○江東区工事成績評定要綱

平成20年1月31日

19江総経第2151号

(目的)

第1条 この要綱は、江東区契約事務規則(昭和39年3月江東区規則第11号。以下「規則」という。)第67条の2及び江東区工事施行規程(昭和47年5月江東区訓令甲第7号。以下「規程」という。)第23条の2の規定に基づき、江東区が施工する請負工事に係る成績評定(以下「評定」という。)に関し必要な事項を定めることにより、監督員及び検査員による厳正かつ適切な評定を実施し、もって工事施行の適正化及び工事請負者の指導育成に資することを目的とする。

(対象工事)

第2条 評定の対象となる工事は、契約金額が500万円以上の工事の請負契約(単価契約を除く。)を対象とする。

(評定者)

第3条 評定を行う者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 規則第54条第1項に規定する監督員

(2) 規則第56条第1項に規定する検査員

2 前項第1号に規定する監督員は、規程第10条に規定する標準仕様書に定める総括監督員、主任監督員及び担当監督員とする。ただし、主任監督員又は担当監督員が欠けた場合は、この限りでない。

(評定の時期)

第4条 評定は、原則として工事の完了検査合格の日から起算して、14日以内に行う。

(評定項目)

第5条 評定する項目は、次のとおりとする。

(1) 基本的な技術力と成果の評価

 施工体制

 現場管理

 施工管理

(2) 技術力の発揮

(3) 創意工夫と熱意

(4) 社会的貢献

(5) 法令遵守等

(評定の方法)

第6条 評定は、次の各号に掲げる評定者が、当該各号に定める項目について評価することにより行う。

(1) 主任監督員及び担当監督員 前条第1号から第4号までに掲げる項目

(2) 総括監督員 前条各号に掲げる項目

(3) 検査員 前条第1号ウに掲げる項目

(主任監督員及び担当監督員の報告)

第7条 主任監督員及び担当監督員は、評定を行ったときは、評定の結果を工事成績評定表(別記第1号様式)により、総括監督員へ報告する。

(検査員の評定)

第8条 検査員は、評定を行ったときは、評定の結果を契約担当者へ報告するとともに、検査成績評定表(別記第2号様式)により総括監督員へ通知する。

(総括監督員の評定)

第9条 総括監督員は、第7条の規定により報告を受けたときは、主任監督員及び担当監督員の行った評定結果を総合的に判断の上評定し、その結果を工事成績評定表に記入する。

2 総括監督員は、前条の規定により通知を受けたときは、検査員の評定結果を工事成績評定表に記入する。

3 総括監督員は、前2項の手続を終えたときは、工事成績評定表及び工事成績評定報告書(別記第3号様式)により、工事を主管する部の部長へ報告するとともに、評定の結果を契約担当者へ通知する。

(評定結果の通知)

第10条 契約担当者は、前条第3項の規定により通知を受けたときは、評定の結果について工事成績評定通知書(別記第4号様式)及び項目別評定点表(別記第4号の2様式)により、当該工事の請負者へ通知するものとする。

(評定内容の説明)

第11条 前条に規定する通知を受けた者(以下「被評定者」という。)は、評定を行った総括監督員に対し、評定の内容について説明を求めることができる。

(苦情申立て)

第12条 被評定者は、評定の内容に不服があるときは、第10条の規定により通知を行った契約担当者に対し、苦情申立書(別記第5号様式)により苦情申立てをすることができる。

(工事成績評定苦情審査委員会への意見徴取)

第13条 前条の規定により苦情申立てを受けた契約担当者は、当該苦情申立てに厳正かつ公正に対応するため、工事成績評定苦情審査委員会付議依頼書(別記第6号様式)により、苦情内容について工事成績評定苦情審査委員会へ付議し、その意見を徴しなければならない。

(苦情申立者への回答)

第14条 契約担当者は、苦情申立てを回答するに当たっては、前条の委員会の意見を十分検討し、回答書(別記第7号様式)により速やかに苦情申立てをした者に回答しなければならない。

(工事成績評定苦情審査委員会)

第15条 被評定者からの苦情に関し、厳正かつ公正な視点による調査審議を行い、評定に関する適切な意見を表明するため、工事成績評定苦情審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は、総務部長の職にある者をもって充てる。

4 委員は、土木部長、総務課長、経理課長、営繕課長、管理課長、道路課長、河川公園課長、施設保全課長及び学校施設課長の職にある者をもって充てる。

5 委員長は、必要に応じて委員会を招集し、会務を総理する。

6 委員長に事故のあるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

7 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させることができる。

8 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

9 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

10 議事に利害関係を有する委員は、当該議事に加わることができない。

11 委員長は、必要があると認めたときは、苦情申立てをした者又は当該苦情に係る工事の評定を行った監督員若しくは検査員を委員会に出席させ、その意見を徴することができる。

12 委員会の庶務は、総務部経理課において処理する。

(委任)

第16条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、総務部長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行し、施行日以後に契約を締結した請負工事について適用する。

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(施行期日)

1 この規程は、令和4年2月28日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の江東区工事成績評定要綱の規定は、工期の末日が施行日以後の工事について適用し、施行日前の工事については、なお従前の例による。

別記第1号様式(第7条関係)

 略

別記第2号様式(第8条関係)

 略

別記第3号様式(第9条関係)

 略

別記第4号様式(第10条関係)

 略

別記第4号の2様式(第10条関係)

 略

別記第5号様式(第12条関係)

 略

別記第6号様式(第13条関係)

 略

別記第7号様式(第14条関係)

 略

江東区工事成績評定要綱

平成20年1月31日 江総経第2151号

(令和4年2月28日施行)