○江東区小規模保育事業認可等事務取扱要綱
平成27年4月1日
27江こ計第782号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 小規模保育事業所の基本的要件(第2条―第14条)
第3章 認可等の手続(第15条―第18条)
第4章 雑則(第19条)
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業について、江東区家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年10月江東区条例第26号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、小規模保育事業を行う事業所(以下「小規模保育事業所」という。)の基本的要件を定めるとともに、法第34条の15の規定に基づく小規模保育事業に係る認可等に関する手続等を定めることにより、事務の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。
第2章 小規模保育事業所の基本的要件
(経営主体)
第2条 小規模保育事業所の経営主体は、原則として社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人とする。ただし、社会福祉法人以外の者が経営主体となる場合は、家庭的保育事業等の認可等について(平成26年12月12日雇児発1212第6号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国通知」という。)第1の3の(3)及び(4)の規定によるものとする。この場合において、国通知第1の3の(3)アの「事業規模に応じた、必要な経済的基礎がある」とは、次に掲げる要件の全てに該当していると区長が認める者でなければならない。
(1) 小規模保育事業所の経営を行うために直接必要な全ての物件について、所有権を有している、国若しくは地方公共団体から貸与若しくは使用許可を受け、又は国若しくは地方公共団体以外の者から貸与を受けていて、その物件について地上権又は賃借権を設定し、かつ、登記をしていること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けていても、地上権又は賃借権の登記を行わないことができる。
ア 建物の賃貸借期間が賃貸借契約において3年以上とされており、契約期間満了の際に更新規定がある場合(更新ができない場合であっても、再契約ができるときを含む。)。ただし、令和元年10月1日時点で、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減事業実施要綱(令和元年10月1日江こ保第2693号)で定められた補助の対象となる認可外保育施設のうち、小規模保育事業所に移行する施設(以下「移行園」という。)で、移行時に移転を伴わないものについては、契約期間を1年以上とする。
イ 貸主が地方住宅供給公社若しくはこれに準ずる法人又は地域における基幹的交通事業者等の信用力の高い主体である場合
(2) 当面の支払に充てるための1年間の賃借料に相当する額を安全性があり、かつ、換金性の高い預貯金(普通預金、定期預金、国債等をいう。以下同じ。)により保有していること。
(3) 賃借料及び財源が収支予算書に適正に計上されていること。
(4) 小規模保育事業所の年間事業費の12分の1以上に相当する資金を、換金性の高い預貯金により保有していること。
(定員)
第3条 小規模保育事業所の定員は、条例に規定する小規模保育事業A型を行う事業所(以下「小規模保育事業所A型」という。)及び小規模保育事業B型を行う事業所(以下「小規模保育事業所B型」という。)にあっては6人以上19人以下、小規模保育事業C型を行う事業所(以下「小規模保育事業所C型」という。)にあっては6人以上10人以下とし、年齢ごとの定員は、クラス年齢が上がるたびに、同人数かそれ以上とする。
2 小規模保育事業所は、クラス年齢ごとの定員の範囲内で乳児又は幼児(以下「乳幼児」という。)を受け入れるものとする。ただし、移行園については、移行した年度に限り、既に利用している乳幼児の継続利用について、区長が認める場合は、この限りでない。
(建物及び設備の基準)
第4条 小規模保育事業所の建物及び設備は、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)等の定めるところによるほか、採光、換気等利用乳幼児の保健衛生及び危険防止に十分な注意を払い、条例に定めるもの及び次の基準を有するものとする。
施設 | 面積等の要件 |
乳児室又はほふく室 | 小規模保育事業所A型及び小規模保育事業所B型は条例第28条第2号に定める面積を、小規模保育事業所C型は条例第33条第2号に定める面積を保育に有効な面積として確保すること。 |
保育室又は遊戯室 | 小規模保育事業所A型及び小規模保育事業所B型は条例第28条第5号に定める面積を、小規模保育事業所C型の施設は条例第33条第5号に定める面積を保育に有効な面積として確保すること。 |
屋外遊戯場 | 小規模保育事業所A型及び小規模保育事業所B型は条例第28条第5号に定める面積を、小規模保育事業所C型は条例第33条第5号に定める面積を幼児が実際に遊戯することができる面積として確保すること(保育所の付近にある屋外遊戯場に代わるべき場所を含む。)。 |
調理設備及び便所 | 定員に見合う面積及び設備を有すること。 |
(2) 非常口は、火災等非常時に利用乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていること。ただし、当該非常口のうち1か所は、通常使用する出入口と兼ねることができる。
(3) 設置者は、別表に規定する室内化学物質対策実施基準に基づき、室内化学物質を測定するとともに必要な対策を講じ、安全性が確認された後に小規模保育事業所を開設すること。ただし、移行園(移行時に改修又は移転を伴う施設を除く。)については、この限りでない。
(4) 乳児室、ほふく室、保育室又は遊戯室(以下「保育室等」という。)がある建物は、次に掲げる要件のいずれかに該当すること。
ア 建築基準法における新耐震基準(昭和56年6月1日施行)により建築された建物
イ 建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年国土交通省告示第184号)に定める方法により行った耐震診断により、鉄骨造、鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物にあってはIs値が0.7以上かつq値が1.0以上、木造の建築物にあってはIw値が1.1以上であることが確認された建築物
(小規模保育事業所A型の職員)
第5条 小規模保育事業所A型の職員は、乳幼児を長時間にわたって保育できる常勤の保育士をもって確保するものとする。ただし、小規模保育事業所本来の円滑な運営を阻害せず、保育時間及び保育乳幼児数の変化に柔軟に対応すること等により、利用乳幼児の処遇水準の確保が図られる場合で、次の要件の全てを満たす場合は、条例第29条第2項に規定する保育士の一部に短時間勤務の保育士(常勤の保育士以外の保育士をいう。以下同じ。)を充てることができる。
(1) 常勤の保育士が各組又は各グループに1人以上(乳児を含む組又はグループに係る条例第29条第2項各号の規定により算出された保育士の定数が2人以上の場合は、2人以上)配置されていること。
(2) 常勤の保育士に代えて短時間勤務の保育士及びその他の常勤の保育士以外の者を充てる場合の勤務時間数の合計が、常勤の保育士を配置する場合の勤務時間数を上回ること。
2 前項の「常勤の保育士」とは、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 期間の定めのない労働契約を結んでいること(1年以上の労働契約を結んでいる場合を含む。)。
(2) 労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第5条第1項第1の3号の規定により明示された就業の場所が当該小規模保育事業所であり、かつ、従事すべき業務が保育であること。
(3) 勤務時間が、当該小規模保育事業所の就業規則において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1か月に勤務すべき時間数が120時間以上に限る。)に達しているか、1日6時間以上かつ月20日以上であり、常態的に勤務していること。
(4) 当該小規模保育事業所(社会保険の一括適用の承認を受けている場合は、本社等)を適用事業所とする社会保険の被保険者であること。
(1) 開設から1年以上経過した小規模保育事業所であること。
(2) 過去3年間において、法第46条第3項の規定に基づく改善の勧告又は命令を受けていないこと。
(1) 法第7条に規定する児童福祉施設、法第6条の3第8項、第10項若しくは第12項に係る事業、東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日付12福子推第1157号)に基づく認証保育所又は区市町村が独自に行う保育施設若しくは事業のうち区長が適当と認めるものにおいて1年以上継続して3歳未満児の処遇を担当した経験を有する者。ただし、継続して勤務した期間中の勤務実績は、1月当たり平均80時間以上とする。
(2) 条例第23条第2項に定める家庭的保育者
(3) 条例第23条第3項に定める家庭的保育補助者
8 条例附則第9条に規定する保育士は、常勤の保育士であることとする。
(小規模保育事業所B型の職員)
第6条 小規模保育事業所B型の職員は、条例第31条第2項の規定により求めた数とし、そのうち半数以上は保育士とする。この場合において、残りの保育従事者は、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準に定める職員の要件等について(平成27年6月3日雇児保発0603第1号)に規定する研修(以下単に「研修」という。)を修了している者とする。
2 職員は、常勤の保育士及び常勤の保育従事者をもって確保するものとする。
3 常勤の保育士は、各組又は各グループに1人以上(乳児を含む組又はグループに係る条例第31条第2項各号の規定により算出された保育士の定数が2人以上の場合は、2人以上)配置するものとする。
(小規模保育事業所C型の職員)
第7条 小規模保育事業所C型の職員は、開所時間中については、現に登園している乳幼児数を保育するために必要な人数の家庭的保育者を配置することとする。この場合において、家庭的保育者1人が保育することができる乳幼児の数は、3人以下(家庭的保育者が研修を修了している家庭的保育補助者とともに保育する場合は、5人以下)とする。
(職員の留意事項)
第8条 小規模保育事業所の職員は、次の事項に留意して職務を行うものとする。
(1) 職員会議等を通じて職員間の連携を十分図るとともに、各種研修への参加機会の確保等に努めること。
(2) 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成5年法律第76号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の労働関係法規を遵守し、不安定な雇用形態及び低処遇の保育従事者が生じることのないよう留意すること。
(管理者)
第10条 小規模保育事業所の管理者に就任する者は、保育事業の適正かつ円滑な推進を図るため、保育士の配置基準とは別に配置され、常時その小規模保育事業所の運営管理の業務に専従する者で、有給のものであることとする。
(1) 児童福祉事業に2年以上従事した者
(2) 保育士の資格を有し、児童福祉事業に1年以上従事した者
(開所時間)
第11条 小規模保育事業所の開所時間は、江東区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則(平成26年11月江東区規則第53号)第2条第10号に規定する保育標準時間に該当する乳幼児に対応するため、原則として11時間とすること。
(緊急一時保育事業等の実施)
第12条 小規模保育事業所は、江東区私立保育所等緊急一時保育実施要綱(平成9年3月27日江厚保発第572号)に規定する緊急一時保育及び江東区保育所等特別支援保育対象児童認定要綱(平成31年3月29日30江こ計第1321号)に基づき認定された特別支援保育の対象となる乳幼児の処遇向上を図るために行う事業を実施するものとする。ただし、空き定員を利用した保育の実施は認めないものとする。
(衛生管理)
第13条 小規模保育事業所において調理及び調乳を行う者は、児童福祉施設等における衛生管理及び食中毒予防の徹底について(平成13年8月1日雇児総発第36号厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長通知)を遵守し、施設における衛生管理及び食中毒予防を徹底するものとする。
(その他の要件)
第14条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条に基づき地域型保育給付費の支給に係る施設として区の確認を受けた小規模保育事業所にあっては、子ども・子育て支援法第68条第1項の規定に基づく国庫負担金の支出において、国が定める要件として求められる職員その他必要な基準を充足することとする。
第3章 認可等の手続
(認可の申請)
第15条 小規模保育事業の認可を受けようとする小規模保育事業所の設置者(以下「申請者」という。)は、小規模保育事業認可申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、認可を受けようとする日の30日前までに区長に申請するものとする。
(1) 職員関係
ア 職員の構成(別記第2号様式)
ウ 保育士証(条例附則第7条の規定を適用する場合は、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状)の写し
エ 研修の修了証書の写し(小規模保育事業所B型又は小規模保育事業所C型の場合に限る。)
オ 医師の免許証の写し
カ 常勤以外の保育従事者の所定労働時間等の明記された雇用通知書の写し
キ 調理業務委託契約書の写し(調理業務を第三者に委託して給食を提供する場合に限る。)
ク 管理者資格を充足することを証する書面(管理者を設置する場合に限る。)
(2) 建物及びその他の設備関係
ア 建物及び土地の状況(別記第3号様式)
イ 施設の案内図(最寄り駅からの経路(代替遊戯場の場合は、代替遊戯場までの経路)等周辺環境が分かるもの)
ウ 施設の配置図及び建物の平面図(各室の有効面積部分に異なる色付けをし、有効面積部分が分かるようにすること。)
エ 小規模保育事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていることが分かるもの)
オ 建物建築時の建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し。ただし、検査済証を紛失している場合は、検査済証に代えて台帳記載事項証明書(既存建築物の場合に限る。)
カ 一級建築士による条例第28条第7号に規定する要件を満たしていることを証明する書類(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)
キ 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(施設の床面積が100平方メートルを超える場合に限る。)
ク 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、申請時に登記がなされていない場合は、登記後に送付すること(自己所有物件の場合に限る。)。
ケ 土地及び建物が自己所有でない場合
(ア) 国又は地方公共団体から貸与又は使用許可を受けている場合は、それを証する書面
(イ) 国又は地方公共団体以外の者から貸与を受けている場合は、賃貸借契約書の写し
(3) 運営方針
ア 小規模保育事業所運営規程
イ 就業規則(給与規程等を含む。)
ウ 重要事項説明書(当該事業所のしおり等利用者及び利用を検討している者に配布するものであって、条例第18条に規定された内容が盛り込まれているもの)
(4) 設置者の状況
ア 直近3年間の決算報告書(監査証明又は当該決算報告書を作成した公認会計士、税理士等により適正な会計基準にのっとって処理されたことを証する書類を付したものをいう。)
イ 当該年度の歳入歳出予算書又は予算案(当該施設のもの)
ウ 連携施設との協定書の写し
エ 残高証明書(別に定める設置申請書の提出期限の1月前以降の時点のもの)
オ 納税証明書(その1及びその2は直近1年分、その4は直近3年分)
(5) 法人関係
ア 法人代表者の履歴書
イ 法人の登記事項証明書
ウ 定款又は寄附行為の写し
エ 印鑑証明書
オ 誓約書(別記第4号様式)
(6) その他
ア 室内化学物質対策実施基準を満たすことを証する書類(移行園(移行時に改修又は移転を伴う施設を除く。)を除く。)
イ 調査書(別記第5号様式)
2 区長は、申請書及び添付書類の内容について審査し、適当と認めるときは、その小規模保育事業所につき実地調査を行い、認可するときは、小規模保育事業認可書(別記第6号様式)により、申請者に通知する。
(内容変更)
第16条 申請者は、建物の規模構造及び使用区分(保育室等の設置位置等をいう。以下同じ。)並びに屋外遊戯場、定員、事業区分、代表者、管理者並びに調理業務の委託内容を変更しようとするときは、事前に区長と協議の上、小規模保育事業内容変更届(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて、変更しようとする日の30日前までに区長に届け出るものとする。ただし、法人の代表者を変更した場合は、理事会等の決議のあった時点で、速やかに、小規模保育事業所内容変更届を提出するものとする。
(1) 建物の規模構造及び使用区分並びに屋外遊戯場の変更
ア 建物及び土地の状況
イ 変更前及び変更後の施設の配置図及び建物の平面図
ウ 小規模保育事業所内の各室から屋外避難場所までの経路を示した平面図(非常口が火災等非常時に乳幼児の避難に有効な位置に2か所2方向に設置されていることが分かるもの)
エ 建築確認申請書、確認済証及び検査済証の写し
オ 一級建築士による条例第28条第7号に規定する要件を満たしていることを証明する書類(保育室等を2階以上に設置する場合に限る。)
カ 用途変更に係る建築確認申請書及び確認済証の写し(施設の床面積が100平方メートルを超える場合に限る。)
キ 土地及び建物の登記事項証明書。ただし、届出時に登記がなされていない場合は、登記後に送付すること。(自己所有物件の場合に限る。)
ク 室内化学物質対策実施基準を満たすことを証する書類
ケ 調査書
(2) 定員の変更
ア 議事録の写し
イ 職員の構成
ウ 調査書
(3) 事業区分の変更
ア 議事録の写し
イ 職員の構成
ウ 職員の履歴書の写し(医師及び歯科医師を除く。)
エ 保育士証(条例附則第7条の規定を適用する場合は、幼稚園教諭若しくは小学校教諭又は養護教諭の普通免許状)の写し
オ 研修の修了証書の写し(小規模保育事業所B型又は小規模保育事業所C型の場合に限る。)
カ 小規模保育事業所運営規程
キ 重要事項説明書(当該事業所のしおり等利用者及び利用を検討している者に配布するものであって、条例第18条に規定された内容が盛り込まれているもの)
ク 調査書
(4) 代表者の変更
ア 議事録の写し
イ 代表者の履歴書
ウ 代表者変更後の法人登記事項証明書(登記後に送付すること。)
エ 調査書
(5) 管理者の変更
ア 議事録の写し
イ 管理者の履歴書
ウ 管理者資格を充足することを証する書面
エ 調査書
(6) 調理業務の委託内容の変更
ア 調理業務委託契約書の写し
イ 調査書
(その他の内容変更)
第17条 小規模保育事業所の名称、位置等を変更した場合は、小規模保育事業内容変更届に次に掲げる書類を添えて、変更後30日以内に区長に届け出るものとする。
(1) 小規模保育事業所の名称の変更
ア 議事録の写し
(2) 小規模保育事業所の位置の変更
ア 住居表示変更の証明等
(3) 設置主体の名称の変更
ア 定款変更承認書の写し
イ 名称変更後の法人登記事項証明書
(廃止又は休止)
第18条 設置者は、小規模保育事業を廃止又は休止(1年を超えない期間小規模保育事業を行わないことをいう。以下同じ。)しようとする3年前までに、区長と協議するものとする。この場合において、建物設備について国、都又は区の補助を受けた小規模保育事業を廃止しようとするときは、あらかじめ文書により区長と協議しなければならない。
2 小規模保育事業を廃止又は休止しようとする設置者は、法第34条の15第7項及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第36条の37の規定により、小規模保育事業廃止(休止)承認申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、承認を得ようとする日の30日前までに区長に申請するものとする。
(1) 議事録の写し
(2) 財産処分の具体的方法
(3) 職員の退職後の状況
(4) 乳幼児の具体的な受け入れ計画(乳幼児の氏名、年齢、受入先の保育施設名及び受け入れ予定年月日)
第4章 雑則
(委任)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
別表(第4条関係)
| 内容 |
実施内容 | 設置者は、事業を実施する施設の室内化学物質濃度の測定を第三者の専門機関に依頼し、室内の安全性を確認する(室内に什器等を設置した状態で測定することが望ましい。)。なお、事業開始後であって、室内環境に影響を及ぼす改修工事、什器の入替え等を行った場合は、同様の取扱いとする。 |
測定対象化学物質 | ホルムアルデヒド、アセトアルデヒド、トルエン、キシレン、スチレン及びエチルベンゼンの6種 |
検査機関 | 厚生労働省標準測定法により検査できる機関 |
測定方法 | 1 厚生労働省の測定方法のうち標準測定法によること。 2 日常の使用状況を想定し、3歳児は床上60センチメートル、乳児は床上30センチメートル等、児童の呼吸する高さに合わせて空気を採取すること。 3 測定の際は換気装置を停止させること。ただし、常時(24時間)稼動させる換気装置については、この限りでない。 4 窓際、出入口及び送風口付近は避け、可能な限り部屋の中央付近で測定すること。 5 原則として乳幼児の居室ごとに測定すること。ただし、居室間が常時開放されている施設にあっては、100平方メートル以下の施設にあっては乳児室において1か所測定し、100平方メートルを超える施設にあっては乳児室及び保育室において最低2か所測定することで足りる。 |
測定結果 | 1 厚生労働省が定める化学物質の室内濃度指針値(以下「指針値」という。)以下であることを確認すること。 2 指針値を超えた場合は、原因を調べ、改善のための対策を講ずること。 3 測定結果及び対策状況については、関係者に説明又は公表すること。 |
改善方法 | 1 設置者の責任において、完了又は引渡し時に工事請負業者の責任で指針値以下とするよう、あらかじめ建築工事特記仕様書に記載する等の改善をすること。 2 改善方法については、保健所に相談する等早急な対応を行い、再検査を実施すること。 |
開設までの 注意点 | 1 室内化学物質の低減のため、完成予定日から事業開始日まで2週間以上の期間を確保すること。 2 換気装置を使用する、定期的に窓明けを行う等十分に外気を取り入れること。 |
別記第1号様式(第15条関係)
略
別記第2号様式(第15条関係)
略
別記第3号様式(第15条関係)
略
別記第4号様式(第15条関係)
略
別記第5号様式(第15条、第16条関係)
略
別記第6号様式(第15条関係)
略
別記第7号様式(第16条、第17条関係)
略
別記第8号様式(第18条関係)
略
別記第9号様式(第18条関係)
略