○江東区社会教育関係団体登録要綱
昭和50年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、江東区内の社会教育に関する活動を行う団体及び連合体の実態を把握し、江東区社会教育関係団体(以下「社会教育関係団体」という。)として江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録することにより、団体等の育成及び発展に資することを目的とする。
(登録の基準)
第2条 登録に必要な社会教育関係団体の基準は、次のとおりとする。
(1) 継続的かつ計画的に、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とし、その事業の成果が期待できる団体及び連合体であって、次の行為を行わないもの。
ア 営利を目的とした事業に関する行為
イ 特定の政党の利害に関する行為
ウ 公の選挙に関し、特定の候補者を支持し、又はこれに反対する等の政治活動
エ 特定の宗教若しくは特定の教派、宗派、教団等を支持し、又はこれに反する等の宗教活動
オ その他公序良俗に反する行為
(2) 組織及び運営に関し、次の要件を備えていること。
ア 構成員が10人以上で、その過半数が江東区内に在住し、在勤し、又は在学している者であること。
イ 主たる活動の本拠及び場が江東区内であること。
ウ 組織及び活動のための規約を有すること。
エ 活動を行うための経理機構を有すること。
(登録の申請)
第3条 登録を希望する団体及び連合体(以下「申請団体」という。)は、江東区社会教育関係団体登録申請書(別記第1号様式。以下「申請書」という。)により、教育委員会に申請するものとする。
(社会教育関係団体登録証の紛失の届出)
第6条 登録団体は、江東区社会教育関係団体登録証を紛失したときは、江東区社会教育関係団体登録証紛失届(別記第5号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(登録の有効期間)
第7条 登録の有効期間は、登録の承認があった日から2年間を限度とし、教育委員会が指定した期日までとする。
2 登録団体は、申請書に記載した内容に変更があった場合又は登録の廃止を希望する場合は、江東区社会教育関係団体変更・廃止届(別記第7号様式)により教育委員会に届け出なければならない。
(調査)
第9条 教育委員会は、必要があると認めるときは、登録団体の活動内容に関し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(登録の効果)
第11条 区及び教育委員会は、登録団体に対し、社会教育に関する資料及び情報を提供する。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、地域振興部長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 改正前の江東区社会教育関係団体登録要綱の規程により交付された登録証は、その有効期限として明示された期日まで効力を有するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の江東区社会教育関係団体登録要綱の規程により交付された社会教育関係団体登録証は、その有効期限として明示された期日まで効力を有するものとする。
別記第1号様式(第3条関係)
略
別記第2号様式(第4条関係)
略
別記第3号様式(第4条関係)
略
別記第4号様式(第5条関係)
略
別記第5号様式(第6条関係)
略
別記第6号様式(第8条関係)
略
別記第7号様式(第8条関係)
略
別記第8号様式(第10条関係)
略