○江東区教育センター施設使用に関する要綱
昭和60年6月1日
江教教発第38―1号
(趣旨)
第1条 この要綱は、江東区教育センター条例(昭和48年12月江東区条例第45号。以下「条例」という。)及び江東区教育センター条例施行規則(昭和49年2月江東区教育委員会規則第4号。以下「規則」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 条例第3条第6号に規定する必要な事業は、次のとおりとする。
(1) 情報教育に関する事業
(2) 学校関係自主事業
ア 区立幼稚園の自主事業に関すること。
イ 区立小学校の自主事業に関すること。
ウ 区立中学校の自主事業に関すること。
(3) 指導室主催の事業
(社会教育活動推進事業)
第3条 条例第4条第1号に規定する社会教育活動推進のため区が行う事業は、当該事業のうち、次に掲げる課が行う事業とする。
(1) 地域振興部文化観光課
(2) 地域振興部スポーツ振興課
(3) 地域振興部青少年課
(4) 障害福祉部障害者支援課
(目的外の事業)
第4条 条例第4条第2号に規定する教育委員会が特に必要と認める事業は、次のとおりとする。
(1) 前2条に定めるもののほか、区が行う事業
(2) 官公署及び公益団体が行う事業
(3) 江東区社会教育関係団体登録要綱(昭和50年4月1日教育長決裁)により登録する社会教育関係団体が行う事業
(4) 前3号に定めるもののほか、施設の利用状況により教育委員会が使用を認める次の事業
ア 計画性及び継続性が明確でない社会教育活動事業
イ その他学習活動事業
(1) 前条第3号の事業に該当する場合 2分の1の額
(2) 前条第4号イの事業に該当する場合 4分の1の額
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認める場合 教育委員会が適当と認める額
(2) 第4条に規定する事業 研修室
(1) 第2条第1号に規定する事業 年間計画及び事前調整
(2) 第2条第2号に規定する事業 使用日の属する3か月前の初日
(3) 第2条第3号に規定する事業 年間計画及び事前調整
(4) 第3条に規定する事業 年間計画及び事前調整
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、教育センターの施設使用に関し必要な事項は、教育センター所長が定める。
附則
この規程は、平成15年9月1日から施行する。
附則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。