○江東区教育センター施設使用に関する要綱

昭和60年6月1日

江教教発第38―1号

(事業)

第2条 条例第3条第6号に規定する必要な事業は、次のとおりとする。

(1) 情報教育に関する事業

(2) 学校関係自主事業

 区立幼稚園の自主事業に関すること。

 区立小学校の自主事業に関すること。

 区立中学校の自主事業に関すること。

(3) 指導室主催の事業

(社会教育活動推進事業)

第3条 条例第4条第1号に規定する社会教育活動推進のため区が行う事業は、当該事業のうち、次に掲げる課が行う事業とする。

(1) 地域振興部文化観光課

(2) 地域振興部スポーツ振興課

(3) 地域振興部青少年課

(4) 障害福祉部障害者支援課

(目的外の事業)

第4条 条例第4条第2号に規定する教育委員会が特に必要と認める事業は、次のとおりとする。

(1) 前2条に定めるもののほか、区が行う事業

(2) 官公署及び公益団体が行う事業

(3) 江東区社会教育関係団体登録要綱(昭和50年4月1日教育長決裁)により登録する社会教育関係団体が行う事業

(4) 前3号に定めるもののほか、施設の利用状況により教育委員会が使用を認める次の事業

 計画性及び継続性が明確でない社会教育活動事業

 その他学習活動事業

(使用料の減免)

第5条 条例第9条第3項に規定する教育委員会が特別の事情があると認める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める額の使用料を減額することができる。

(1) 前条第3号の事業に該当する場合 2分の1の額

(2) 前条第4号イの事業に該当する場合 4分の1の額

(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合 教育委員会が適当と認める額

(施設の使用範囲)

第6条 江東区教育センター(以下「教育センター」という。)の施設の使用範囲は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第2条及び第3条に規定する事業 規則第2条各号に掲げる施設

(2) 第4条に規定する事業 研修室

(申請手続の準用)

第7条 第2条及び第3条に規定する事業に係る施設の使用申請及び承認の手続は、規則第5条第1項及び第6条第2項の規定に準じて行うものとする。

(申請受付日)

第8条 前条の規定による施設の使用申請の受付開始日等は、次の各号に掲げる事業に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 第2条第1号に規定する事業 年間計画及び事前調整

(2) 第2条第2号に規定する事業 使用日の属する3か月前の初日

(3) 第2条第3号に規定する事業 年間計画及び事前調整

(4) 第3条に規定する事業 年間計画及び事前調整

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、教育センターの施設使用に関し必要な事項は、教育センター所長が定める。

この規程は、平成15年9月1日から施行する。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

江東区教育センター施設使用に関する要綱

昭和60年6月1日 江教教発第38号の1

(令和2年8月31日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第5節 教育センター
沿革情報
昭和60年6月1日 江教教発第38号の1
平成5年4月1日 江教教発第50号
平成15年8月18日 江教教第165号
平成22年4月1日 江教教第189号
平成24年4月1日 江教教第258号
平成29年3月31日 江教教第382号
令和2年8月31日 江教教第183号