○江東区長等の退職手当に関する条例
昭和34年10月3日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、江東区長、副区長及び教育委員会教育長(以下「区長等」という。)の退職手当について必要な事項を定めることを目的とする。
(平19条例5・一部改正)
(退職手当の支給)
第2条 退職手当は、区長等が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。区長等が任期満了により退職した場合において、その者が退職の日またはその翌日に再び区長等となつたときも、また同様とする。
(普通退職手当の場合の退職手当の額)
第3条 退職手当の額は、退職の日における給料月額に、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
区長 勤続期間1年につき 100分の500
副区長 同 100分の340
教育長 同 100分の250
(昭59条例23・平19条例5・一部改正)
(傷い疾病、死亡等による退職の場合の退職手当)
第4条 特別区雇傭員の退職年金及び退職一時金等に関する条例(昭和30年3月特別区人事事務組合条例第4号)別表に定める程度の傷い疾病によりその職に堪えず退職した者、死亡により退職した者および非違によることなく勧奨を受けて退職した者に対する退職手当の額は、前条の規定により計算した額に100分の150を乗じて得た額とする。
(整理退職の場合の退職手当)
第5条 法令または条例の改廃により、その意に反し退職した者に対する退職手当の額は、第3条の規定により計算した額に100分の180を乗じて得た額とする。
(非違により退職した者に対する退職手当)
第6条 区長等が非違により退職した場合においては、第3条の規定により計算した額に100分の50を乗じて得た額をもつて、その者の退職手当の額とする。
(その他)
第7条 第2条の規定による遺族の範囲及びその退職手当を受ける順位、遺族からの排除、勤続期間の計算、退職手当の支給の制限、刑事事件に関し退職した場合等における退職手当の取扱い、退職手当の支給の一時差止め、退職手当の返納その他退職手当の支給に関しては、一般職の職員について定められているものの例による。
(昭50条例5・一部改正、昭55条例34・旧第8条繰上、平9条例4・平10条例7・一部改正)
付則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この条例適用の際、現に在職する区長等の昭和34年3月31日以前における当該任期に属する在職期間は、この条例適用の日以後の在職期間に通算する。
付則(中間省略)
附則(平成10年条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の江東区長等の退職手当に関する条例第7条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用する。
附則(平成19年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、別表(1)及び別表(2)の改正規定、附則に次の2項を加える改正規定(地域手当に関する特例措置の部分に限る。)並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 前項ただし書によるこの条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
3 前項の場合において、この条例による改正後の江東区長及び副区長の給料等に関する条例第1条、別表(1)及び別表(2)並びに江東区長等の退職手当に関する条例(昭和34年10月江東区条例第15号)第1条及び第3条の規定は適用せず、施行日におけるこの条例による改正前の江東区長、助役および収入役の給料等に関する条例(以下「旧給料条例」という。)第1条、別表(1)及び別表(2)並びに改正前の江東区長等の退職手当に関する条例(以下「旧退職手当条例」という。)第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給料条例第1条、別表(1)及び別表(2)並びに旧退職手当条例第1条及び第3条中「助役」とあるのは「副区長」とする。