○江東区教育センター条例
昭和48年12月18日
条例第45号
(設置)
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実及び振興を図るため、江東区教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。
(平21条例3・全改)
(名称及び位置)
第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
江東区教育センター | 東京都江東区東陽二丁目3番6号 |
(昭59条例49・平21条例3・一部改正)
(事業)
第3条 教育センターは、次の事業を行う。
(1) 教育方法に関すること。
(2) 科学教育に関すること。
(3) 教育相談に関すること。
(4) 教育関係職員の研修に関すること。
(5) 教育関係資料の整備、保存及び利用に関すること。
(6) その他必要な事業
(昭60条例17・一部改正)
(施設の使用)
第4条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条各号の事業のほか、次の事業について教育センターの施設の使用を認めることができる。
(1) 教育委員会が行う事業及び社会教育活動推進のため区が行う事業
(2) 前号に規定するもののほか、教育委員会が特に必要と認める事業
(昭60条例17・平21条例3・一部改正)
(使用の承認)
第5条 前条第2号の規定により教育センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 教育委員会は、使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しない。
(1) 第1条の目的を達成するについて不適当であるとき。
(2) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設をき損するおそれがあるとき。
(4) その他管理上支障があるとき。
(昭60条例17・全改、平21条例3・一部改正)
(転用の禁止)
第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(昭60条例17・追加)
(施設の変更等の禁止)
第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭60条例17・追加)
(昭60条例17・追加)
(1) 区が公益目的のために使用するとき 免除
(2) 障害者団体が使用するとき 2分の1
(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のために使用するとき 2分の1
2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 第1項に規定するもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(昭60条例17・追加、平9条例31・平12条例50・平21条例3・一部改正)
(使用料の還付)
第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(昭60条例17・追加)
(使用の取消し等)
第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。
(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。
(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 前2号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。
(昭60条例17・追加、平21条例3・一部改正)
(原状回復の義務)
第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。
2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。
(昭60条例17・追加)
(損害賠償の義務)
第13条 使用者は、施設の使用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。
(昭60条例17・追加)
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
(昭60条例17・追加)
付則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(昭和49年(教)規則第3号で昭和49年3月1日から施行)
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第50号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第9条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。
3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第43号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
(令2条例27・全改)
区分 施設 | 使用日 | 午前 (9時から12時まで) | 午後 (13時から16時30分まで) | 夜間 (17時から21時30分まで) |
大研修室 | 平日 | 3,100円 | 4,600円 | 6,300円 |
土曜日、日曜日及び休日 | 3,750円 | 5,500円 | 7,600円 | |
第一研修室 | 1,000円 | 1,600円 | 2,000円 | |
第二研修室 | 1,000円 | 1,600円 | 2,000円 | |
第三研修室 | 1,400円 | 2,100円 | 2,800円 | |
第四研修室 | 650円 | 1,000円 | 1,100円 |
備考
1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。
2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。
3 午前、午後又は夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。