○江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱
平成23年10月31日
23江都調第1428号
(目的)
第1条 この要綱は、地震発生時において特定緊急輸送道路に係る沿道建築物(国又は地方公共団体の所有するものその他区が定めるものを除く。以下「特定緊急輸送道路沿道建築物」という。)の倒壊による道路の通行の妨げを防止し、広域的な避難路及び輸送路を確保するため、特定緊急輸送道路沿道建築物の補強設計、耐震改修、建替え及び除却(以下「補強設計等」という。)に係る費用を助成することにより、当該建築物の耐震化を促進し、もって災害に強いまちづくりを実現することを目的とする。
(1) 特定緊急輸送道路 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第5条第3項第2号の規定により緊急輸送道路として東京都耐震改修促進計画に記載された道路で、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例(平成23年東京都条例第36号。以下「都条例」という。)第7条第1項の規定に基づき指定されたものをいう。
(2) 沿道建築物 建築物のいずれかの部分の高さが、東京における緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を推進する条例施行規則(平成23年東京都規則第22号。以下「都規則」という。)第3条で定める高さを超えるもの(昭和56年6月1日以後に新築の工事に着手したものを除く。)であって、その敷地が緊急輸送道路に接するものをいう。
(3) 耐震診断 都条例第6条第1項の指針(以下「耐震化指針」という。)に定める方法により地震に対する安全性を評価することをいう。
(4) 補強設計 耐震診断に基づく建築物の補強工事の設計をいう。
(5) 耐震改修 耐震化指針に定める地震に対する安全性の基準に適合させることを目的として、増築、改築、修繕、模様替若しくは一部の除却又は敷地の整備をすることをいう。
(6) 住宅 一戸建ての住宅、長屋及び共同住宅をいい、店舗等の用途を兼ねるもの(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものをいう。)を含む。
(7) マンション 共同住宅のうち、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上の耐火建築物又は準耐火建築物をいう。
(8) 分譲マンション 2以上の区分所有者(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第2条第2項に規定する区分所有者をいう。)が存する建物で人の居住の用に供する専有部分(区分所有法第2条第3項に規定する専有部分をいう。)がある共同住宅(店舗等の用途を兼ねるもので店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものを含む。)をいう。
(9) アスベスト除去工事 建替え又は除却により発生した吹付け材等に含まれるアスベスト(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第6条第23号に規定する石綿等をいう。)の除去の工事(建築物石綿含有建材調査者講習登録規程(平成30年厚生労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項、第3項又は第4項に規定する石綿含有建材調査者の関与を受けて実施するものに限る。)をいう。
(1) 分譲マンション 当該マンションの管理組合又は区分所有者の代表者
(2) 共同で所有する建築物 共有者全員によって合意された代表者
(1) 補強設計 次に掲げる条件
ア 耐震診断の結果、Is(各階の構造耐震指標をいう。以下同じ。)の値が0.6未満相当若しくはIw(各階の張り間方向又はけた行方向の構造耐震指標をいう。以下同じ)の値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると区長が判断したものであること。
イ 当該耐震改修計画において、耐震改修後にIsの値が0.6以上相当又はIwの値が1.0以上相当となるよう計画されていること。
ウ 当該耐震改修計画が建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づき国土交通大臣が定めた建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)の指針に適合する水準にあるか否かについて、東京都が指定する評定専門機関の評定を受けたものであること。
エ 建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正をする設計を同時に行うものであること。
オ 都条例第10条第1項各号に掲げる者が行うものであること。
(2) 耐震改修、建替え及び除却(一部の除却を除く。) 次に掲げる条件
ア 耐震診断の結果、Isの値が0.6未満相当若しくはIwの値が1.0未満相当であること又は倒壊の危険性があると区長が判断したものであること。
イ 耐震改修については、次に掲げる要件を満たすこと。
(ア) 耐震改修後にIsの値が0.6以上相当又はIwの値が1.0以上相当となるよう計画された事業であること。
(イ) 当該耐震改修計画について、前号ウに規定する評定を受けたものであること。
(ウ) 建築基準法及び関係法令に重大な不適合がある場合は、その是正が同時になされるものであること。
(1) 一戸建ての住宅及び長屋の補強設計の場合は、補強設計に要した費用に3分の2を乗じて得た額(100万円を限度とする。)
(2) 共同住宅の補強設計の場合は、補強設計に要した費用に2分の1を乗じて得た額(150万円を限度とする。)
(3) 共同住宅の耐震改修の場合は、耐震改修に要した費用に2分の1を乗じて得た額(2,000万円を限度とする。)
4 前3項の規定により助成金の額を算出するに当たっては、消費税及び地方消費税相当額を含まないものとする。
5 助成金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(全体設計の承認)
第6条 補強設計等が複数年度にわたる事業について助成金の交付を受けようとする者は、当該補強設計等の初年度において、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業全体設計承認申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に申請し、補強設計等に係る事業費の総額及び事業完了予定時期等の全体設計について承認を得なければならない。
(1) 案内図
(2) 配置図
(3) 工程表(年度ごとの出来高が分かるもの)
(4) 見積書(年度ごとの支払額が分かるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(交付申請)
第7条 補強設計に係る助成金の交付を受けようとする者は、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付申請書(別記第4号様式。以下この条において「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(1) 建物全部事項証明書又は建物の所有権を証する書類(分譲マンションの管理組合の場合を除く。)
(2) 建築確認通知書の写し又は建築年月日を証する書類
(3) 代表者承諾書及び共有者全員の同意書(共同で所有する建築物の場合に限る。)
(4) 管理組合の規約及び補強設計等の実施を決議したことが分かる書類(分譲マンションの管理組合の場合に限る。)
(5) 法人全部事項証明書(法人の場合に限る。)
(6) 前年度の住民税納税証明書若しくは非課税証明書又は前事業年度の法人税納税証明書(分譲マンションの管理組合の場合を除く。)
(7) 特定緊急輸送道路沿道建築物であることが確認できる書類
(8) 案内図、配置図、各階平面図及び立面図
(9) 設計者が都条例第10条第1項各号に掲げる者であることを証する書面の写し
(10) 耐震診断結果報告書
(11) 補強設計見積書
(12) 補強設計工程表
(13) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 耐震改修に係る助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(2) 土地の所有者の承諾書(借地の場合又は共有者がいる場合に限る。)
(3) 工事に関する設計図書
(4) 補強設計結果報告書
(5) 補強設計に係る評定書
(6) 工事見積書
(7) 工事工程表
(8) 建築基準法第2条第11号に規定する工事監理者の資格を示す書類
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 建替えに係る助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(2) 土地の所有者の承諾書(借地の場合又は共有者がいる場合に限る。)
(3) 耐震診断結果報告書
(4) 工事に関する設計図書
(5) 耐震改修に要する費用を示す書類
(6) 工事見積書
(7) 工事工程表
(8) 建替え後の建築物が都要綱に基づく補助対象事業の要件に適合するものであることを証する書面の写し
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
4 除却に係る助成金の交付を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、区長に申請するものとする。
(2) 土地の所有者の承諾書(借地の場合又は共有者がいる場合に限る。)
(3) 耐震診断結果報告書
(4) 耐震改修に要する費用を示す書類
(5) 工事見積書
(6) 工事工程表
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 区長は、前項の規定による交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(取下げ)
第9条 助成金の交付決定を受けた者(以下「助成事業者」という。)は、前条に規定する助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(検査)
第11条 区長は、補強設計等の工事内容が適切であるかを判断するために、当該工事の中間検査及び完了検査を行う。
(申請内容の変更)
第12条 助成事業者は、補強設計等の内容について変更しようとするときは、変更契約前に特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成金交付変更申請書(別記第8号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 申請内容の変更を示す書類
(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 区長は、前項の規定による承認に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(補強設計等の中止)
第14条 助成事業者又は全体設計承認者は、補強設計等を中止しようとするときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業中止申請書(別記第14号様式)を区長に提出するものとする。
(完了届)
第15条 助成事業者は、補強設計を完了したときは、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業完了届(別記第17号様式。以下「完了届」という。)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 補強設計結果報告書
(2) 契約書又はその写し
(3) 補強設計に係る評定書
(4) 補強設計費用明細書
(5) 補強設計費用を証する書類
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 助成事業者は、耐震改修を完了したときは、完了届に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 耐震改修費用明細書
(2) 契約書又はその写し
(3) 耐震改修費用を証する書類
(4) 工事の着手前、工事中及び工事完了時の建築物の写真(耐震改修の状況が分かるもの)
(5) 工事監理報告書
(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
3 助成事業者は、建替えを完了したときは、完了届に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 建替え費用明細書
(2) 契約書又はその写し
(3) 建替え費用を証する書類
(4) 工事の着手前、工事中及び工事完了時の建築物の写真(建替えの状況が分かるもの)
(5) 工事監理報告書
(6) 建替え後の建築物が都要綱に基づく補助対象事業の要件に適合するものであることを証する書面の写し
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
4 助成事業者は、除却を完了したときは、完了届に次に掲げる書類を添えて、区長に提出するものとする。
(1) 除却費用明細書
(2) 契約書又はその写し
(3) 除却費用を証する書類
(4) 工事の着手前、工事中及び工事完了時の建築物の写真(除却の状況が分かるもの)
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
5 全体設計承認者は、当該補強設計等の全部が完了する前に会計年度が終了するときは、当該会計年度内に完了した部分について、会計年度ごとに区長に報告するものとする。
3 区長は、前項の規定による請求があったときは、速やかに助成金を交付する。
(是正命令)
第17条 区長は、前条の規定による審査の結果、補強設計等が助成金の交付決定の内容又はこれに付した条件に適合しないと認めるときは、助成事業者に対し、期日を指定して、これらに適合させるための措置をとるべきことを命ずることができる。
(交付決定の取消し)
第18条 区長は、助成事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 助成金を助成対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 助成対象事業が期間内に完了する見込みがなくなったとき。
(4) 助成金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。
(5) 前条に規定する是正命令に従わないとき。
(助成金の返還)
第19条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成事業者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
2 前項の規定による助成金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)で定めるところによる。
(財産処分の制限)
第20条 助成事業者は、助成対象事業により取得し、又は効用を増加した財産を助成金交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。
(委任)
第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、都市整備部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和6年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の江東区特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化促進事業助成要綱の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費の額 | 助成限度額 |
補強設計 | 補強設計に要する費用又は次の各号に掲げる部分の区分に応じ、当該各号により算出した額を合算した額のうちいずれか少ない額 (1) 建物の延べ面積(以下「面積」という。)のうち1,000平方メートル以内の部分 当該部分の面積に1平方メートル当たり5,000円を乗じて得た額 (2) 面積のうち1,000平方メートルを超え2,000平方メートル以内の部分 当該部分の面積に1平方メートル当たり3,500円を乗じて得た額 (3) 面積のうち2,000平方メートルを超える部分 当該部分の面積に1平方メートル当たり2,000円を乗じて得た額 | 助成対象経費の6分の5の額。ただし、助成対象経費の額が225万円を超え450万円以内の場合は、助成対象経費の2分の1の額に75万円を加えた額とし、助成対象経費の額が450万円を超える場合は、助成対象経費の3分の1の額に150万円を加えた額とする。 |
耐震改修 | 1 耐震改修に要する費用又は次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか少ない額 (1) 耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当の建築物(マンション及び住宅を除く。以下同じ。) 延べ面積に1平方メートル当たり5万6,300円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億6,300万円とする。 (2) 耐震診断の結果、Isの値が0.3以上相当の建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億1,200万円とする。 (3) 耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当のマンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万5,200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億5,200万円とする。 (4) 前号に掲げるもの以外のマンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億200万円とする。 (5) 住宅(マンションを除く。以下同じ。) 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、3億4,100万円とする。 2 前項の規定にかかわらず、建築物及びマンションの耐震改修を行う場合であって、免震工法等を含む特殊な工法によるときは、耐震改修に要する費用又は延べ面積に1平方メートル当たり8万3,800円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額。ただし、1棟当たりの上限額は、8億3,800万円とする。 | 助成対象経費の6分の5の額。ただし、面積が5,000平方メートル以内で助成対象経費の額が3,000万円を超え6,000万円以内の場合は助成対象経費の2分の1の額に1,000万円を加えた額、面積が5,000平方メートル以内で助成対象経費の額が6,000万円を超える場合は助成対象経費の3分の1の額に2,000万円を加えた額、面積が5,000平方メートルを超える部分は助成対象経費の6分の1の額とする。 |
建替え | 耐震改修に要する費用相当額、建替えに要する費用(アスベスト除去工事に要する費用を含む。)又は次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか少ない額 (1) 建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億1,200万円とする。 (2) マンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億200万円とする。 (3) 住宅 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、3億4,100万円とする。 | 助成対象経費の3分の1の額。ただし、面積が5,000平方メートルを超える部分は、助成対象経費の6分の1の額とする。 |
除却 | 耐震改修に要する費用相当額、除却に要する費用(アスベスト除去工事に要する費用を含む。)又は次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか少ない額 (1) 建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億1,200万円とする。 (2) マンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億200万円とする。 (3) 住宅 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、3億4,100万円とする。 |
別表第2(第5条関係)
助成対象事業 | 加算の基礎となる額 | 加算額 |
耐震改修 | 次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額 (1) 建築物 延べ面積に耐震改修に要する費用として支出した額の1平方メートル当たりの単価又は7万6,800円のうちいずれか少ない額から5万6,300円を差し引いた額を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの別表第1における耐震改修の助成対象経費の額と加算の基礎となる額の合計額の上限額(以下「1棟当たりの上限額」という。)は、5億6,300万円とする。 (2) マンション 延べ面積に耐震改修に要する費用として支出した額の1平方メートル当たりの単価又は7万5,300円のうちいずれか少ない額から5万5,200円を差し引いた額を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、5億5,200万円とする。 (3) 住宅 延べ面積に耐震改修に要する費用として支出した額の1平方メートル当たりの単価又は5万1,150円のうちいずれか少ない額から3万4,100円を差し引いた額を乗じて得た額。ただし、1棟当たりの上限額は、3億4,100万円とする。 | 加算の基礎となる額の30分の17に2,000円を加えた額。ただし、面積が5,000平方メートルを超える部分は、加算の基礎となる額の60分の23の額とする。 |
別表第3(第5条関係)
助成対象事業 | 助成対象経費の額 | 助成限度額 |
補強設計 | 補強設計に要する費用の額 | 次により算出した額。 (1) 別表第1により算出した助成限度額を助成対象経費の額で除して得た値に4分の1を乗じて得た値を助成率とする。ただし、助成率の上限は6分の1とする。 (2) 助成限度額は、前号により算出した助成率に助成対象経費の額を乗じて得た額とする。 |
耐震改修 | 1 耐震改修に要する費用又は次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか少ない額 (1) 耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当の建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万6,300円を乗じて得た額 (2) 耐震診断の結果、Isの値が0.3以上相当の建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円を乗じて得た額 (3) 耐震診断の結果、Isの値が0.3未満相当のマンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万5,200円を乗じて得た額 (4) 耐震診断の結果、Isの値が0.3以上相当のマンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額 (5) 住宅 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額 2 前項の規定にかかわらず、建築物及びマンションの耐震改修を行う場合であって、免震工法等を含む特殊な工法によるときは、耐震改修に要する費用又は延べ面積に1平方メートル当たり8万3,800円を乗じて得た額のうちいずれか少ない額 | 次により算出した額。 (1) 別表第1及び別表第2により算出した助成限度額を助成対象経費の額で除して得た値に10分の1を乗じて得た値を助成率とする。ただし、助成率の上限は15分の1とする。 (2) 助成限度額は、前号により算出した助成率に助成対象経費の額を乗じて得た額とする。 |
建替え | 耐震改修に要する費用相当額、建替えに要する費用(アスベスト除去工事に要する費用を除く。)又は次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか少ない額 (1) 建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円を乗じて得た額 (2) マンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額 (3) 住宅 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額 | 次により算出した額。 (1) 別表第1により算出した助成限度額を助成対象経費の額で除して得た値に10分の1を乗じて得た値を助成率とする。ただし、助成率の上限は15分の1とする。 (2) 助成限度額は、前号により算出した助成率に助成対象経費の額を乗じて得た額とする。 |
除却 | 耐震改修に要する費用相当額、除却に要する費用(アスベスト除去工事に要する費用を除く。)又は次の各号に掲げる建物の区分に応じ、当該各号に定める額のうちいずれか少ない額 (1) 建築物 延べ面積に1平方メートル当たり5万1,200円を乗じて得た額 (2) マンション 延べ面積に1平方メートル当たり5万200円を乗じて得た額 (3) 住宅 延べ面積に1平方メートル当たり3万4,100円を乗じて得た額 |
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略
別記第4号様式(第7条関係)
略
別記第5号様式(第8条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第10条関係)
略
別記第8号様式(第12条関係)
略
別記第9号様式(第12条関係)
略
別記第10号様式(第12条関係)
略
別記第11号様式(第13条関係)
略
別記第12号様式(第13条関係)
略
別記第13号様式(第13条関係)
略
別記第14号様式(第14条関係)
略
別記第15号様式(第14条関係)
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別記第16号様式(第14条関係)
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別記第17号様式(第15条関係)
略
別記第18号様式(第16条関係)
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別記第19号様式(第16条関係)
略
別記第20号様式(第18条関係)
略