察及び当該保育所等の職員からの聞き取りを行うために区長が任命する次に掲げる者をいう。
ア 区立保育所の施設長
イ 私立保育所の施設長
ウ 保育支援課担当職員
2 前項の規定による手続は、利用する年度ごとに行わなければならない。
2 前項の規定による手続は、利用する年度ごとに行わなければならない。
(特別支援児童及びクラスサポート対象児童に係る調査)
第5条 観察調査員は、区長が前2条の規定による申請を受けた場合は、当該利用児童の調査を行う。
(認定)
第6条 区長は、前条の調査結果に基づき、特別支援児童及びクラスサポート対象児童の認定、不承認又は保留の決定を行う。
(1) 特別支援児童の認定をしたとき 江東区特別支援児童認定通知書(別記第7号様式)
(2) 特別支援児童の認定を不承認又は保留したとき 江東区特別支援児童認定不承認・保留通知書(別記第8号様式)
(3) クラスサポート対象児童の認定をしたとき 江東区クラスサポート対象児童認定通知書(別記第9号様式)
(4) クラスサポート対象児童の認定を不承認又は保留したとき 江東区クラスサポート対象児童認定不承認・保留通知書(別記第10号様式)
(認定解除等)
第8条 申請者は、認定を受けた利用児童が保育所等を退所(卒園を除く。)したとき又は特別支援保育が不要となったときは、江東区特別支援保育対象児童認定解除申請書(別記第11号様式)により、区長に申請しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第1号の2様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第3条関係)
略
別記第3号様式(第3条関係)
略
別記第4号様式(第4条関係)
略
別記第5号様式(第4条関係)
略
別記第6号様式(第4条関係)
略
別記第7号様式(第7条関係)
略
別記第8号様式(第7条関係)
略
別記第9号様式(第7条関係)
略
別記第10号様式(第7条関係)
略
別記第11号様式(第8条関係)
略
別記第12号様式(第8条関係)
略