○江東区教育センター条例

昭和48年12月18日

条例第45号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、教育の充実及び振興を図るため、江東区教育センター(以下「教育センター」という。)を設置する。

(平21条例3・全改)

(名称及び位置)

第2条 教育センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

江東区教育センター

東京都江東区東陽二丁目3番6号

(昭59条例49・平21条例3・一部改正)

(事業)

第3条 教育センターは、次の事業を行う。

(1) 教育方法に関すること。

(2) 科学教育に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教育関係職員の研修に関すること。

(5) 教育関係資料の整備、保存及び利用に関すること。

(6) その他必要な事業

(昭60条例17・一部改正)

(施設の使用)

第4条 江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、前条各号の事業のほか、次の事業について教育センターの施設の使用を認めることができる。

(1) 教育委員会が行う事業及び社会教育活動推進のため区が行う事業

(2) 前号に規定するもののほか、教育委員会が特に必要と認める事業

(昭60条例17・平21条例3・一部改正)

(使用の承認)

第5条 前条第2号の規定により教育センターの施設を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用を承認しない。

(1) 第1条の目的を達成するについて不適当であるとき。

(2) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設をき損するおそれがあるとき。

(4) その他管理上支障があるとき。

(昭60条例17・全改、平21条例3・一部改正)

(転用の禁止)

第6条 前条の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、承認を受けた目的以外に使用し、又は使用の権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(昭60条例17・追加)

(施設の変更等の禁止)

第7条 使用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に使用してはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(昭60条例17・追加)

(使用料)

第8条 教育センターの使用料は、無料とする。ただし、第4条第2号の規定により使用しようとする者は、使用承認を受けた際、別表に定める使用料を納入しなければならない。

(昭60条例17・追加)

(使用料の減免)

第9条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定める割合の使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 区が公益目的のために使用するとき 免除

(2) 障害者団体が使用するとき 2分の1

(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のために使用するとき 2分の1

2 前項の規定による減額後の使用料の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に規定するもののほか、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(昭60条例17・追加、平9条例31・平12条例50・平21条例3・一部改正)

(使用料の還付)

第10条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(昭60条例17・追加)

(使用の取消し等)

第11条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) 第5条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(3) 前2号のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は教育委員会の指示に従わないとき。

(昭60条例17・追加、平21条例3・一部改正)

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、使用を終了したときは、直ちに使用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用を停止されたときも同様とする。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは、教育委員会においてこれを執行し、その費用を使用者から徴収する。

(昭60条例17・追加)

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、施設の使用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(昭60条例17・追加)

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭60条例17・追加)

この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和49年(教)規則第3号で昭和49年3月1日から施行)

(中間省略)

(平成12年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第9条第2項の規定は、平成12年4月1日以後に承認する使用料の減額について適用し、平成12年3月31日までに承認した使用料の減額については、なお従前の例による。

3 この条例による改正後の使用料は、平成12年5月1日以後に行う使用の承認について適用し、平成12年4月30日までに行った使用の承認については、なお従前の例による。

(平成21年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。

(令和2年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の使用料は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う使用の承認について適用し、施行日前に行った使用の承認については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

(令2条例27・全改)

区分

施設

使用日

午前

(9時から12時まで)

午後

(13時から16時30分まで)

夜間

(17時から21時30分まで)

大研修室

平日

3,100円

4,600円

6,300円

土曜日、日曜日及び休日

3,750円

5,500円

7,600円

第一研修室


1,000円

1,600円

2,000円

第二研修室


1,000円

1,600円

2,000円

第三研修室


1,400円

2,100円

2,800円

第四研修室


650円

1,000円

1,100円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日をいう。

2 使用時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 午前、午後又は夜間を引き続き使用する場合の中間時間については、使用料を徴収しない。

江東区教育センター条例

昭和48年12月18日 条例第45号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第2章 学校教育/第5節 教育センター
沿革情報
昭和48年12月18日 条例第45号
昭和59年 条例第49号
昭和60年 条例第17号
平成5年 条例第37号
平成9年 条例第31号
平成12年 条例第50号
平成21年3月13日 条例第3号
平成24年3月12日 条例第43号
令和2年3月12日 条例第27号