○江東区施工能力審査型総合評価方式実施要綱

平成24年3月21日

23江総経第3154号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)に基づき、江東区(以下「区」という。)が発注する工事において、安定的な品質確保及び不良不適格企業の参入防止を図るため、入札の際に工事価格及び施工能力を総合的に評価して落札者を決定する方式(以下「施工能力審査型総合評価方式」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。

(2) 1級技術者 建設業法(昭和24年法律第100号)第15条第2号イに該当する者をいう。

(3) 2級技術者 建設業法第27条第1項に規定する技術検定その他の法令の規定による試験で当該試験に合格することによって直ちに同法第7条第2号ハに該当することとなるものに合格した者又は他の法令の規定による免許若しくは免状の交付(以下「免許等」という。)で当該免許等を受けることによって直ちに同号ハに該当することとなるものを受けた者であって1級技術者以外のものをいう。

(4) その他の技術者 建設業法第7条第2号イ、ロ若しくはハ又は同法第15条第2号ハに該当する者で1級技術者及び2級技術者以外のものをいう。

(5) 配置予定技術者 建設工事の現場に配置する予定の監理技術者又は主任技術者をいう。

(6) コリンズ 一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システムをいう。

(7) 工事成績点 江東区工事施行規程(昭和47年5月江東区訓令甲第7号)第23条の2並びに江東区工事成績評定要綱(平成20年1月31日19江総経第2151号)第9条第1項及び第2項の規定に基づく過去の工事成績評定表の総評定点をいう。

(8) 同種工事 コリンズの工事区分において、原則として発注工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模、請負金額等が当該発注工事と同程度以上のもののうち、契約担当者が起工時に指定したものをいう。

(9) 類似工事 コリンズの工事区分において、原則として発注工事と同一の工種の工事で、高さ、長さ、面積等の規模、請負金額等は当該発注工事よりも小さいが、経験上有用なものとして契約担当者が起工時に指定したもの(類似工事の指定が困難なものを除く。)をいう。

(10) 失格基準価格 江東区工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱(平成30年9月1日30江総経第1439号)第2条第2項に規定する契約の内容に適合した履行がなされないと認める価格をいう。

(11) 建設共同企業体 建設工事の共同企業体発注取扱要綱(平成16年3月25日15江総経第713号)第3条に規定する対象工事を区が発注する際に、複数の企業が共同で当該対象工事を受注し、及び施工することを目的として結成する事業組織体をいう。

(12) 出資比率 建設共同企業体の結成に当たり、当該建設共同企業体の構成員たる各企業が協定した出資の比率をいう。

(対象工事)

第3条 施工能力審査型総合評価方式の対象工事は、原則として予定価格が3,000万円以上の工事のうち、工事を主管する部等の長が契約担当者と協議のうえ、入札者の技術的能力及び配置予定技術者の技術的能力等並びに入札価格を総合的に評価することが妥当と認めた工事とする。

(落札者決定基準等)

第4条 区長は、施工能力審査型総合評価方式における落札者決定基準を定めようとするときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第4項及び第5項の規定により、あらかじめ、次に掲げる事項について学識経験を有する者(以下「学識経験者」という。)2人以上の意見聴取を行わなければならない。

(1) 落札者決定基準を定めるに当たり留意すべき事項

(2) 落札者を決定しようとするときに改めて学識経験者の意見を聴く必要の有無

2 区長は、前項に規定する意見聴取において、落札者を決定しようとするときに改めて意見を聴く必要があるとの意見が学識経験者から述べられた場合は、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。

3 第1項の落札者決定基準の標準案は別紙のとおりとし、対象工事ごとに落札者決定基準を定める。

(入札参加の制限)

第5条 区長は、直近の工事成績点が60点未満の者について、入札参加を認めないものとする。

(公表事項)

第6条 区長は、発注する工事について施工能力審査型総合評価方式を実施しようとするときは、当該発注工事の公表に当たり、次に掲げる事項について具体的に明示するものとする。

(1) 施工能力審査型総合評価方式の対象工事であること。

(2) 提出資料の様式及び提出方法

(3) 落札者決定基準

(4) 提出資料の提出後は、原則として提出資料に記載された内容の変更を認めないこと。

(5) 提出資料に記載された配置予定技術者は、原則として変更できないこと。

(資料の提出等)

第7条 入札参加希望者は、入札参加希望申請手続を行うとともに、前条に規定する公表事項に基づき、配置予定技術者の保有資格、実績、地域貢献実績報告書等の必要な資料を区長に提出するものとする。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、総務部長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(江東区建設工事総合評価方式試行実施要綱の廃止)

2 江東区建設工事総合評価方式試行実施要綱(平成20年10月22日20江総経第1729号)は、廃止する。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別紙(第4条関係)

落札者決定基準

1 評価の方法

施工能力審査型総合評価方式の評価は、価格点、施工能力評価点及び地域貢献点を合計した評価値による。

(1) 価格点の算定

90×(1-入札価格÷予定価格)

(2) 施工能力評価点の算定

施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。

ア 工事成績評価点の算定

(ア) 工事成績点の平均点に応じて、次表のとおり算定する。

工事成績点の平均点

工事成績評価点

35点未満

0点

35点以上40点未満

1点

40点以上45点未満

2点

45点以上50点未満

3点

50点以上55点未満

4点

55点以上60点未満

5点

60点以上65点未満

6点

65点以上66点未満

7点

66点以上67点未満

8点

67点以上67.5点未満

9点

67.5点以上68点未満

9.5点

68点以上68.5点未満

10点

68.5点以上69点未満

10.5点

69点以上69.5点未満

11点

69.5点以上70点未満

11.5点

70点以上70.5点未満

12点

70.5点以上71点未満

12.5点

71点以上71.5点未満

13点

71.5点以上72点未満

13.5点

72点以上72.5点未満

14点

72.5点以上73点未満

14.5点

73点以上73.5点未満

15点

73.5点以上74点未満

15.5点

74点以上74.5点未満

16点

74.5点以上75点未満

16.5点

75点以上75.5点未満

17点

75.5点以上76点未満

17.5点

76点以上76.5点未満

18点

76.5点以上77点未満

18.5点

77点以上77.5点未満

19点

77.5点以上78点未満

19.5点

78点以上78.5点未満

20点

78.5点以上79点未満

20.5点

79点以上79.5点未満

21点

79.5点以上80点未満

21.5点

80点以上

22点

(イ) 工事成績点の平均点は、発注工事の公表日の属する年度及びその前3年度内に完了した工事の件数に応じ、次のとおりとする。

① 完了工事件数が3件以上の場合 直近3件の工事成績点の相加平均点

② 完了工事件数が1件又は2件の場合 該当する工事成績点の相加平均点

③ 完了工事が0件の場合 60点

(ウ) 工事成績点は、区の発注工事のみを対象とする。

(エ) 工事成績評価点算定の対象工事は、建設工事等競争入札参加資格申請の手引き(東京電子自治体共同運営)別表2の業種区分で当該発注工事と同一の業種とすることを原則とし、当該発注工事と異なる業種を対象とする場合は、起工時に指定する。

イ 配置予定技術者の資格点は3点満点とし、その点数は次表のとおりとする(複数の資格を持つ場合は、上位の資格1つについてのみ評価する。)。

1級技術者

3点

2級技術者

2点

その他の技術者

1点

ウ 配置予定技術者の実績点は2点満点とし、その点数は次表のとおりとする(実績の対象となる工事において、配置予定技術者が複数の職務を兼ねていた場合は、いずれか1つの職務についてのみ評価する。)。

 

同種工事

類似工事

監理技術者

2点

1.5点

主任技術者

1.5点

1点

担当技術者

1点

0.5点

エ 配置予定技術者の実績点は、コリンズに登録されたデータから算定する。

(3) 地域貢献点の算定

地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。

ア 地域精通度は、次のとおりとする。

(ア) 区内に本店がある事業者 3点(平成24年4月1日以後に新たに区内に本店を設置した事業者にあっては、区内本店としての入札参加資格の発生日から3年間は0点)

(イ) 区内に支店又は営業所を設置して20年以上の事業者 2点

(ウ) 区内に支店又は営業所を設置して20年未満の事業者 1点(平成23年4月1日以後に新たに区内に支店又は営業所を設置した事業者にあっては、区長が区内事業所として認定した日から5年間は0点)

(エ) 区内の支店又は営業所を本店に変更した事業者で、区内本店としての入札参加資格の発生日から3年を超えたもの 3点(区内本店としての入札参加資格の発生日から3年間は、区内に支店又は営業所を設置して20年以上の事業者にあっては2点、区内に支店又は営業所を設置して20年未満の事業者にあっては1点)

イ 地域貢献度は、次に掲げるもののうち該当するものを合算した点数の合計とする。

(ア) 区と災害協定等を締結している場合 1点

(イ) 当該年度及びその前5年度内に区の要請に基づく水防、雪害対策等の災害対応実績がある場合 1点

(ウ) 区内の本店又は支店若しくは営業所において、ISO14001、エコアクション21、エコステージ(ステージ2以上)、KES・環境マネジメントシステム・スタンダード(ステップ2以上)のいずれかの認証を取得し、現在も登録している場合 0.5点

(4) 建設共同企業体における各点数の算定

建設共同企業体の発注工事における(2)及び(3)の規定の適用については、(2)中「施工能力評価点の算定は、工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点によるものとする。」とあるのは、「建設共同企業体の施工能力評価点の算定は、建設共同企業体の各構成員の工事成績評価点並びに配置予定技術者の資格点及び実績点の合計点に出資比率を乗じて得た点を合計した点数によるものとする。」と、(3)中「地域貢献点の算定は、地域精通度及び地域貢献度の合計によるものとする。」とあるのは「建設共同企業体の地域貢献点の算定は、各構成員の地域精通度及び地域貢献度を合算した点数を合計して得た点を構成員数で除して得た点数によるものとする。」とする。

2 落札者の決定方法

入札価格が、予定価格及び失格基準価格の範囲内であるもののうち、上記1の評価値の最も高い者を落札者とする。この場合において、評価値の最も高い者が2人以上いるときは、くじにより落札者を決定する。ただし、落札者となるべき者が低入札価格調査の対象となる場合は、江東区工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱の規定に基づき、落札者を決定する。

江東区施工能力審査型総合評価方式実施要綱

平成24年3月21日 江総経第3154号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・事務/第2章 長/第6節
沿革情報
平成24年3月21日 江総経第3154号
平成30年9月1日 江総経第1440号
令和2年8月5日 江総経第1218号
令和3年11月5日 江総経第1589号