○江東区工事請負契約に係る低入札価格取扱要綱
平成30年9月1日
30江総経第1439号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区が発注する工事請負契約の入札において、工事の品質確保及び不良不適格業者の排除等に資するため、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定に基づき、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるか否かの調査(以下「低入札価格調査」という。)を実施するに当たり、必要な事項を定めるものとする。
(調査基準価格及び失格基準価格)
第2条 低入札価格調査を行う場合の基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格の100分の75以上の範囲内において、材料費、労務費、諸経費等の割合その他の条件を考慮して、発注する工事ごとに適正に定めた額とする。
2 前項に定めるもののほか、契約担当者(江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号)第2条第5号に規定する契約担当者をいう。以下同じ。)は、調査基準価格の範囲内で、契約の内容に適合した履行がされないと認められる価格(以下「失格基準価格」という。)を定めることができる。
3 江東区契約事務規則第30条第2項及び第3項の規定は、調査基準価格又は失格基準価格を定めた場合について準用する。
(調査対象工事)
第3条 低入札価格調査の対象は、江東区施工能力審査型総合評価方式実施要綱(平成24年3月21日23江総経第3154号)に定める施工能力審査型総合評価方式の対象となる工事とする。
(落札の保留)
第4条 契約担当者は、最も高い評価値によって落札者となるべき者(以下「調査対象者」という。)が調査基準価格を下回る価格による入札を行った場合において、低入札価格調査を実施するときは、入札者に対して落札の決定を保留する旨の宣言をするとともに、落札者を後日決定する旨を通知し、入札を終了する。
(調査の実施)
第5条 契約担当者は、前条の規定により落札の決定を保留したときは、契約担当者及び当該工事の主管課において、次に掲げる事項について、低入札価格調査を実施する。ただし、失格基準価格を下回る価格による入札であった場合は、低入札価格調査を実施しない。
(1) 当該価格により入札した理由
(2) 当該入札価格の積算内訳
(3) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況
(4) 手持ち資材の状況
(5) 手持ち機械の状況
(6) 資材の購入先及び入札者との関係
(7) 労働者の具体的な供給見通し
(8) 第一次下請の予定業者名及び予定下請金額
(9) 配置予定の技術者
(10) 過去に施工した公共工事名及び発注者並びにその履行状況
(11) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要と認める事項
(低入札価格審査委員会)
第6条 低入札価格調査を適正に行うため、低入札価格審査書に基づき、当該工事の契約の内容に適合した履行の可否を審査する低入札価格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。
3 委員長は、総務部長をもって充てる。
4 委員は、総務部経理課長、当該工事の主管課長、当該工事の主管係長及び当該工事を担当する検査員をもって充てる。
5 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。
6 委員長は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、又は他の方法で意見を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、総務部経理課において処理する。
(落札者の決定等)
第7条 契約担当者は、委員会の審査の結果、調査対象者の入札価格では当該調査対象者により契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときは、予定価格の制限の範囲内において入札した者の次に評価値が高い者(以下「次順位者」という。)を落札者とする。
2 前項の場合において、次順位者が調査基準価格を下回る価格で入札した者であるときは、契約担当者は当該次順位者について低入札価格調査を実施する。
3 契約担当者は、委員会の審査の結果、当該入札価格により契約の内容に適合した履行がなされると認めて落札者を決定したとき又は前項の規定により落札者を決定したときは、江東区契約事務規則第28条の規定に基づき、落札者に通知しなければならない。
(結果の公表)
第8条 契約担当者は、前条の規定により落札者を決定した場合は、その結果を公表する。
(監督、検査体制等の強化)
第9条 契約担当者は、第7条の規定により落札者を決定した場合は、当該落札者の適正な履行の確保を図るため、工事の主管課等と十分に協議し、施工に当たっての監督、検査体制等の強化に努めるものとする。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、低入札価格調査の実施に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
附則
この規程は、令和4年10月1日から施行する。