○江東区子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

平成26年11月27日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、次に掲げるもののほか、法において使用する用語の例による。

(1) 就労 府令第1条の5第1号に規定する事由をいう。

(2) 出産等 府令第1条の5第2号に規定する事由をいう。

(3) 疾病・障害 府令第1条の5第3号に規定する事由をいう。

(4) 介護等 府令第1条の5第4号に規定する事由をいう。

(5) 災害復旧 府令第1条の5第5号に規定する事由をいう。

(6) 求職 府令第1条の5第6号に規定する事由をいう。

(7) 就学等 府令第1条の5第7号に規定する事由をいう。

(8) 虐待・DV 府令第1号の5第8号に規定する事由をいう。

(9) 育児休業 府令第1条の5第9号に規定する事由をいう。

(10) 保育標準時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分をいう。

(11) 保育短時間 府令第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分をいう。

(令元規則58・一部改正)

(事由)

第3条 府令第1条の5第1号に規定する市町村が定める時間は、64時間とする。

(令元規則58・一部改正)

(教育・保育給付認定の申請)

第4条 府令第2条第1項に規定する申請書は、教育・保育給付認定申請書(別記第1号様式)とする。

(令元規則58・一部改正)

(保育必要量の認定)

第5条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、保護者が該当する府令第1条の5各号に掲げる事由に応じ、別表のとおり行う。ただし、保育標準時間に該当する保護者が保育短時間を希望する場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要と認める場合は、保育必要量を認定することができる。

(令元規則58・一部改正)

(教育・保育給付認定の通知等)

第6条 法第20条第4項の規定による認定の通知は、教育・保育給付認定決定通知書(別記第2号様式)による。

2 法第20条第4項に規定する支給認定証は、支給認定証(別記第3号様式)とする。

3 法第20条第5項の規定による子どものための教育・保育給付を受ける資格を有すると認められないときの通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(別記第4号様式)による。

4 法第20条第6項の規定による処理見込期間の通知は、教育・保育給付認定処分延期通知書(別記第5号様式)による。

(令元規則58・一部改正)

(教育・保育給付認定の有効期間)

第7条 府令第8条第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号に規定する市町村が定める期間は、効力発生日から労働基準法(昭和22年法律第49号)に基づく産前産後休業及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)に基づく育児休業(以下これらを「育児休業等」という。)の対象となる児童が満1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月末日までの期間とする。

3 区長は、教育・保育給付認定保護者が該当する府令第1条の5各号に掲げる事由が求職、就学等又は育児休業のいずれかの場合は、教育・保育給付認定の有効期間の満了日までに、教育・保育給付認定有効期間のお知らせ(別記第6号様式)により、当該教育・保育給付認定の有効期間を通知するものとする。ただし、教育・保育給付認定の有効期間の満了日が府令第8条第2号又は第8号に規定する有効期間の場合は、この限りでない。

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

(教育・保育給付認定の毎年の届出)

第8条 府令第9条第1項に規定する届書は、教育・保育給付認定届書(別記第7号様式)とする。

(令元規則58・一部改正)

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請等)

第9条 府令第11条第1項の規定による教育・保育給付認定の変更の認定の申請及び府令第15条第1項の規定による申請内容の変更の届出は、認定変更申請書兼届出事項変更届(別記第8号様式)による。

2 区長は、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行う必要があると認めるときは教育・保育給付認定変更決定通知書(別記第9号様式)により、必要がないと認めるときは教育・保育給付認定変更申請却下通知書(別記第10号様式)により当該教育・保育給付認定保護者に通知する。

3 区長は、法第23条第2項に規定する教育・保育給付認定の変更の認定を行ったときは、認定した変更内容に更新した支給認定証を、当該教育・保育給付認定保護者に交付する。

(令元規則58・一部改正)

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定)

第10条 府令第12条第1項に規定する書面は、教育・保育給付認定変更通知書(別記第11号様式)とする。

(令元規則58・一部改正)

(教育・保育給付認定の取消し)

第11条 府令第14条第1項に規定する書面は、教育・保育給付認定取消通知書(別記第12号様式)とする。

(令元規則58・一部改正)

(支給認定証の再交付)

第12条 府令第16条第2項に規定する申請書は、支給認定証再交付申請書(別記第13号様式)とする。

(施設等利用給付認定の申請)

第13条 府令第28条の3第1項に規定する申請書は、施設等利用給付認定申請書(別記第14号様式)とする。

(令元規則58・追加)

(施設等利用給付認定の通知等)

第14条 法第30条の5第3項の規定による認定の通知は、施設等利用給付認定(変更)決定通知書(別記第15号様式)による。

2 法第30条の5第4項の規定による子育てのための施設等利用給付を受ける資格を有すると認められないときの通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(別記第16号様式)による。

3 法第30条の5第5項の規定による処理見込期間の通知は、施設等利用給付認定処分延期通知書(別記第17号様式)による。

(令元規則58・追加)

(施設等利用給付認定の有効期間)

第15条 府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第28条の5第6号に規定する府令第1条の5第9号に掲げる事由について市町村が定める期間は、効力発生日から育児休業等の対象となる児童が満1歳に達する日の属する年度の翌年度の4月末日までの期間とする。

(令元規則58・追加)

(施設等利用給付認定の毎年の届出)

第16条 府令第28条の6第1項に規定する届書は、施設等利用給付認定届書(別記第18号様式)とする。

(令元規則58・追加)

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第17条 府令第28条の8第1項の規定による施設等利用給付認定の変更の認定の申請及び府令第28条の12第1項の規定による申請内容の変更の届出は、認定変更申請書兼届出事項変更届による。

2 区長は、法第30条の8第2項に規定する施設等利用給付認定の変更の認定を行う必要があると認めるときは施設等利用給付認定(変更)決定通知書により、必要がないと認めるときは施設等利用給付認定変更申請却下通知書(別記第19号様式)により当該施設等利用給付認定保護者に通知する。

(令元規則58・追加)

(職権による施設等利用給付認定の変更の認定)

第18条 府令第28条の9に規定する書面は、施設等利用給付認定(変更)決定通知書とする。

(令元規則58・追加)

(施設等利用給付認定の取消し)

第19条 府令第28条の11に規定する書面は、施設等利用給付認定取消通知書(別記第20号様式)とする。

(令元規則58・追加)

(施行期日)

1 この規則は、法の施行の日から施行する。

(施行前の準備)

2 この規則の規定による支給認定の手続は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区子どものための教育・保育給付の支給認定に関する規則及び江東区保育所等における保育に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第58号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第5条関係)

事由

母の状況

就労(120時間以上)

就労(120時間未満)

出産等

疾病・障害

介護等

災害復旧

求職

就学等

虐待・DV

育児休業

不存在

父の状況

就労(120時間以上)

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

就労(120時間未満)

保育短時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育短時間

疾病・障害

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

介護等

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

災害復旧

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

求職

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

就学等

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

虐待・DV

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

育児休業

保育短時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

保育短時間

不存在

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

別記第1号様式(第4条関係)

(令元規則58・全改)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

 略

別記第3号様式(第6条関係)

 略

別記第4号様式(第6条関係)

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

 略

別記第5号様式(第6条関係)

(令元規則58・一部改正)

 略

別記第6号様式(第7条関係)

(令元規則58・一部改正)

 略

別記第7号様式(第8条関係)

(令元規則58・全改)

 略

別記第8号様式(第9条、第17条関係)

(令元規則58・全改)

 略

別記第9号様式(第9条関係)

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

 略

別記第10号様式(第9条関係)

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

 略

別記第11号様式(第10条関係)

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

 略

別記第12号様式(第11条関係)

(平28規則7・令元規則58・一部改正)

 略

別記第13号様式(第12条関係)

 略

別記第14号様式(第13条関係)

(令元規則58・追加)

 略

別記第15号様式(第14条、第17条、第18条関係)

(令元規則58・追加)

 略

別記第16号様式(第14条関係)

(令元規則58・追加)

 略

別記第17号様式(第14条関係)

(令元規則58・追加)

 略

別記第18号様式(第16条関係)

(令元規則58・追加)

 略

別記第19号様式(第17条関係)

(令元規則58・追加)

 略

別記第20号様式(第19条関係)

(令元規則58・追加)

 略

江東区子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付の認定に関する規則

平成26年11月27日 規則第53号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第1章 子育て/第1節
沿革情報
平成26年11月27日 規則第53号
平成28年3月30日 規則第7号
平成31年3月1日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第58号