○江東区保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成27年4月1日

27江こ保第2742号

(目的)

第1条 この要綱は、保育需要の多様化に対応するため、区内の認可保育所等(第3条第1号に規定する施設及び同条第2号に規定する事業をいう。)を運営する事業者が行う事業の実施に要する費用の一部を補助することにより、保育サービスの向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 零歳児保育 保育が実施された年度の初日の前日(前年度から引き続き保育が実施されている児童については、事業実施年度の初日の前日)において、1歳に満たない児童に行う保育をいう。

(2) 零歳児保育対策 零歳児保育のうち、次の要件を満たすものをいう。

 月の初日時点で9人(保育需要を満たすと区長が認める場合にあっては6人、4時間以上の延長保育を実施する場合にあっては5人)以上零歳児保育を実施していること。

 保健師等により零歳児の身体状況等の異常の発見並びに特に通所又は通園時における健康観察を通じた身体状況等の異常の確認及び医師との連絡を行っていること。

 零歳児の健康診断、予防接種の計画等保健活動を行っていること。

 零歳児の発育、健康状態、家庭の食生活等を理解し、個人差に応じた給食を実施していること。

 嘱託医との診療契約の締結等零歳児の健康管理の徹底を図っていること。

(3) 産休明け保育 生後57日目からの児童に行う保育をいう。

(4) 延長保育 東京都延長保育事業実施要綱(平成27年7月27日27福保子保第511号)に定める事業をいう。

(5) 病児・病後児保育 東京都病児保育事業実施要綱(平成21年9月8日21福保子保第375号)の第4の1及び2に定める事業をいう。

(6) 休日保育 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年3月31日内閣府告示第49号)(以下「告示」という。)第1条第46号で定める休日保育加算の適用を受けて休日に実施する保育をいう。

(7) 一時預かり事業 東京都一時預かり事業実施要綱(平成27年7月27日福保子保第507号)に定める事業をいう。

(8) 定期利用保育 東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日7福子推第276号)に定める事業をいう。

(9) 障害児保育 江東区私立保育所障害児加算認定要綱(平成11年3月24日江厚保発第590号)に規定する児童を受け入れて実施する保育をいう。

(10) 分園 告示第1条第52号で定める分園をいう。

(11) アレルギー児 食物が原因で起こるアレルギー症状を持つと医師に診断された児童をいう。

(12) 夜間保育 告示第1条第47号で定める夜間保育加算の適用を受けて夜間に実施する保育をいう。

(13) 育児困難家庭 児童相談所、子ども家庭支援センター、保健所又は福祉事務所が関与している家庭であって、家庭での育児が困難と判断されたものをいう。

(14) 外国人児童 両親又は父若しくは母が外国人の児童であって、児童、両親又は父若しくは母の言語、習慣、食事等に特別な対応を必要とする児童をいう。

(15) 年末年始保育 12月29日から翌年1月3日までのうち、2日以上開所又は開園し、在所児又は在園児及び区内の未就学児に実施する保育をいう。

(16) 保育拠点活動支援 保育士、看護師若しくは栄養士の実習生(学生)又は研修生(他の保育所の職員等)を職場に受け入れ指導及び育成し、当該実習生又は研修生の学校等に報告を行う取組をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外の者が設置した江東区内(居宅訪問型保育事業又は事業所内保育事業において江東区に住所を有する児童が当該事業を利用している場合は、東京都内)の次の施設又は事業を運営する事業者とする。ただし、当該施設又は事業を運営する法人その他の団体の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員に暴力団員等(江東区暴力団排除条例(平成24年3月江東区条例第1号)第2条第2号に規定する暴力団員及び同条第3号に規定する暴力団関係者をいう。)に該当する者がいる場合を除く。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第31条第1項の規定により区の確認を受けた次に掲げるいずれかの施設

 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所(東京都保育サービス推進事業補助金交付要綱(平成27年3月16日26福保子保第2961号)の交付対象施設を除く。以下「認可保育所」という。)

 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下単に「認定こども園」という。)

(2) 子ども・子育て支援法第43条第1項の規定により区の確認を受けた次のいずれかの事業

 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業(以下単に「家庭的保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業(以下単に「小規模保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業(以下単に「居宅訪問型保育事業」という。)

 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業(以下単に「事業所内保育事業」という。)

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、次のとおりとする。

(1) 特別保育事業等推進加算事業(次のからまでの保育サービスを行う事業をいう。)

 零歳児保育対策及び産休明け保育

 延長保育

 病児・病後児保育

 休日保育

 一時預かり及び定期利用保育

 障害児保育

 分園設置

 アレルギー児対応

 夜間保育

 零歳児保育

 外国人児童受入れ

 年末年始保育

(2) 地域子育て支援推進加算事業

 育児体験受入れ

 保育所等体験

 出産を迎える親の体験学習

 保育拠点活動支援

(3) 第三者評価受審費加算事業

(補助対象経費及び補助金の額)

第5条 補助対象経費及び補助金の額は、前条の補助対象事業(以下「補助事業」という。)に要する経費のうち、別表に掲げるものとし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区保育サービス推進事業補助金交付申請書(別記第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 江東区保育サービス推進事業補助金所要額調書(別記第2号様式)

(2) 江東区保育サービス推進事業補助金事業計画書(別記第3号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては江東区保育サービス推進事業補助金交付決定通知書(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区保育サービス推進事業補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、速やかに当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出するものとする。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに江東区保育サービス推進事業補助金に係る事業変更等承認申請書(別記第6号様式。以下「変更申請書」という。)により区長に申請し、その承認を得なければならない。

(1) 補助事業の内容を著しく変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(変更等の承認)

第10条 区長は、変更申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは江東区保育サービス推進事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第7号様式)により、不適当と認めるときは江東区保育サービス推進事業補助金交付決定変更等不承認通知書(別記第8号様式)により補助事業者に通知する。

(状況報告)

第11条 補助事業者は、補助事業の適正な遂行を期するため、区長が補助事業の進捗状況に係る報告又は帳簿等の提出を求めたときは、適切に対応しなければならない。

(補助事業の完了時期)

第12条 補助事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が前条に規定する完了時期までに完了しないことが見込まれる場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに江東区保育サービス推進事業補助金事業実績報告書(別記第9号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 江東区保育サービス推進事業補助金所要額調書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告の審査及び必要に応じて行う実地調査により、当該報告に係る補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区保育サービス推進事業補助金額確定通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区保育サービス推進事業補助金交付請求書(別記第11号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第15条の規定による審査及び実地調査の結果、補助事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、補助事業者に対し、当該補助事業につき、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

(4) 第3条ただし書に該当するに至ったとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、江東区保育サービス推進事業補助金交付決定取消通知書(別記第12号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めて補助金の返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。

(関係書類の整理保存)

第20条 補助事業者は、補助事業に係る収支の事実を明らかにした帳簿を備え、当該収支に係る証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を当該事業が完了した日(事業の中止又は廃止の承認を得た場合にあっては、その承認を得た日)の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。

別表(第5条関係)

補助対象者

補助対象経費

補助金の額

認可保育所・認定こども園

零歳児保育対策及び産休明け保育に要する経費

毎月初日の零歳児1人当たり13,930円(産休明け保育未実施の場合は7,150円)

延長保育(零歳児に対し1時間以上)に要する経費

各月の平均利用零歳児1人当たり17,200円

延長保育(2時間以上3時間未満)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり10,610円

延長保育(4時間以上)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり11,060円

病児・病後児保育事業(体調不良児対応型を除く。)に要する経費

利用児童1人当たり6,800円

休日保育に要する経費

利用児童1人当たり4,160円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間未満)に要する経費

利用児童1人当たり1,460円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間以上)に要する経費

利用児童1人当たり2,920円

障害児保育(特児対象)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり45,000円

障害児保育(知的)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり38,000円

障害児保育(身体)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり31,000円

分園設置に要する経費

毎月初日に分園に在籍する児童1人当たり4,520円

アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり22,000円

夜間保育に要する経費

毎月初日の在籍児童1人当たり4,070円

育児困難家庭支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり30,000円

外国人児童受入れに要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり9,000円

年末年始保育に要する経費

対象児童1人当たり9,800円

小学生、中学生又は高校生の育児体験受入れに要する経費

60万円(年10日以上実施した場合に限る。)

保育所等体験に要する経費

年5回又は年10人以上実施した場合 30万円

年10回又は年20人以上実施した場合 60万円

出産を迎える親の体験学習に要する経費

年3回又は年6人以上実施した場合 30万円

年6回又は年12人以上実施した場合 60万円

保育拠点活動支援(基本分)に要する経費

年3人以上実施した場合 40万円

年6人以上実施した場合 80万円

保育拠点活動支援(加算分ア)に要する経費

年3人以上実施した場合 5万円

年6人以上実施した場合 10万円

保育拠点活動支援(加算分イ)に要する経費

年3人以上実施した場合 5万円

年6人以上実施した場合 10万円

第三者評価受審費(福祉サービス第三者評価(「東京都における福祉サービス第三者評価(指針)」の改正について(通知)(平成24年9月7日付24福保指指第638号)に規定するものをいう。)の受審及び結果の公表)に要する経費

実支出額。ただし、60万円を上限とする。

家庭的保育事業

延長保育(零歳児に対し1時間以上)に要する経費

各月の平均利用零歳児1人当たり17,200円

延長保育(2時間以上3時間未満)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり10,610円

延長保育(4時間以上)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり11,060円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間未満)に要する経費

利用児童1人当たり1,460円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間以上)に要する経費

利用児童1人当たり2,920円

障害児保育(特児対象)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり45,000円

障害児保育(知的)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり38,000円

障害児保育(身体)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり31,000円

アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり22,000円

零歳児保育に要する経費(定員が60人以下の場合に限り、零歳児保育対策及び産休明け保育に要する経費を除く。)

毎月初日の零歳児1人当たり4,770円

育児困難家庭支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり30,000円

外国人児童受入れに要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり9,000円

小規模保育事業

零歳児保育対策及び産休明け保育に要する経費

毎月初日の零歳児1人当たり13,930円(産休明け保育未実施の場合は7,150円)

延長保育(零歳児に対し1時間以上)に要する経費

各月の平均利用零歳児1人当たり17,200円

延長保育(2時間以上3時間未満)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり10,610円

延長保育(4時間以上)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり11,060円

病児・病後児保育事業(体調不良児対応型を除く。)に要する経費(A型又はB型に限る。)

利用児童1人当たり6,800円

休日保育に要する経費(A型又はB型に限る。)

利用児童1人当たり4,160円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間未満)に要する経費

利用児童1人当たり1,460円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間以上)に要する経費

利用児童1人当たり2,920円

障害児保育(特児対象)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり45,000円

障害児保育(知的)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり38,000円

障害児保育(身体)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり31,000円

アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり22,000円

夜間保育に要する経費(A型又はB型に限る。)

毎月初日の在籍児童1人当たり4,070円

零歳児保育に要する経費(定員が60人以下の場合に限り、零歳児保育対策及び産休明け保育に要する経費を除く。)

毎月初日の零歳児1人当たり4,770円

育児困難家庭支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり30,000円

外国人児童受入れに要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり9,000円

年末年始保育に要する経費(A型又はB型に限る。)

対象児童1人当たり9,800円

小学生、中学生又は高校生の育児体験受入れに要する経費

60万円(年10日以上実施した場合に限る。)

保育所等体験に要する経費

年5回又は年10人以上実施した場合 30万円

年10回又は年20人以上実施した場合 60万円

出産を迎える親の体験学習に要する経費

年3回又は年6人以上実施した場合 30万円

年6回又は年12人以上実施した場合 60万円

保育拠点活動支援(基本分)に要する経費

年3人以上実施した場合 40万円

年6人以上実施した場合 80万円

保育拠点活動支援(加算分ア)に要する経費

年3人以上実施した場合 5万円

年6人以上実施した場合 10万円

保育拠点活動支援(加算分イ)に要する経費

年3人以上実施した場合 5万円

年6人以上実施した場合 10万円

居宅訪問型保育事業

延長保育(零歳児に対し1時間以上)に要する経費

各月の平均利用零歳児1人当たり17,200円

延長保育(2時間以上3時間未満)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり10,610円

延長保育(4時間以上)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり11,060円

休日保育に要する経費

利用児童1人当たり4,160円

夜間保育に要する経費

毎月初日の在籍児童1人当たり4,070円

育児困難家庭支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり30,000円

年末年始保育に要する経費

対象児童1人当たり9,800円

事業所内保育事業

零歳児保育対策及び産休明け保育に要する経費

毎月初日の零歳児1人当たり13,930円(産休明け保育未実施の場合は7,150円)

延長保育(零歳児に対し1時間以上)に要する経費

各月の平均利用零歳児1人当たり17,200円

延長保育(2時間以上3時間未満)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり10,610円

延長保育(4時間以上)に要する経費

各月の平均利用児童1人当たり11,060円

病児・病後児保育事業(体調不良児対応型を除く。)に要する経費

利用児童1人当たり6,800円

休日保育に要する経費

利用児童1人当たり4,160円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間未満)に要する経費

利用児童1人当たり1,460円

一時預かり事業及び定期利用保育事業(4時間以上)に要する経費

利用児童1人当たり2,920円

障害児保育(特児対象)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり45,000円

障害児保育(知的)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり38,000円

障害児保育(身体)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり31,000円

アレルギー児対応(医師の指示書に基づく除去食又は代替食)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり22,000円

夜間保育に要する経費

毎月初日の在籍児童1人当たり4,070円

零歳児保育に要する経費(定員が60人以下の場合に限り、零歳児保育対策及び産休明け保育に要する経費を除く。)

毎月初日の零歳児1人当たり4,770円

育児困難家庭支援(育児困難家庭の児童を受け入れ、関係機関と連携した当該家庭の支援)に要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり30,000円

外国人児童受入れに要する経費

毎月初日の対象児童1人当たり9,000円

年末年始保育に要する経費(A型又はB型に限る。)

対象児童1人当たり9,800円

備考

1 障害児保育(特児対象)とは、江東区私立保育所障害児加算認定要綱第2条第1号に規定する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

2 障害児保育(知的)とは、1に定める児童以外で、江東区私立保育所障害児加算認定要綱第2条第3号に規定する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

3 障害児保育(身体)とは、1に定める児童以外で、江東区私立保育所障害児加算認定要綱第2条第2号に規定する児童を受け入れ、保育を実施することをいう。

4 保育拠点活動支援(加算分ア)とは、保育拠点活動支援(基本分)に加え、保育所等体験、出産を迎える親の体験学習、一時預かり及び定期利用保育事業に係る研修又は実習を実施するこという。

5 保育拠点活動支援(加算分イ)とは、保育拠点活動支援(基本分)に加え、病児・病後児保育に係る研修又は実習を実施するこという。

6 A型とは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第27条に定める小規模保育事業A型をいう。

7 B型とは、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第27条に定める小規模保育事業B型をいう。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第10条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

別記第12号様式(第18条関係)

 略

江東区保育サービス推進事業補助金交付要綱

平成27年4月1日 江こ保第2742号

(平成28年4月1日施行)