○江東区認可外保育施設等保護者負担軽減事業実施要綱
令和元年10月1日
31江こ保第2693号
(目的)
第1条 この要綱は、認可外保育施設等を利用する児童の保護者に対し、当該児童に係る保育料等の一部を補助することにより、保護者の保育に係る負担を軽減し、もって児童の福祉の向上を図ることを目的とする。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。
(2) 地方単独保育施設 次に掲げる施設をいう。
ア 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に定める認証保育所
イ 江東区家庭福祉員制度実施要綱(昭和50年5月8日江厚保発第38号)に定める家庭福祉員の保育施設
ウ 江東区定期利用保育事業実施要綱(平成30年3月1日29江こ保第3286号)第4条に定める実施施設
(3) 居宅訪問型保育事業 保育を必要とする乳児又は幼児の居宅において、家庭的保育者による保育を行う事業(児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けているものを除く。)をいう。
(4) その他の認可外保育施設 前2号に掲げる施設又は事業を除く認可外保育施設をいう。
(5) 認可外保育施設等 次に掲げる施設又は事業をいう。
ア 地方単独保育施設
イ 居宅訪問型保育事業
ウ その他の認可外保育施設
エ 児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
オ 児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業
カ 児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業
(6) 2号施設等利用給付認定児童 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号の規定に該当するものとして、同法第30条の5第1項の規定に基づく認定を受けた児童をいう。
(7) 3号施設等利用給付認定児童 法第30条の4第3号の規定に該当するものとして、同法第30条の5第1項の規定に基づく認定を受けた児童をいう。
(8) 教育・保育給付認定児童 法第19条第1項第2号又は同項第3号に該当するものとして、同法第20条第1項の規定に基づく認定を受けた児童(同法第19条第1項第2号に該当するものの場合、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるものに限る。)(前号に規定する児童に該当する場合を除く。)をいう。
(9) 利用児童 認可外保育施設等を利用する児童をいう。
(補助対象者)
第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を全て満たす利用児童の保護者とする。
(1) 利用児童及びその保護者が、認可外保育施設等を利用している日に区内に住所(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する住民基本台帳に記録されている住所をいう。以下同じ。)を有していること(区長が特に必要と認める場合を除く。)。
(2) 利用児童が2号施設等利用給付認定児童、3号施設等利用給付認定児童又は教育・保育給付認定児童であること。
(3) 利用児童が法第7条第4項に規定する保育所、同条第5項に規定する地域型保育、同条第6項に規定する家庭的保育、同条第7項に規定する小規模保育、同条第8項に規定する居宅訪問型保育及び同条第9項に規定する事業所内保育を利用していないこと。
(4) 補助対象施設又は補助対象事業の利用に係る法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援に要した費用を納付していること。
2 前項の規定にかかわらず、利用児童が認可外保育施設等と学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園(以下これらを「幼稚園等」という。)を併用している場合は、当該利用児童は、幼稚園教育要領(平成29年3月31日文部科学省告示第62号)第3の3に定める教育時間及び同要領第7に定める教育課程に係る教育時間終了後等に行う教育活動(平日に行うものに限る。)(以下「預かり保育」という。)の合計が8時間未満又は開所日数200日未満である幼稚園等を利用している2号施設等利用給付認定児童又は3号施設等利用給付認定児童でなければならない。
(1) 2号施設等利用給付認定児童及び3号施設等利用給付認定児童 認可外保育施設等
(2) 教育・保育給付認定児童 地方単独保育施設(第2条第2号エに該当する施設を除く。)及びその他の認可外保育施設(都内に所在する施設であって、認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目(昭和57年6月15日57福児母第144号)第2条第1号、第3号及び第5号に掲げる施設のうち、認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)第5条第1項の規定による届出がされており、かつ、当該年度の末日までに同要綱別表1に定める認可外保育施設指導監督基準を満たしている施設として適合する旨の証明がされている施設に限る。)
2 前項の規定により教育・保育給付認定児童(第1子(当該利用児童の保護者に係る全ての特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)のうち最年長の者(当該者が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。以下「最年長者」という。)をいう。以下同じ。)に限る。)がその他の認可外保育施設を利用する場合において、当該児童の保護者は、江東区保育所等における保育に関する規則(平成10年3月江東区規則第21号)第6条第1項の規定による保育所等の利用の調整の結果、保育所等における保育を利用できず、かつ、保育所等における保育の利用を引き続き希望する者(同規則第5条の規定による申込みに当たり、育児休業延長許容届を提出している者を除く。)でなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、教育・保育給付認定児童(第1子に限る。)が利用する認可外保育施設に対する指導監督要綱実施細目第2条第3号に規定する事業所内保育施設又は法第59条の2に規定する仕事・子育て両立支援事業に基づき設置される企業主導型保育施設は、当該第1子については、補助対象施設としない。
(補助対象経費)
第5条 補助対象経費は、利用児童の保護者が当該児童が利用した認可外保育施設等へ納入した特定子ども・子育て支援に要した費用とする。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、別表に定める額と補助対象経費の実支出額のうち、いずれか少ない額とする。
(1) 2号施設等利用給付認定児童 月額11,300円
(2) 3号施設等利用給付認定児童 月額16,300円
対象となる月 | 交付の時期 |
4月から7月まで | 9月 |
8月から11月まで | 1月 |
12月から3月まで | 5月 |
2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、別に交付の時期を定めることができる。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、江東区認可外保育施設等保護者負担軽減補助金交付申請書兼請求書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 当該申請年度及び前年度の住民税課税(非課税)証明書の写し
(2) 利用児童が当該認可外保育施設等を利用していることを証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 申請者は、補助金について他の制度で同種の経済的支援を受けた場合は、重複して申請することはできない。
2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。
2 前項の規定による届出の内容が、利用施設の変更又は追加である場合は、届出により変更又は追加で利用した施設の補助金に係る交付申請があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、区長が必要と認めるときは、補助決定者に対し、補助金に係る報告を求め、又は調査することができる。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他の法令に基づく命令に違反したとき。
(3) 補助決定者から第11条の規定による辞退の届出があったとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助決定者に対し補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)に定めるところによる。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、こども未来部長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、決定の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区認可外保育施設等保護者負担軽減事業実施要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第6条関係)
(月額)
住民税非課税世帯 | 住民税所得割額75,000円未満 | 住民税所得割額75,000円以上215,000円未満 | 住民税所得割額215,000円以上397,000円未満 | 住民税所得割額397,000円以上 | ||
2号施設等利用給付認定児童 | 57,000円 | |||||
3号施設等利用給付認定児童 | 67,000円 | |||||
教育・保育給付認定児童 | 第1子 | 31,000円 | 22,000円 | 13,000円 | 5,000円 | |
第2子以降 | 67,000円 |
備考
1 住民税所得割額(特定子ども・子育て支援のあった月が4月から8月までの場合にあっては申請日の属する年度の前年度、9月から3月までの場合にあっては申請日の属する年度。以下同じ。)は、利用児童と生計を同一にする父母その他の保護者(家計の主宰者である場合に限る。)の住民税所得割額の合計とする。
2 前項に定める家計の主宰者とは、区長が次の事項を総合的に勘案して認めた者とする。ただし、利用児童のいる世帯の生計が父母の収入によって成り立っていると認められる場合は、当該者は、家計の主宰者としない。
(1) 利用児童を地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する扶養親族としていること。
(2) 利用児童を健康保険等において扶養親族としていること。
(3) 利用児童が属する世帯において最多収入及び最多納税の者であること。
3 この表において住民税所得割額は、地方税法の規定によって計算された額(ただし、申請日の属する年度の前年度の1月2日以降に地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に定める指定都市から江東区に転入した者については、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律(平成29年法律第2号)第1条中第314条の3第1項の改正規定は適用しない。)とする。ただし、同法第314条の7、第314条の8、附則第5条第3項及び附則第5条の4第6項の規定は、適用しない。
4 この表において住民税非課税世帯とは、利用児童の保護者及び当該保護者と同一の世帯に属する者が特定子ども・子育て支援のあった月の属する年度(政令で定める場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税(同法328条の規定によって課する所得割額を除く。)を課されない者(これに準ずる者として政令で定める者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合の当該世帯をいう。
5 この表において第2子以降とは、当該利用児童の保護者に係る特定被監護者等が2人以上いる場合において、当該特定被監護者等のうち最年長者以外のものをいう。
6 区長は、利用日の属する月の末日までに申請者が所得を証明することができない場合は、当該申請者が属する世帯についてはこの表の住民税所得割額397,000円以上に該当するものとみなして同表を適用する。
別記第1号様式(第8条関係)
略
別記第2号様式(第9条関係)
略
別記第3号様式(第9条関係)
略
別記第4号様式(第10条関係)
略
別記第5号様式(第10条関係)
略
別記第6号様式(第11条関係)
略
別記第7号様式(第12条関係)
略
別記第8号様式(第13条関係)
略