○江東区教育センター条例施行規則

昭和49年2月25日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、江東区教育センター条例(昭和48年12月江東区条例第45号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(施設)

第2条 江東区教育センター(以下「教育センター」という。)の施設は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 視聴覚教材室

(2) 教材制作室

(3) コンピューター学習室

(4) 教育相談室

(5) 研修室

(6) 教育資料室

(7) 教科書センター

(8) 会議室

(9) その他教育の充実と振興を図るために必要な施設

(昭60(教)規則5・全改、平2(教)規則2・一部改正)

(開館時間)

第3条 教育センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、東京都江東区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が必要と認めたときは、開館時間を変更することができる。

(平2(教)規則5・全改)

(休館日)

第4条 教育センターの休館日は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 研修室

 年始(1月1日から同月4日までをいう。)

 年末(12月28日から12月31日までをいう。以下同じ。)

(2) 前号以外の施設

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 年始(1月2日から同月4日までをいう。)

 年末

2 前項の規定にかかわらず、教育長が必要と認めたときはこれを変更し、又は臨時に開館若しくは休館することができる。

(昭60(教)規則5・平2(教)規則2・一部改正)

(使用の申請)

第5条 条例第5条又は第7条ただし書の規定に基づき、施設を使用し、又は特別の設備をしようとする者は、使用申請書(別記第1号様式)を江東区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用期日の属する月の2月前の初日(当該日が第4条第1項第2号に定める休館日に当たるときは、その翌日)から受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

3 使用申請の受付時間は、午前9時から午後5時までとする。

(昭60(教)規則5・追加)

(使用の承認)

第6条 使用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があつた場合は、抽せんで決定する。

2 教育委員会は、使用の承認をしたときは、使用承認書(別記第2号様式)を申請者に対し交付する。

3 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、施設を使用する際に使用承認書を提出しなければならない。

(昭60(教)規則5・追加)

(継続使用期間)

第7条 施設は、同一人が引き続き1日を超えて使用することはできない。ただし、教育委員会が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(昭60(教)規則5・追加)

(使用料の減免申請)

第8条 条例第9条の規定に基づき使用料の減額又は免除を受けようとする者は、第5条の規定による使用申請の際に、使用料減額免除申請書(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。

(昭60(教)規則5・追加、令2(教)規則15・一部改正)

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書に規定する使用料の還付は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 使用者の責任でない事由により使用できなかつたとき 全額

(2) 教育委員会の都合により使用申請を取り消したとき 全額

(3) 前2号のほか、使用期日の7日前までに使用の承認の取消しを申し出で、教育委員会が相当の事由があると認めたとき 全額

2 前項の規定により使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(昭60(教)規則5・追加)

(使用取消し等の通知)

第10条 教育委員会は、条例第11条の規定に基づき、使用を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止したときは、使用取消等通知書(別記第5号様式)により、使用者に通知する。

(昭60(教)規則5・追加)

(使用者の義務)

第11条 使用者及び施設の入場者は、使用及び入場について教育センター職員の指示に従わなければならない。

(昭60(教)規則5・追加)

(運営委員会)

第12条 教育センターの運営の円滑を図るため、運営委員会を置く。

2 運営委員会の委員は、別に教育委員会が任命又は委嘱するものとし、任期は1年とする。

(昭60(教)規則5・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

(昭60(教)規則5・旧第6条繰下)

この規則は、昭和49年3月1日から施行する。

(中間省略)

(平成2年(教)規則第2号)

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(令和2年(教)規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年(教)規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区教育センター条例施行規則、江東区芭蕉記念館条例施行規則、江東区深川江戸資料館条例施行規則及び江東区中川船番所資料館条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第5条関係)

(令4(教)規則2・一部改正)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

別記第3号様式(第8条関係)

(令4(教)規則2・一部改正)

 略

別記第4号様式

 略

別記第5号様式

 略

江東区教育センター条例施行規則

昭和49年2月25日 教育委員会規則第4号

(令和4年4月1日施行)