○江東区江東公会堂条例施行規則

昭和47年10月2日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区江東公会堂条例(昭和47年10月江東区条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則17・一部改正)

(利用時間)

第2条 江東区江東公会堂の施設の利用時間は、指定管理者の承認を受けた時間とし、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

(昭61規則8・旧第3条繰下、平元規則15・平14規則7・一部改正、平17規則56・旧第4条繰上・一部改正)

(利用の申請)

第3条 条例第6条又は第12条ただし書の規定により、施設を利用し、又は特別の設備をしようとする者は、施設利用申請書・利用料金減額免除申請書(別記第1号様式)条例第5条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次に定める日(以下「受付日」という。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が区長の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。

(1) 大ホール及び小ホール 利用期日の属する月の1年前の月の初日(公演等を伴わない練習等のみの利用については、利用期日の属する月の3月前の月の初日)

(2) 大会議室 利用期日の属する月の6月前の月の初日(大ホール又は小ホールと一体として利用する場合にあっては、1年前の月の初日)

(3) 前2号以外の施設 利用期日の属する月の3月前の月の初日(大ホール又は小ホールと一体として利用する場合にあっては、1年前の月の初日)

3 前項各号に規定する受付日については、1月に限り4日とする。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。

(昭51規則31・一部改正、昭61規則8・旧第4条繰下・一部改正、昭62規則23・平元規則15・平6規則38・平14規則7・一部改正、平17規則56・旧第5条繰上・一部改正、平25規則17・一部改正)

(利用承認)

第4条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。

2 指定管理者は、条例第6条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設利用承認書・領収書(別記第2号様式)を交付する。

3 利用者は、施設を利用する際に施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。

(昭61規則8・旧第5条繰下・一部改正、平元規則15・平14規則7・一部改正、平17規則56・旧第6条繰上・一部改正、平25規則17・一部改正)

(利用承認事項の変更)

第5条 利用者は、利用の承認を得た事項の変更をしようとするときは、施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書(別記第3号様式)前条第2項の規定により交付を受けた施設利用承認書・領収書を添えて指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前まで(ホールを利用する場合にあっては、6月前まで)の間において1回に限り行うことができる。

3 利用者は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を指定管理者に支払わなければならない。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、施設利用変更承認書・領収書(別記第4号様式)を利用者に交付する。

(平25規則17・追加)

(駐車場利用料金の納付)

第6条 駐車場を利用する者は、条例第7条第2項に規定する駐車場利用料金を自動車を出庫させる際に支払わなければならない。

(平6規則38・追加、平14規則7・一部改正、平17規則56・旧第7条繰上・一部改正、平25規則17・旧第5条繰下)

(継続利用期間)

第7条 同一利用者が、施設を引き続き利用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 大ホール及び小ホール 5日

(2) 前号以外の施設 3日(大ホール又は小ホールと一体として利用する場合にあっては、5日)

(昭61規則8・追加、昭62規則23・平元規則15・一部改正、平6規則38・旧第7条繰下・一部改正、平14規則7・一部改正、平17規則56・旧第8条繰上・一部改正、平25規則17・旧第6条繰下・一部改正)

(継続利用期間を超えた駐車場の自動車の措置)

第8条 前条に規定する継続利用期間を超えて駐車しているときは、指定管理者は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。

2 前項の引取りを請求してもなお引取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、指定管理者は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

(平6規則38・追加、平14規則7・一部改正、平17規則56・旧第9条繰上・一部改正、平25規則17・旧第7条繰下)

(利用料金の後納)

第9条 条例第8条ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

2 利用料金を後納しようとする者(以下「申請者」という。)は、第3条の規定による利用申請の際に、利用料金後納申請書(別記第5号様式)を指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、利用料金後納の承認をしたときは、利用料金後納承認書(別記第6号様式)を申請者に対し交付する。

(平6規則38・追加、平14規則7・旧第11条繰上・一部改正、平17規則56・旧第10条繰上・一部改正、平25規則17・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 条例第9条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区が公益目的のために利用する場合 2分の1の額

(2) 障害者団体が利用する場合 2分の1の額

(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のため利用する場合 4分の1の額

(4) 次のからまでのいずれかに該当する者が江東公会堂を利用するために駐車場を利用する場合 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により交付された療育手帳を所持する者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により交付された愛の手帳を所持する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

2 前項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金の減免を受けようとする者(第1項第4号アからまでに掲げる者を除く。)は、第3条の規定による利用申請の際には施設利用申請書・利用料金減額免除申請書を、第5条の規定による利用変更申請の際には施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

5 第1項第4号アからまでの規定により駐車場の利用料金の免除を受けようとする者は、当該各号に該当することを明らかにすることができるものを提示することにより、免除の承認を受けなければならない。

(平14規則7・追加、平17規則56・旧第11条繰上・一部改正、平25規則17・旧第9条繰下・一部改正、令2規則13・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 条例第10条ただし書の規則で定める利用料金の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額

(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用期日の14日前まで(大ホール及び小ホールを利用する場合にあっては、利用期日の6月前まで)に利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 全額

(4) 利用期日の7日前まで(大ホール及び小ホールを利用する場合にあっては、利用期日の4月前まで)に利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 2分の1相当額

2 既に支払った利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第7号様式)に施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 第5条第1項に規定する利用承認事項の変更後の利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書に施設利用変更承認書・領収書及び同条第3項に規定する差額を支払っている場合には当該差額分の施設利用変更承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(昭61規則8・旧第8条繰下・一部改正、昭62規則23・平元規則15・一部改正、平6規則38・旧第11条繰下・一部改正、平14規則7・旧第14条繰上・一部改正、平17規則56・旧第12条繰上・一部改正、平18規則74・一部改正、平25規則17・旧第10条繰下・一部改正)

(利用取消し等の通知)

第12条 指定管理者が条例第13条第1項の規定により、利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき及び区長が条例第13条第3項の規定により、利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用取消等通知書(別記第8号様式)により利用者に通知する。

(平17規則56・旧第13条繰上・全改、平25規則17・旧第11条繰下・一部改正)

(駐車場管理者の免責)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は負わないものとする。

(1) 天災等不可抗力による事故についての損害

(2) 利用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害

(3) 自動車内の物品等についての損害

(4) その他指定管理者の責に帰さない理由によって生じた損害

(平6規則38・追加、平14規則7・旧第16条繰上・一部改正、平17規則56・旧第14条繰上・一部改正、平25規則17・旧第12条繰下)

(利用者等の義務)

第14条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。

(昭61規則8・旧第10条繰下・一部改正、平6規則38・旧第13条繰下、平14規則7・旧第17条繰上・一部改正、平17規則56・旧第15条繰上・一部改正、平25規則17・旧第13条繰下)

(委任)

第15条 この規則の施行に関し、必要な事項は、区長が定める。

(昭61規則8・旧第11条繰下、平6規則38・旧第14条繰下、平14規則7・旧第18条繰上、平17規則56・旧第16条繰上、平25規則17・旧第14条繰下)

この規則は、昭和47年11月1日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東公会堂条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(江東区江東公会堂条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

10 前項の規定による改正前の江東区江東公会堂条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区江東公会堂条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第9号)による改正前の江東区江東公会堂条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区江東公会堂条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東公会堂条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年規則第74号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の改正規定及び第4条の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区江東公会堂条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第13号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則、江東区文化センター条例施行規則、江東区地域文化センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び江東区スポーツネット利用者登録に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第3条、第10条関係)

(平25規則17・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第2号様式(第4条、第5条、第11条関係)

(平25規則17・全改)

 略

別記第3号様式(第5条、第10条関係)

(平25規則17・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第4号様式(第5条、第11条関係)

(平25規則17・全改)

 略

別記第5号様式(第9条関係)

(平25規則17・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

(平25規則17・全改)

 略

別記第7号様式(第11条関係)

(平25規則17・全改)

 略

別記第8号様式(第12条関係)

(平25規則17・追加、平28規則12・一部改正)

 略

江東区江東公会堂条例施行規則

昭和47年10月2日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和47年10月2日 規則第29号
昭和49年 規則第42号
昭和49年 規則第52号
昭和51年 規則第31号
昭和53年 規則第3号
昭和58年 規則第31号
昭和61年 規則第8号
昭和62年 規則第23号
昭和64年 規則第15号
平成3年 規則第26号
平成6年 規則第38号
平成9年 規則第14号
平成12年 規則第10号
平成14年3月29日 規則第7号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第56号
平成18年9月29日 規則第74号
平成25年3月28日 規則第17号
平成28年3月30日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第13号
令和4年3月9日 規則第13号