○江東区地域文化センター条例施行規則

昭和62年4月1日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区地域文化センター条例(昭和62年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則16・一部改正)

(利用の申請)

第2条 条例第6条又は第8条ただし書の規定により、江東区地域文化センターの施設(以下「施設」という。)を利用し、又は特別の設備をしようとする者は、施設利用申請書・利用料金減額免除申請書(別記第1号様式)条例第5条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次に定める日(以下「受付日」という。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が区長の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。

(1) ホール 利用期日の属する月の1年前の月の初日(公演等を伴わない練習等のみの利用については、利用期日の属する月の3月前の月の初日)

(2) レクホール、AV・ホール及び多目的ホール並びに江東区古石場文化センターの大研修室並びに江東区砂町文化センターの研修室及びサブ・レクホール 利用期日の属する月の6月前の月の初日

(3) 江東区豊洲文化センターのサブ・レクホール及び江東区亀戸文化センターの大研修室 利用期日の属する月の6月前の月の初日(ホールと一体として利用する場合にあっては、1年前の月の初日)

(4) 前各号以外の施設 利用期日の属する月の3月前の月の初日

3 前項各号に規定する受付日については、1月に限り4日とする。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。

(平元規則14・平2規則10・平3規則2・平3規則65・平9規則48・平12規則98・平14規則9・一部改正、平17規則55・旧第4条繰上・一部改正、平18規則73・平24規則39・平25規則16・平27規則1・一部改正)

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決める。

2 指定管理者は、条例第6条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設利用承認書・領収書(別記第2号様式)を交付する。

3 利用者は、施設を利用する際に施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。

(平元規則14・平14規則9・一部改正、平17規則55・旧第5条繰上・一部改正、平25規則16・一部改正)

(利用承認事項の変更)

第4条 利用者は、利用の承認を得た事項の変更をしようとするときは、施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書(別記第3号様式)前条第2項の規定により交付を受けた施設利用承認書・領収書を添えて指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前まで(ホールを利用する場合にあっては、6月前まで)の間において1回に限り行うことができる。

3 利用者は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を指定管理者に支払わなければならない。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、施設利用変更承認書・領収書(別記第4号様式)を利用者に交付する。

(平25規則16・追加)

(駐車場利用料金の納付)

第5条 駐車場を利用する者は、条例第9条第2項に規定する駐車場利用料金を自動車を出庫させる際に支払わなければならない。

(平3規則65・追加、平14規則9・一部改正、平17規則55・旧第6条繰上・一部改正、平25規則16・旧第4条繰下)

(継続利用期間)

第6条 同一利用者が、施設を引き続き利用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 第2条第2項第1号から第3号までに規定する施設 5日

(2) 前号以外の施設 3日

(平元規則14・一部改正、平3規則65・旧第6条繰下・一部改正、平9規則48・平12規則98・平14規則9・一部改正、平17規則55・旧第7条繰上・一部改正、平25規則16・旧第5条繰下・一部改正)

(継続利用期間を超えた駐車場の自動車の措置)

第7条 前条に規定する継続利用期間を超えて駐車しているときは、指定管理者は、利用者又は当該自動車の所有者(以下「所有者」という。)に当該自動車の引取りを請求することができる。

2 前項の引取りを請求してもなお引取りがなく、かつ、当該自動車の駐車が他の自動車の駐車を著しく阻害するおそれがある場合、指定管理者は、駐車場の管理上必要な限度において、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合、あらかじめ移動場所その他必要な事項を利用者若しくは所有者に通知し、又は駐車場内に掲示する。

(平3規則65・追加、平14規則9・一部改正、平17規則55・旧第8条繰上・一部改正、平25規則16・旧第6条繰下)

(利用料金の後納)

第8条 条例第9条第3項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平14規則9・全改、平17規則55・旧第9条繰上・一部改正、平25規則16・旧第7条繰下)

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額又は免除する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区が公益目的のために利用する場合 2分の1の額

(2) 障害者団体が利用する場合 2分の1の額

(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のため利用する場合 4分の1の額

(4) 次のからまでのいずれかに該当する者が施設を利用するために駐車場を利用する場合 免除

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳を所持する者

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)の規定により交付された療育手帳を所持する者又は東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号副知事決定)第5条の規定により交付された愛の手帳を所持する者

 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持する者

2 前項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金の減免を受けようとする者(第1項第4号アからまでに掲げる者を除く。)は、第2条の規定による利用申請の際には施設利用申請書・利用料金減額免除申請書を、第4条の規定による利用変更申請の際には施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

5 第1項第4号アからまでの規定により駐車場の利用料金の免除を受けようとする者は、当該各号に該当することを明らかにすることができるものを提示することにより、免除の承認を受けなければならない。

(平14規則9・全改、平17規則55・旧第10条繰上・一部改正、平25規則16・旧第8条繰下・一部改正、令2規則12・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規則で定める利用料金の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額

(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用期日の14日前まで(ホールを利用する場合にあっては、利用期日の6月前まで)に利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 全額

(4) 利用期日の7日前まで(ホールを利用する場合にあっては、利用期日の4月前まで)に利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 2分の1相当額

2 既に支払った利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第5号様式)に施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 第4条第1項に規定する利用承認事項の変更後の利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書に施設利用変更承認書・領収書及び同条第3項に規定する差額を支払っている場合には当該差額分の施設利用変更承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(平元規則14・一部改正、平3規則65・旧第10条繰下、平14規則9・旧第12条繰上・一部改正、平17規則55・旧第11条繰上・一部改正、平18規則73・一部改正、平25規則16・旧第9条繰下・一部改正)

(利用取消し等の通知)

第11条 指定管理者が条例第12条第1項の規定により、利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき及び区長が条例第12条第3項の規定により、利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用取消等通知書(別記第6号様式)により利用者に通知する。

(平17規則55・旧第12条繰上・全改、平25規則16・旧第10条繰下・一部改正)

(駐車場管理者の免責)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合についての責任は負わないものとする。

(1) 天災等不可抗力による事故についての損害

(2) 利用者がその責に帰すべき理由によって引き起こした衝突、接触その他の事故についての損害

(3) 自動車内の物品等についての損害

(4) その他指定管理者の責に帰さない理由によって生じた損害

(平3規則65・追加、平14規則9・旧第14条繰上・一部改正、平17規則55・旧第13条繰上・一部改正、平25規則16・旧第11条繰下)

(利用者等の義務)

第13条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。

(平3規則65・旧第12条繰下、平14規則9・旧第15条繰上・一部改正、平17規則55・旧第14条繰上・一部改正、平25規則16・旧第12条繰下)

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(平3規則65・旧第13条繰下、平14規則9・旧第16条繰上、平17規則55・旧第15条繰上、平25規則16・旧第13条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(中間省略)

(平成12年規則第98号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区地域文化センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(江東区地域文化センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

8 前項の規定による改正前の江東区地域文化センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区地域文化センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第8号)による改正前の江東区地域文化センター条例第12条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区地域文化センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区地域文化センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成18年規則第73号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年規則第39号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区地域文化センター条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成27年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年9月24日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の江東区地域文化センター条例施行規則の規定に基づく江東区豊洲文化センターの利用に関し必要な準備行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則、江東区文化センター条例施行規則、江東区地域文化センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び江東区スポーツネット利用者登録に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条、第9条関係)

(平25規則16・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条、第4条、第10条関係)

(平25規則16・全改)

 略

別記第3号様式(第4条、第9条関係)

(平25規則16・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条、第10条関係)

(平25規則16・全改)

 略

別記第5号様式(第10条関係)

(平25規則16・全改)

 略

別記第6号様式(第11条関係)

(平25規則16・追加、平28規則12・一部改正)

 略

江東区地域文化センター条例施行規則

昭和62年4月1日 規則第29号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和62年4月1日 規則第29号
昭和64年 規則第14号
平成2年 規則第10号
平成3年 規則第2号
平成3年 規則第25号
平成3年 規則第65号
平成5年 規則第87号
平成9年 規則第13号
平成9年 規則第48号
平成12年 規則第9号
平成12年 規則第98号
平成14年3月29日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第55号
平成18年9月29日 規則第73号
平成24年6月29日 規則第39号
平成25年3月28日 規則第16号
平成27年1月30日 規則第1号
平成28年3月30日 規則第12号
令和2年3月30日 規則第12号
令和4年3月9日 規則第13号