○建設工事の共同企業体発注取扱要綱
平成16年3月25日
15江総経第713号
(目的)
第1条 この要綱は、建設工事共同請負制度を活用することにより、江東区内の建設業者(以下「区内業者」という。)の発注機会の増大と、江東区が発注する大規模建設工事について、優良な工事成績を確保することを目的とする。
(共同企業体)
第2条 この要綱に定める共同企業体は、対象工事ごとに結成される共同施工方式によるものとする。
(対象工事)
第3条 対象工事は、江東区が競争入札の方法により発注する工事で、工事の種類ごとに次に定める予定価格以上のものとする。ただし、区長が必要と認める工事は、この限りでない。
(1) 土木工事 5億円
(2) 道路舗装工事 5億円
(3) 橋梁工事 5億円
(4) 建築工事 10億円
(5) 設備工事 2億5千万円
(共同企業体の結成等)
第4条 共同企業体の構成員(以下「構成員」という。)は、江東区建設工事等競争入札参加資格を有する者(以下「有資格者」という。)とする。
2 結成方法は、区内業者1社以上を含む有資格者同士による自主結成とする。
3 構成員として必要な等級格付けは、対象工事ごとに定める。
4 構成員の数は2社又は3社とし、代表者は等級格付けの最上位者とする。
5 全ての構成員は、当該工事に対応する許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置するものとする。
6 本区が発注済み(仮契約を含む)の工事を完了していない共同企業体と構成員が同じ共同企業体は結成できないものとする。
(出資比率)
第5条 各構成員の出資比率の最小限度基準は、次のとおりとする。ただし、代表者の出資比率は、構成員中最大とする。
(1) 2社の場合 30パーセント以上
(2) 3社の場合 20パーセント以上
(契約保証金)
第7条 構成員のうち、契約保証金を免除できるものがある場合はこれを免除する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、共同企業体の取扱いに関して必要な事項は指名委員会が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和7年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の建設工事の共同企業体発注取扱要綱の規定は、この規程の施行の日以後に入札の公告又は入札事項の通知を行う契約について適用し、同日前に入札の公告又は入札事項の通知を行った契約については、なお従前の例による。
別記第1号様式(第6条関係)
略
別記第2号様式(第6条関係)
略
別記第3号様式(第6条関係)
略