○江東区地域文化センター条例

昭和62年3月14日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、江東区地域文化センター(以下「地域文化センター」という。)の設置、管理及び利用料金等について必要な事項を定めることを目的とする。

(平14条例9・一部改正)

(設置)

第2条 地域の振興発展に寄与し、区民の文化の高揚と福祉の増進を図るため、地域文化センターを次のとおり設置する。

名称

位置

江東区森下文化センター

東京都江東区森下三丁目12番17号

江東区古石場文化センター

東京都江東区古石場二丁目13番2号

江東区豊洲文化センター

東京都江東区豊洲二丁目2番18号

江東区亀戸文化センター

東京都江東区亀戸二丁目19番1号

江東区東大島文化センター

東京都江東区大島八丁目33番9号

江東区砂町文化センター

東京都江東区北砂五丁目1番7号

(平元条例12・平2条例2・平2条例28・平3条例33・平9条例41・平12条例69・一部改正)

(開館時間)

第3条 地域文化センターの開館時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 駐車場を利用する場合においては、自動車を入庫又は出庫できる時間は、午前8時30分から午後10時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、区長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)は、区長の承認を得て開館時間を変更することができる。

(平17条例8・追加、平18条例12・一部改正)

(休館日)

第4条 地域文化センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始(1月1日から同月3日までをいう。)

(2) 年末(12月29日から同月31日までをいう。)

(3) 江東区森下文化センター、江東区古石場文化センター、江東区東大島文化センター及び江東区砂町文化センターについては、第1月曜日及び第3月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その日を除く。

(4) 江東区豊洲文化センター及び江東区亀戸文化センターについては、第2月曜日及び第4月曜日。ただし、その日が国民の祝日に関する法律に規定する休日に当たるときは、その日を除く。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、区長の承認を得て休館日を変更し、臨時に休館日を定め、又は休館日に臨時に開館することができる。

(平17条例8・追加、平20条例3・平22条例8・一部改正)

(指定管理者による管理)

第5条 地域文化センターの管理は、指定管理者に行わせる。

2 前項の規定により指定管理者に行わせる業務は、次のとおりとする。

(1) 地域文化センターの施設の利用に関すること。

(2) 施設及び設備の維持管理に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める業務

(平17条例8・追加)

(利用の承認)

第6条 地域文化センターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 指定管理者は、利用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

3 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を承認しない。

(1) 公安を害し風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設をき損するおそれがあるとき。

(3) その他管理上支障があるとき。

(平3条例33・平12条例69・平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第3条繰下・一部改正)

(転用の禁止)

第7条 前条の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、承認を受けた目的以外に利用し、又は利用の権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。

(平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第4条繰下)

(施設の変更等の禁止)

第8条 利用者は、施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は施設備付特殊器具を用途目的以外に利用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第5条繰下・一部改正)

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 次の各号に掲げる施設の利用料金は、当該各号に定める額の範囲内において、指定管理者が区長の承認を得て定めるものとする。

(1) 江東区森下文化センター 別表第1に定める額

(2) 江東区古石場文化センター 別表第2に定める額

(3) 江東区豊洲文化センター 別表第3に定める額

(4) 江東区亀戸文化センター 別表第4に定める額

(5) 江東区東大島文化センター 別表第5に定める額

(6) 江東区砂町文化センター 別表第6に定める額

3 利用料金は、利用の承認を受けた際に支払わなければならない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平14条例9・全改、平17条例8・旧第6条繰下・一部改正)

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、規則で定める場合は、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平14条例9・全改、平17条例8・旧第7条繰下・一部改正)

(利用料金の還付)

第11条 既に支払われた利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合又は指定管理者が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第8条繰下・一部改正)

(利用の取消し等)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的又は第6条第2項に規定する利用条件に違反したとき。

(2) 第6条第3項各号のいずれかに該当するとき。

(3) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は指定管理者の指示に従わないとき。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止した場合は、速やかに区長に報告しなければならない。

3 区長は、第1項の規定によるもののほか、必要と認めるときは、利用の承認を取り消し、又はその利用を制限し、若しくは停止することができる。

(平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第9条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第13条 利用者は、利用を終了したときは、直ちに利用した施設を原状に回復しなければならない。前条の規定により利用の承認を取り消され、又は利用を制限され、若しくは停止されたときも、同様とする。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、区長においてこれを執行し、その費用を利用者から徴収する。

(平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第10条繰下)

(損害賠償の義務)

第14条 利用者は、施設の利用に際し、施設及び施設備付特殊器具等に損害を与えたときは、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(平14条例9・一部改正、平17条例8・旧第11条繰下)

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平17条例8・旧第13条繰下)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第28号で昭和62年4月1日から施行)

(中間省略)

(平成12年条例第69号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、規則で定める日から施行する。

(平成12年規則第107号で附則ただし書に規定する規定は、平成12年9月1日から施行)

(平成14年条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の江東区地域文化センター条例第12条の規定によりなされた管理に関する業務の委託は、平成18年3月31日までは、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年5月1日から施行する。

(平成22年条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区地域文化センター条例別表第1から別表第6までの規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

(平成26年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月24日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区地域文化センター条例の規定に基づく豊洲文化センターの利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の江東区地域文化センター条例の規定に基づく東大島文化センターの利用に関し必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の利用料金は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う利用の承認について適用し、施行日前に行った利用の承認については、なお従前の例による。

別表第1 森下文化センター(第9条関係)

(令2条例11・全改)

区分

利用日

単位

利用料金

会議室


1日

10,050円

研修室


1日

7,700円

レクホール

平日

1日

30,250円

土曜日、日曜日及び休日

1日

36,450円

AV・ホール

平日

1日

27,850円

土曜日、日曜日及び休日

1日

32,950円

多目的ホール

平日

1日

48,050円

土曜日、日曜日及び休日

1日

58,500円

音楽スタジオ


2時間

1,100円

創作室


1日

13,700円

和室


1日

10,050円

茶室


1日

2,600円

駐車場


1台20分

100円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

3 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条及び道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第2条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、全長5メートル以下のものとする。

4 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。

別表第2 古石場文化センター(第9条関係)

(令2条例11・全改)

区分

利用日

単位

利用料金

会議室


1日

10,050円

研修室


1日

8,550円

大研修室(レクホール)

平日

1日

26,500円

土曜日、日曜日及び休日

1日

31,450円

音楽スタジオ


2時間

2,000円

和室


1日

18,600円

茶室


1日

2,600円

駐車場


1台20分

100円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

3 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法第3条及び道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、全長5メートル以下のものとする。

4 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。

別表第3 豊洲文化センター(第9条関係)

(令2条例11・全改)

区分

利用日

単位

利用料金

ホール

平日

1日

50,900円

土曜日、日曜日及び休日

1日

63,750円

楽屋


1日

7,200円

レクホール

平日

1日

24,050円

土曜日、日曜日及び休日

1日

28,800円

サブ・レクホール

平日

1日

14,900円

土曜日、日曜日及び休日

1日

18,150円

音楽練習室


2時間

1,100円

研修室


1日

8,550円

和室


1日

3,350円

茶室


1日

2,600円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

別表第4 亀戸文化センター(第9条関係)

(令2条例11・全改)

区分

利用日

単位

利用料金

ホール

平日

1日

67,400円

土曜日、日曜日及び休日

1日

81,500円

大研修室(レクホール)

平日

1日

19,950円

土曜日、日曜日及び休日

1日

24,150円

楽屋


1日

11,250円

会議室


1日

11,250円

研修室


1日

14,150円

美術室


1日

13,700円

和室


1日

17,300円

駐車場


1台20分

100円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

3 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法第3条及び道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、全長5メートル以下のものとする。

4 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。

別表第5 東大島文化センター(第9条関係)

(令2条例11・全改)

区分

利用日

単位

利用料金

会議室


1日

10,050円

研修室


1日

12,550円

レクホール

平日

1日

21,250円

土曜日、日曜日及び休日

1日

25,400円

AV・ホール

平日

1日

17,400円

土曜日、日曜日及び休日

1日

21,250円

音楽スタジオ


2時間

1,100円

和室


1日

18,600円

茶室


1日

2,600円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

別表第6 砂町文化センター(第9条関係)

(令2条例11・全改)

区分

利用日

単位

利用料金

会議室


1日

10,050円

研修室(レクホール)

平日

1日

20,450円

土曜日、日曜日及び休日

1日

24,150円

サブ・レクホール

平日

1日

12,550円

土曜日、日曜日及び休日

1日

15,050円

音楽室


2時間

1,100円

和室


1日

15,050円

茶室


1日

2,600円

駐車場


1台20分

100円

備考

1 休日とは、国民の祝日に関する法律に定める休日をいう。

2 利用者が、入場料その他これに類する料金を徴収して利用する場合の利用料金は、本表に定める額の100分の150相当額を上限とする。

3 駐車場を利用することができる自動車(二輪のものを除く。)は、道路運送車両法第3条及び道路運送車両法施行規則第2条に定める普通自動車、小型自動車及び軽自動車で、全長5メートル以下のものとする。

4 駐車場の利用に際し、最初の30分間は無料とする。

江東区地域文化センター条例

昭和62年3月14日 条例第1号

(令和2年10月1日施行)

体系情報
第2編 生活情報/第3章 生涯学習・文化/第3節
沿革情報
昭和62年3月14日 条例第1号
昭和64年 条例第12号
平成2年 条例第2号
平成2年 条例第28号
平成3年 条例第33号
平成5年 条例第6号
平成9年 条例第9号
平成9年 条例第41号
平成12年 条例第20号
平成12年 条例第69号
平成14年3月13日 条例第9号
平成17年3月15日 条例第8号
平成18年3月16日 条例第12号
平成20年3月13日 条例第3号
平成22年3月15日 条例第8号
平成24年3月12日 条例第16号
平成26年12月25日 条例第37号
平成29年12月14日 条例第39号
令和2年3月12日 条例第11号