○江東区防犯パトロール団体に対する防犯資機材支給要綱
平成16年10月27日
16江総総第1106号
(目的)
第1条 この要綱は、区内で自主的に防犯パトロールを実践する団体(以下「防犯パトロール団体」という。)の活動を支援するため、必要な防犯資機材を支給することにより、安全で安心して暮らせるまちの実現に寄与することを目的とする。
(支給対象)
第2条 防犯資機材の支給対象は、次の要件を備える防犯パトロール団体とする。
(1) 区民が安全で安心して暮らせるまちの実現を目指して活動すること。
(2) 原則として月1回以上かつ3年以上継続して防犯パトロールを行うこと。
(3) 活動の目的が営利を目的としたものでないこと。
(4) 構成員が5人以上で、かつ、その過半数が区内に在住、在勤又は在学している者であること。
2 青色回転灯及び防犯パトロールマグネットシートを装備した自動車を使用して防犯パトロールを行う場合の防犯資機材の支給対象は、前項に掲げる要件のほか警視総監から青色回転灯を装備して適正に自主防犯パトロールを実施することができる団体であることの証明書(以下「団体証明」という。)を交付されている団体とする。
(支給する防犯資機材)
第3条 区が支給する防犯資機材は、次に掲げるものとし、支給数は、別表のとおりとする。
(1) パトロール用ベスト
(2) 防犯誘導灯
(3) 防犯ブザー
(4) 腕章
2 青色回転灯及び防犯パトロールマグネットシートを装備した自動車を使用して防犯パトロールを行う団体については、前項に掲げる防犯資機材のほか1車両につき青色回転灯1台及び防犯パトロールマグネットシート2枚を支給する。
3 第1項第1号のパトロール用ベストは、防犯パトロール団体の希望により団体名等を入れることができる。
(支給申請)
第4条 防犯パトロール団体は、防犯資機材の支給を受けようとするときは、防犯パトロール団体資機材支給申請書(別記第1号様式)により区長に申請しなければならない。
2 青色回転灯及び防犯パトロールマグネットシートの支給を受けようとするときは、前項の申請書に、団体証明の写しを添付するものとする。
(防犯資機材の用途の制限)
第6条 支給された防犯資機材は、原則として、防犯パトロール以外の目的に使用してはならない。
(資機材の返却)
第7条 区長は、資機材支給団体が次の各号のいずれかに該当する場合は、支給決定を取り消し、支給した防犯資機材を返却させることができる。
(1) 防犯パトロール団体が解散し、又は防犯パトロールが引き続き6箇月以上行われていないとき。
(2) 虚偽又は不正な手段により申請がなされたことが判明したとき。
(3) 防犯パトロール以外の目的に防犯資機材を使用したとき。
(活動報告)
第8条 資機材支給団体は、6月と12月の年2回、主な活動内容を防犯パトロール資機材支給団体活動報告書(別記第3号様式)により区長に報告しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、資機材支給団体に対し、随時その活動内容の報告又は活動計画書の提出を求めることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年12月15日から施行する。
別表(第3条関係)
| パトロール用ベスト | 防犯誘導灯 | 防犯ブザー | 腕章 |
5人以上10人以下の団体 | 構成員数分の着数 | 構成員数を2で除して得た本数 | 構成員数分の個数 | 構成員数からパトロール用ベスト数を控除した本数 |
11人以上30人以下の団体 | 10着に、10人を超える人数が2人を増すごとに1着を加えた着数 | |||
31人以上の団体 | 20着 | 15本 | 30個 | 11本 |
備考 算出した数が1に満たないときは、これを切り捨てるものとする。
別記第1号様式(第4条関係)
略
別記第2号様式(第5条関係)
略
別記第3号様式(第8条関係)
略