○江東区監査委員の給与等に関する条例
平成3年10月9日
条例第29号
(通則)
第1条 江東区監査委員(以下「監査委員」という。)の給料、旅費及びその他の給与並びに報酬及び費用弁償については、この条例の定めるところによる。
(給料及び報酬)
第2条 識見を有する者のうちから選任された監査委員で常勤のもの(以下「常勤の監査委員」という。)の給料の額は、月額63万7,000円とする。
2 識見を有する者のうちから選任された監査委員で非常勤のものの報酬の額は、月額28万9,000円とする。
3 議員のうちから選任された監査委員の報酬の額は、月額14万5,000円とする。
(平4条例29・平7条例37・平8条例15・平22条例4・平24条例8・平26条例4・平27条例6・平28条例9・一部改正)
(旅費及び費用弁償)
第3条 監査委員が会議への出席その他公務のため出張したときは、順路により旅費を支給し、又は費用を弁償する。
2 旅費又は費用弁償の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、江東区長及び副区長の給料等に関する条例(昭和31年11月江東区条例第17号。以下「区長等の給料等条例」という。)の規定により副区長が受けるべき額に相当する額とする。
(平19条例5・平25条例34・令5条例10・一部改正)
(その他の給与)
第4条 常勤の監査委員に対しては、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。
(平4条例29・平18条例6・一部改正)
(支給方法等)
第5条 給料の支給方法は、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号)の適用を受ける職員の例により、報酬の支給方法は、江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第15号)の適用を受ける委員の例による。
2 旅費及び費用弁償の支給方法は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員の例による。
3 地域手当、通勤手当及び期末手当の額、支給方法その他支給に関しては、区長等の給料等条例の適用を受けるものの例による。
4 江東区長等の退職手当に関する条例(昭和34年10月江東区条例第15号)第2条から第7条までの規定は、常勤の監査委員の退職手当について準用する。この場合において、同条例第2条及び第6条中「区長等」とあるのは「常勤の監査委員」と、同条例第3条の表中「教育長 同 100分の250」とあるのは、「常勤の監査委員 同 100分の200」と読み替えるものとする。
(平4条例29・平10条例5・平18条例6・平19条例5・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(江東区行政委員会の委員および非常勤の監査委員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正)
2 江東区行政委員会の委員および非常勤の監査委員の報酬および費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(中間省略)
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、別表(1)及び別表(2)の改正規定、附則に次の2項を加える改正規定(地域手当に関する特例措置の部分に限る。)並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 前項ただし書によるこの条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第34号)
この条例は、平成25年10月1日から施行する。
附則(平成26年条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第9号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区監査委員の給与等に関する条例第3条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。