○江東区総合区民センター条例施行規則

昭和54年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、江東区総合区民センター条例(昭和54年3月江東区条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平21規則42・平25規則14・一部改正)

(利用の申請)

第2条 条例第7条又は第12条ただし書の規定により、江東区総合区民センターの施設を利用し、又は特別の設備をしようとする者は、施設利用申請書・利用料金減額免除申請書(別記第1号様式)条例第6条の規定により指定を受けたもの(以下「指定管理者」という。)に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次に定める日(以下「受付日」という。)から受け付けるものとする。ただし、指定管理者が区長の承認を得て特に認めたときは、この限りでない。

(1) レクホール及び展示ホール 利用期日の属する月の6月前の月の初日

(2) その他の施設 利用期日の属する月の3月前の月の初日

3 前項各号に規定する受付日については、1月に限り4日とする。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の申請に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。

(昭61規則7・昭62規則22・平元規則12・平14規則8・一部改正、平17規則57・旧第5条繰上・一部改正、平21規則42・旧第3条繰上・一部改正、平24規則37・平25規則14・一部改正)

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽選で決定する。

2 指定管理者は、条例第7条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、施設利用承認書・領収書(別記第2号様式)を交付する。

3 利用者は、施設を利用する際に施設利用承認書・領収書を提示しなければならない。

4 前3項に掲げるもののほか、利用の承認に関し必要な事項は、指定管理者が区長の承認を得て別に定める。

(平元規則12・平元規則108・平4規則14・平14規則8・一部改正、平17規則57・旧第6条繰上・一部改正、平21規則42・旧第4条繰上・一部改正、平25規則14・一部改正)

(利用承認事項の変更)

第4条 利用者は、利用の承認を得た事項の変更をしようとするときは、施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書(別記第3号様式)前条第2項の規定により交付を受けた施設利用承認書・領収書を添えて指定管理者に申請し、その承認を得なければならない。

2 前項の規定による申請は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額以上の場合であって、変更前の利用期日の14日前までの間において1回に限り行うことができる。

3 利用者は、変更後の利用料金が変更前の利用料金の額を超えるときは、第1項の規定による申請の際にその差額を指定管理者に支払わなければならない。

4 指定管理者は、第1項の規定による申請を適当と認めるときは、施設利用変更承認書・領収書(別記第4号様式)を利用者に交付する。

(平25規則14・追加)

(継続利用期間)

第5条 同一利用者が、施設を引き続き利用することができる期間は、次に定めるとおりとする。ただし、指定管理者が特別の事情があると認めたときは、区長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) レクホール及び展示ホール 5日

(2) その他の施設 3日

(昭61規則7・平元規則12・平14規則8・一部改正、平17規則57・旧第7条繰上・一部改正、平21規則42・旧第5条繰上・一部改正、平24規則37・一部改正、平25規則14・旧第4条繰下)

(利用料金の後納)

第6条 条例第9条第3項ただし書の規則で定める場合は、国又は地方公共団体が利用する場合とする。

(平14規則8・全改、平17規則57・旧第8条繰上・一部改正、平21規則42・旧第6条繰上、平25規則14・旧第5条繰下)

(利用料金の減免)

第7条 条例第10条の規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、減額する額は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 区が公益目的のために利用するとき。 2分の1の額

(2) 障害者団体が利用するとき。 2分の1の額

(3) 官公署又は公益団体が自ら公益目的のため利用するとき。 4分の1の額

2 前項の場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。

3 第1項に定めるもののほか、区長が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

4 利用料金の減免を受けようとする者は、第2条の規定による利用申請の際には施設利用申請書・利用料金減額免除申請書を、第4条の規定による利用変更申請の際には施設利用変更申請書・利用料金減額免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(平14規則8・全改、平17規則57・旧第9条繰上・一部改正、平21規則42・旧第7条繰上・一部改正、平25規則14・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第8条 条例第11条ただし書の規則で定める利用料金の還付は、次に定めるとおりとする。

(1) 利用者の責任でない事由により利用できなかったとき。 全額

(2) 区又は指定管理者の都合により利用承認を取り消したとき。 全額

(3) 利用期日の14日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 全額

(4) 利用期日の7日前までに利用の承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。 2分の1相当額

2 既に支払った利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書(別記第5号様式)に施設利用承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

3 第4条第1項に規定する利用承認事項の変更後の利用料金の還付を受けようとする者は、利用取消届兼利用料金還付請求書兼領収書に施設利用変更承認書・領収書及び同条第3項に規定する差額を支払っている場合には当該差額分の施設利用変更承認書・領収書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(昭61規則7・旧第10条繰下・一部改正、昭62規則22・平元規則12・一部改正、平14規則8・旧第11条繰上・一部改正、平17規則57・旧第10条繰上・一部改正、平21規則42・旧第8条繰上・一部改正、平25規則14・旧第7条繰下・一部改正)

(利用取消し等の通知)

第9条 指定管理者が条例第13条第1項の規定により、利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したとき及び区長が条例第13条第3項の規定により、利用を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止したときは、利用取消等通知書(別記第6号様式)により利用者に通知する。

(平17規則57・旧第11条繰上・全改、平21規則42・旧第9条繰上・一部改正、平25規則14・旧第8条繰下・一部改正)

(利用者等の義務)

第10条 利用者及び施設の入場者は、利用及び入場について指定管理者の指示に従わなければならない。

(昭61規則7・旧第12条繰下・一部改正、平14規則8・旧第13条繰上・一部改正、平17規則57・旧第12条繰上・一部改正、平21規則42・旧第10条繰上、平25規則14・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が定める。

(昭61規則7・旧第14条繰下、平14規則8・旧第14条繰上、平17規則57・旧第13条繰上、平21規則42・旧第11条繰上・一部改正、平25規則14・旧第10条繰下)

1 この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

2 東京都江東区城東公会堂条例施行規則(昭和39年3月江東区規則第9号)は、廃止する。

(中間省略)

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成16年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(江東区総合区民センター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 前項の規定による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成17年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 江東区総合区民センター条例の一部を改正する条例(平成17年3月江東区条例第6号)による改正前の江東区総合区民センター条例第13条の規定によりなされた管理に関する業務の委託に係るこの規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則の規定は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則による様式で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成21年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年規則第37号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定及び第3条の次に1条を加える改正規定は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年規則第12号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の江東区総合区民センター条例施行規則、江東区文化センター条例施行規則、江東区地域文化センター条例施行規則、江東区江東公会堂条例施行規則、江東区区民体育館条例施行規則及び江東区スポーツネット利用者登録に関する規則の別記様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記第1号様式(第2条、第7条関係)

(平25規則14・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第2号様式(第3条、第4条、第8条関係)

(平25規則14・全改)

 略

別記第3号様式(第4条、第7条関係)

(平25規則14・全改、令4規則13・一部改正)

 略

別記第4号様式(第4条、第8条関係)

(平25規則14・全改)

 略

別記第5号様式(第8条関係)

(平25規則14・全改)

 略

別記第6号様式(第9条関係)

(平25規則14・追加、平28規則12・一部改正)

 略

江東区総合区民センター条例施行規則

昭和54年3月15日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和54年3月15日 規則第3号
昭和56年 規則第5号
昭和58年 規則第4号
昭和59年 規則第45号
昭和61年 規則第7号
昭和62年 規則第22号
昭和64年 規則第12号
昭和64年 規則第108号
平成3年 規則第23号
平成4年 規則第14号
平成5年 規則第85号
平成9年 規則第11号
平成12年 規則第7号
平成14年3月29日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第13号
平成17年3月31日 規則第57号
平成21年4月1日 規則第42号
平成24年6月29日 規則第37号
平成25年3月28日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第12号
令和4年3月9日 規則第13号