○江東区文化施設における利用料金の減免措置に関する要綱
平成14年3月29日
江総総発第457号
(目的)
第1条 この要綱は、江東区文化センター条例(昭和57年3月江東区条例第22号)及び江東区文化センター条例施行規則(昭和57年4月江東区規則第25号)、江東区地域文化センター条例(昭和62年3月江東区条例第1号)及び江東区地域文化センター条例施行規則(昭和62年4月江東区規則第29号)、江東区総合区民センター条例(昭和54年3月江東区条例第1号)及び江東区総合区民センター条例施行規則(昭和54年3月江東区規則第3号)並びに江東区江東公会堂条例(昭和47年10月江東区条例第31号)及び江東区江東公会堂条例施行規則(昭和47年10月江東区規則第29号)(以下これらを「文化施設等規程」という。)に規定する利用料金の減免措置の運用及び解釈に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公益団体の範囲及び利用条件)
第2条 文化施設等規程にそれぞれ規定する公益団体の範囲及び利用条件は、次のとおりとする。
(1) 江東区の外郭団体が、当該団体の事業として公共目的で利用する場合
(2) 江東区の町会連合会、連合町会、町会及び自治会(青年部、婦人部等を含む。)が、当該団体の事業として公共目的で利用する場合
(3) 別表に掲げる団体が、当該団体の事業として公共目的で利用する場合
2 前項に規定する公共目的には、新年会、祝賀会、懇談会等の飲食を伴う催事は含まない。
(主催事業等に対する減免)
第3条 指定管理者が主催及び共催事業のために利用する場合は、利用料金を免除する。
2 指定管理者が協力事業として認めた事業のために利用する場合は、利用料金の2分の1を減額する。
(委任)
第4条 障害者に対する減免措置の取扱いについては、別に定める。
附則
1 この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
2 江東区文化センター条例における使用料減免措置に関する要綱(平成9年3月25日付江総総発第396号)、江東区地域文化センター条例における使用料減免措置に関する要綱(平成9年3月25日付江総総発第397号)、江東区総合区民センター条例における使用料減免措置に関する要綱(平成9年3月25日付江総総発第395号)、江東区江東公会堂条例における使用料減免措置に関する要綱(平成9年3月25日付江総総発第398号)、江東区深川江戸資料館条例における使用料減免措置に関する要綱(平成9年3月25日付江総総発第399号)及び江東区女性センター条例における使用料減免措置に関する要綱(平成9年3月18日付江地女発第101号)は、廃止する。
附則
(適用期日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成19年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 江東区美術協会
2 江東区書道連盟
3 江東区俳句連盟
4 江東区川柳会
5 江東区茶華道会
6 江東区短歌会
7 江東区吟剣詩舞道連盟
8 江東区写真連盟
9 江東区芸能連盟
10 江東区洋舞連盟
11 江東菊花会
12 江東区謡曲連盟
13 江東手工芸協会
14 江東区音楽家協会
15 江東区伝統工芸保存会
16 深川力持睦会
17 東京木場角乗保存会
18 木場木遣保存会 木響會
19 砂村囃子睦会
20 富岡八幡の手古舞保存会
(20団体)