○江東区商店街支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日

29江地経第1458号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の商店会等が実施するイベント事業及び活性化事業に要する経費の一部を補助することにより、区内の商店街の振興を図り、もって中小商業の安定及び発展並びに地域経済の活性化に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商店会等 次に掲げるものをいう。

 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)により設立された商店街振興組合

 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)により設立された事業協同組合

 及びに定めるもののほか、江東区中小企業団体登録要綱(平成10年4月22日江地商発第22号)に基づき江東区中小企業団体名簿に登録されている商店会

(2) 区商連 江東区商店街連合会をいう。

(3) 法人商店街 第1号ア及びに規定する商店会等をいう。

(4) 法人化商店街 第1号ア及びに規定する商店会等であって、活性化事業に係る補助金を申請する日の属する年度又はその前年度に設立されたものをいう。

(5) 商店会等が行う事業 別表第1に掲げるイベント事業及び活性化事業並びにこれらと同趣旨の事業であって、商店会等が自ら企画し、実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。

 内容が経常的な性格を有する事業

 商品券、割引券等の特典を付加する事業

 他の補助金を一部財源とする事業

 事業に係る全ての業務を委託する事業

(6) イベント事業 次に掲げる事業をいう。

 当該商店会等の存する一定の区域内において、商店会等の主催又は共催による連続する期間に行われるイベントに係る事業

 商店会等の主催又は共催による事業で区長が特に認めるイベントに係るもの

(7) 活性化事業 商店街施設整備、販売促進等の商店街の活性化を図るための事業で、イベント事業ではないもの(区長が特に認めるイベント事業を含む。)をいう。

(8) キャッシュレス対応事業 活性化事業のうち、キャッシュレス決済の環境を整備することにより、商店街の利便性を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(9) 商店街組織力強化支援事業(以下「組織力強化事業」という。) 活性化事業のうち、区商連が商店会等と協働して行う商店会等への加入及び協力促進を図るための事業をいう。

(10) 多言語対応事業 活性化事業のうち、多言語による情報提供等の外国人の受入れのための環境を整備することにより、商店街の地域での役割を高め、商店街の活性化を図る事業をいう。

(11) 小額支援事業 イベント事業及び活性化事業のうち、防災、環境等当該商店街にふさわしいテーマを掲げて総事業費が100万円以下の事業を実施する場合に特別に支援する事業をいう。

(12) 若手・女性支援事業 イベント事業のうち、商店会等の若手・女性グループが小規模な事業(総事業費が100万円以下のものをいう。)を実施する場合に、特別に支援する事業をいう。

(13) 組織活力向上支援事業 イベント事業のうち、法人商店街の組織そのものの維持及び活性化を後押しすることにより、魅力ある商店街の増加につなげていくため、法人商店街が実施するイベント事業について特別に支援する事業をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、商店会等が行う事業であって、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業費補助金交付要綱(平成15年3月26日14産労商地第1643号)に規定する事業と認められたものとする。

2 前項に定めるもののほか、区長が特に必要と認めるイベント事業又は活性化事業については、補助対象事業とすることができる。

(補助対象経費)

第4条 補助対象経費は、補助対象事業の実施に必要な別表第2に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等の確認ができるものとする。ただし、別表第3に掲げる経費は、対象としない。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象事業1事業につき、補助対象経費に別表第4に掲げる補助率を乗じて得た額又は同表に規定する補助限度額のうちいずれか少ない額とし、予算の範囲内で交付する。

2 補助金の額は1,000円単位とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする商店会等の代表者(以下単に「代表者」という。)は、イベント事業については江東区商店街支援事業補助金交付申請書(イベント事業)(別記第1号様式)に、活性化事業については江東区商店街支援事業補助金交付申請書(活性化事業)(別記第2号様式)に必要な書類を添えて、区長に申請するものとする。

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるイベント事業については江東区商店街支援事業補助金交付決定通知書(イベント事業)(別記第3号様式)により、適当と認める活性化事業については江東区商店街支援事業補助金交付決定通知書(活性化事業)(別記第4号様式)により、不適当と認めるものについては江東区商店街支援事業補助金交付申請却下通知書(別記第5号様式)により、速やかに代表者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた代表者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(変更等の申請)

第9条 補助事業者は、補助対象事業の内容を著しく変更しようとする場合又は中止しようとする場合は、速やかに江東区商店街支援事業補助金交付決定変更等承認申請書(別記第6号様式)により区長に申請し、その承認を得なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

(変更等の承認)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、江東区商店街支援事業補助金交付決定変更等承認通知書(別記第7号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助事業の完了時期)

第11条 補助対象事業は、当該年度の3月31日までに完了しなければならない。

(事故報告)

第12条 補助事業者は、補助対象事業が当該年度内に完了することができないと見込まれるとき又はその遂行が困難になったときは、速やかに江東区商店街支援事業補助金事故報告書(別記第8号様式)により区長に報告しなければならない。

(状況報告)

第13条 補助事業者は、区長から補助対象事業の遂行について報告を求められたときは、速やかに報告しなければならない。

(実績報告)

第14条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、江東区商店街支援事業補助金実績報告書(別記第9号様式)に必要な書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(額の確定)

第15条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査により、当該実績報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、江東区商店街支援事業補助金交付額確定通知書(別記第10号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求)

第16条 前条の規定により補助金の額の確定を受けた補助事業者は、江東区商店街支援事業補助金請求書(別記第11号様式)により区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、当該補助事業者に対し、速やかに補助金を支払う。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う報告)

第17条 補助事業者は、補助対象事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。)が確定した場合は、江東区商店街支援事業補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(別記第12号様式)に確定申告書の写し等確定した仕入控除税額の積算内訳が分かる資料を添えて、区長に報告するものとする。

2 区長は、前項の規定による報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を返還させることができる。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消したときは、速やかに江東区商店街支援事業補助金交付決定取消通知書(別記第13号様式)により当該補助事業者に通知する。

3 前2項の規定は、補助対象事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。

(補助金の返還)

第19条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助事業者に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 前項の規定による補助金の返還に係る違約加算金及び延滞金の取扱いについては、江東区補助金等交付事務規則(平成20年3月江東区規則第24号)の定めるところによる。

(補助金の経理等)

第20条 補助事業者は、補助金に係る申請書及びその他添付書類を補助対象事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(交付の条件)

第21条 区長は、補助事業者に補助金を交付するときは、次に掲げる条件を付さなければならない。

(1) 補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにすること。

(2) 取得財産等について、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図ること。

(3) 取得資産等を他の用途に使用し、他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、区長の承認を受けること。

(4) 取得財産等を処分することにより収入があり、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区長に納付すること。

(5) 補助対象事業の完了後、区長からの要求があったときは、事業内容等について常に公開できるよう書類を整備すること。この場合において、公開期間は補助対象事業の完了した日の属する会計年度の終了後5年間とする。

(取得財産等の管理及び処分)

第22条 補助事業者は、前条第3号の規定により承認しようとする場合であって、取得財産等のうち取得価格又は効用の増加した価格が50万円以上のものについては、あらかじめ江東区商店街支援事業補助金に係る取得財産等処分承認申請書(別記第14号様式)により、区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の規定により申請があった場合において、その財産の処分が適切であると認めるときは、江東区商店街支援事業補助金に係る取得財産等処分承認通知書(別記第15号様式)により通知する。

3 区長は、前項に規定する承認をした補助事業者に対し、前条第4号の規定により補助事業者が納付を受けた収入の全部又は一部を納付させることができる。

(検査)

第23条 区長は、必要と認めるときは、補助金に係る帳簿等を検査し、又は補助事業者に報告を求めることができる。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

1 イベント事業

(1) 文化、歴史等の地域資源を活かしたイベント

①季節のイベント(七夕、盆踊り、クリスマス等) ②スポーツイベント ③スタンプラリー・ウォークラリー ④各種フェスティバル・コンクール(コンサート、音楽祭、ストリートアート、シャッターアートコンクール等) ⑤地産地消イベント ⑥観光物産展 ⑦朝市・夜市

(2) 資源のリサイクル及び環境対策に資するイベント

①エコキャンペーン(アルミ缶、ペットボトル等回収、エコバッグ配布、ごみゼロイベント等) ②クリーンキャンペーン(地域清掃イベント等) ③フリーマーケット ④リサイクル用品フェア

(3) 地域福祉及び健康に資するイベント

①高齢者用品フェア ②高齢者等を招待して開催するイベント ③健康フェスティバル

(4) 防犯防災及び生活安全に資するイベント

①防犯・防災フェア ②防災・避難体験訓練イベント ③交通安全キャンペーン

備考 イベント事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、上記は、例示である。

2 活性化事業

(1) 施設を整備する事業

ア ①街路灯の設置又は改修 ②カラー舗装 ③アーケードの設置又は改修 ④アーチの設置又は改修 ⑤モニュメントの設置 ⑥放送用スピーカーの設置 ⑦商店街会館の建設又は改修 ⑧商店街事務所の設置又は改修 ⑨統一看板の設置 ⑩ポケットパークの整備 ⑪ファサードの整備 ⑫来街者用トイレの設置 ⑬駐車場又は駐輪場の整備 ⑭消火栓スタンドパイプの整備 ⑮基本設計又は実施設計 ⑯AEDの設置

イ ①街路灯又はアーチ灯の再塗装 ②アーケードの再塗装

(2) IT機能の強化を図るための事業

①ホームページ作成 ②ポイントカード導入 ③キャッシュレス決済端末導入 ④Eコマース導入 ⑤POSシステム導入 ⑥スマートフォンアプリ導入 ⑦顧客情報システム導入 ⑧フリーWi―Fi整備

(3) 顧客利便機能の強化を図るための事業

①お客様向け巡回バス導入 ②タウンモビリティー導入 ③宅配事業 ④案内板設置 ⑤商店街マップ作成

(4) コミュニティ機能の強化を図るための事業

①空き店舗等を活用した事業(交流施設、保育施設、高齢者向け施設等) ②安全パトロール事業 ③エコマネーの導入又は調査 ④エコ・リサイクル事業(ごみゼロ運動、リサイクル機器設置等)

(5) 組織力、経営力の強化を図るための事業

①活性化計画策定 ②活性化委員会開催 ③来街者調査 ④購買動向調査 ⑤消費者懇談会 ⑥普及宣伝 ⑦専門家派遣 ⑧人材育成 ⑨振興組合化等支援 ⑩テナントミックス ⑪地域ブランド又は商品開発 ⑫空き店舗等を活用した事業(創業支援施設、チャレンジショップ等)

(6) 多言語対応事業

①多言語デジタルサイネージの設置 ②多言語ホームページ、マップ等の作成 ③英会話研修の実施等

備考 活性化事業は、商店会等からの提案により内容を定める事業であり、上記は、例示である。

別表第2(第4条関係)

1 イベント事業の補助対象経費

区分

摘要

1 イベントの周知を図るために要する経費

商店会名、イベント名等を明示すること。

 

1―1 ポスター、チラシ等の制作費

景品及び記念品を明示すること。

1―2 広告の新聞折り込み経費

請求書等に部数を明示すること。

1―3 新聞、雑誌等への広告掲載料

 

1―4 案内看板等の製作費

1―5 抽選会券、福引券等の印刷経費

1―6 コピー代

2 イベント会場の設営、運営等に要する経費

 

 

2―1 舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費

 

2―2 イベントの企画及び運営の委託に要する経費

2―3 会場警備、廃棄物処理等を委託する経費

2―4 会場賃借料

2―5 金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費

3 抽選会、福引等の景品の購入に要する経費

(1) 景品単価2万円以下の部分

(2) 総額で150万円以下の部分

(3) 等級及び景品単価が5,000円以上の場合は当選者を確認できるものを具備すること。

(4) 不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

(5) 景品当選者数報告書を具備すること。

4 イベント来場者に配布する記念品の購入に要する経費

不特定多数の者にあらかじめ周知した個数以下の部分

5 大道芸、コンサート出演者等への出演料に要する経費

1件当たり1日100万円以下の部分

6 イベント実施に要する諸経費

 

 

6―1 賠償責任保険料、傷害保険料等

準備又は撤去期間に係るものを含む。

6―2 道路使用許可手数料

 

6―3 郵送料

6―4 事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費

6―5 イベント事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

時給1,500円以下かつ1日当たりの賃金の総額が20万円以下の部分

6―6 イベント事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼

申立書を具備すること。

6―7 事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備すること。

6―8 事業実施に直接必要な消耗品費

(1) 使用が確認できる写真等を具備すること。

(2) ユニフォームの作成費については単価3,000円(税込)以下の部分

6―9 光熱水費


6―10 イベントで使用した共有物のクリーニング代


6―11 撮影費

総額1万円以下の部分

6―12 振込手数料

 

2 活性化事業の補助対象経費

区分

摘要

施設を整備する事業に要する経費

 

 

施設の設置又は改修に係る工事費

 

建物、施設、施設案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

工事実施に係る設計、施工監理等を委託する経費

レイアウト、デザイン等を委託する経費

 

駐車場又は駐輪場用地借り上げのための土地賃借料

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを対象とする。

(2) 補助率は3分の2とし、補助金額は月額20万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料

 

IT機能の強化を図るための事業に要する経費

 

 

ホームページの作成等を専門会社に委託する経費

パソコン購入費は、1台当たり20万円を限度とする。

ホームページ作成等に伴うパソコン等購入費

各種カード端末機等の購入費

顧客利便機能の強化を図るための事業に要する経費

 

 

宅配用等の車両購入費

 

案内板等の固定的施設の購入費又は設置費

コミュニティ機能の強化を図るための事業に要する経費

 

 

空き店舗の改装費

 

空き店舗活用事業に係る建物賃借料

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを対象とする。

(2) 補助率は3分の2とし、補助金額は月額20万円を限度とする。

空き店舗活用事業に係る人件費

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを対象とする。

(2) 事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。

(3) 補助率は3分の2とし、補助金額は月額10万円を限度とする。

機器、設備、物品等の購入費及び賃借料

 

組織力、経営力の強化を図るための事業に要する経費

 

 

専門家、委員、研修会等の講師等に対する謝金、講演料等

 

各種調査に係る謝金、旅費等

会場賃借料

テキスト、参考図書、資料等の購入費

テキスト、報告書等の原稿料及び印刷製本費

研修会、講演会等への参加費

フラッグ、商店街カード等の購入費

ポスター、チラシ等の制作費

広告の新聞折り込み経費

新聞、雑誌等への広告掲載料

空き店舗の改装費

空き店舗活用事業に係る建物賃借料

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを対象とする。

(2) 補助率は3分の2とし、補助金額は月額20万円を限度とする。

空き店舗活用事業に係る人件費

(1) 事業開始日から起算して3年を経過した日の属する月の前月末日までを対象とする。

(2) 事業実施に必要な業務を行うために商店街等が直接雇用する者に対して支払われる経費とする。

(3) 補助率は3分の2とし、補助金額は月額10万円を限度とする。

上記経費に付随する経費

 

 

事業に要する送料、運送料、自動車借上料等

 

事業に要する臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金

事業実施に直接必要な備品購入費

備品台帳を具備すること。

事業実施に直接必要な消耗品費

使用が確認できる写真等を具備すること。

振込手数料


備考

1 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

2 100万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。

別表第3(第4条関係)

1 イベント事業の補助対象外とする経費

区分

摘要

1 役員、来賓者等の特定の者に係る経費

 

 

1―1 飲食費

 

1―2 記念品に係る経費

1―3 案内状送付に係る経費

1―4 行政機関に対する謝礼

1―5 ボランティアに係る経費

2 実施主体である商店会等の関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費

 

 

2―1 アルバイト賃金

 

2―2 謝礼

2―3 会議費

2―4 飲食費

3 抽選会、福引等の景品

 

 

3―1 景品単価が2万円を超える景品購入費

 

3―2 総額で150万円を超える景品購入費

3―3 現金、宝くじ及び大型店の商品券購入費

3―4 配布されていない景品購入費

3―5 換品されていない商店会等が発行する商品券購入費

4 イベント事業以外の事業に使用できるもの

 

 

4―1 インターネットホームページの開設経費

 

4―2 パソコンの周辺機器等の購入費

4―3 備品購入費

4―4 文具等の購入費

5 イベント事業に直接必要のない経費

 

 

5―1 イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等

準備又は撤去に係る期間は、イベント期間とみなす。

5―2 総額1万円を超える撮影費

 

5―3 広告宣伝費以外に係るコピー代

5―4 本補助金の申請等に係る事務経費及び人件費

6 使用実績のないもの

天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設又は設備の設営に係る経費を除く。

2 活性化事業の補助対象外となる経費

区分

摘要

法定耐用年数に満たない既存施設の改修等に係る経費

アーケードの再塗装を除く。

既存施設の機能維持を目的とした修繕、保守等に係る経費

塗装及び根巻き補修を除く。

既存施設の消耗品の交換に係る経費

 

土地の取得、賃借、造成、補償等に係る経費

駐車場及び駐輪場整備に係る土地賃借料を除く。

実施主体である商店会等の関係者及びその同居する親族(同一生計)に対して支出する経費


使用実績のないもの


補助事業に直接必要のない経費


イベントに係る経費

別表第2の1のとおり

備考 各区分に掲げる細区分の事項は例示である。

別表第4(第5条関係)

事業名

補助率

補助限度額

イベント事業

3分の2

600万円

 

 

 

小額支援事業

9分の8

88万8,000円

若手・女性支援事業

9分の8

88万8,000円

組織活力向上支援事業

12分の11

825万円

活性化事業

施設を整備する事業

別表第1の2(1)アに該当する事業

4分の3

5,000万円

別表第1の2(1)イ①に該当する事業

3分の2

200万円

(1基又は1平方メートル当たり6万円を限度とする。)

別表第1の2(1)イ②に該当する事業

1,000万円

(1平方メートル当たり6万円を限度とする。アーケードの柱のみを再塗装する場合は、1本当たり3万円を限度とする。)

別表第1の2(2)③に該当する事業

6分の5

5,000万円

組織力強化事業

12分の11

2,000万円

多言語対応事業

6分の5

833万3,000円

小額支援事業

9分の8

88万8,000円

その他活性化を図る事業

4分の3

1,000万円

備考

1 別表第1の2(1)アに該当する事業について、法人化されていない商店会において会則等(会則又は規約並びに役員名簿並びに24か月の決算書及び関係帳簿のことをいう。以下同じ。)を提出した場合は、補助限度額は1,000万円とする。

2 イベント事業及び活性化事業ともに法人化されていない商店会について、会則等を提出していない場合は、補助限度額は40万円とする。

3 法人化商店街においては、活性化事業に係る補助金の額は、補助対象経費に6分の5を乗じて得た額又は補助限度額2,000万円のうちいずれか少ない額とする。

4 別表第4の規定にかかわらず、施設を整備する事業について東京都政策課題対応型商店街事業費補助金交付要綱(平成29年3月31日28産労商地第2382号)別表第1に規定する環境事業の街路灯等のLED化に係る補助金(以下「政策課題対応型補助金」という。)の交付を受ける場合における施設の整備に要する経費に係る補助金の額は、区商連に加盟する商店会等については補助対象経費の20分の19以内、その他の商店会等については補助対象経費の10分の9以内の範囲で、政策課題対応型補助金の額を差し引いた額とする。

5 別表第4の規定にかかわらず、施設を整備する事業について、第3条第2項の規定により補助対象事業とする場合における補助金の額は、補助対象経費の3分の2(別表第1の2(1)イに該当する事業については2分の1)以内の範囲で定める額を限度額とする。

別記第1号様式(第6条関係)

 略

別記第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第7条関係)

 略

別記第4号様式(第7条関係)

 略

別記第5号様式(第7条関係)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

 略

別記第7号様式(第10条関係)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

 略

別記第9号様式(第14条関係)

 略

別記第10号様式(第15条関係)

 略

別記第11号様式(第16条関係)

 略

別記第12号様式(第17条関係)

 略

別記第13号様式(第18条関係)

 略

別記第14号様式(第22条関係)

 略

別記第15号様式(第22条関係)

 略

江東区商店街支援事業補助金交付要綱

平成29年4月1日 江地経第1458号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第13章 産業・しごと/第1節 中小企業支援
沿革情報
平成29年4月1日 江地経第1458号
平成31年4月1日 江地経第628号
令和5年3月31日 江地経第2130号