○江東区職員の旅費に関する条例
昭和30年4月1日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、公務のために旅行する職員の旅費に関し、諸般の基準を定めるものとする。
2 外国旅行の赴任旅費については、国家公務員の例に準じて任命権者がその都度特別区人事委員会(以下「人事委員会」という。)と協議して定める。
(昭48条例23・昭63条例22・一部改正)
(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。
(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は任命権者若しくは任命権者の定めるところにより当該職員に対し旅行命令の専決権を有する者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 区の要請に基づいて国若しくは他の地方公共団体等を退職し、引き続いて採用された職員若しくは任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職に充てるため採用された職員が、その採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤庁に旅行し、転任を命ぜられた職員が、その転任に伴う移転のため旧在勤庁から新在勤庁に旅行し、又は住所若しくは居所を移転する者で任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められたものが、移転のため旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。
(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。次号において同じ。)又は職員の死亡当時パートナーシップ関係(双方又はいずれか一方が性的マイノリティであり、互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者間の関係その他の婚姻関係に相当すると任命権者が認める二者間の関係をいう。)の相手方(以下「パートナーシップ関係の相手方」という。)であった者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
(7) 家族 職員の配偶者、パートナーシップ関係の相手方、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。
(昭46条例4・昭48条例23・昭50条例10・昭50条例58・昭53条例17・昭63条例22・平元条例42・平12条例14・平12条例84・平25条例2・令5条例44・令7条例7・一部改正)
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族
(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
4 職員が区の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(昭46条例4・昭48条例23・昭50条例58・昭53条例17・平12条例14・令元条例52・令7条例7・一部改正)
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に任命権者が定める事項の記載又は記録をし、当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に当該事項の記載又は記録をするいとまがない場合には、この限りでない。
6 旅行命令簿等の様式は、任命権者が定める。
(昭50条例58・平12条例14・令7条例7・一部改正)
(旅行命令等に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令等を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(昭50条例58・平12条例14・令7条例7・一部改正)
(旅費の計算)
第6条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費によって計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
(令7条例7・全改)
(旅費の請求手続)
第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)に必要な資料を添えて、これを当該旅費の支出等を担当する者(以下「支出担当者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な資料の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費のうちその資料を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、所定の期間内に、当該過払金を返納させなければならない。
5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。以下同じ。)をもって提出することができる。
6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは、支出担当者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。
(令7条例7・全改)
(令7条例7・全改)
(1) 運賃
(2) 急行料金
(3) 寝台料金
(4) 座席指定料金
(5) 特別車両料金
(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(令7条例7・全改)
(1) 運賃
(2) 寝台料金
(3) 座席指定料金
(4) 特別船室料金
(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最下級の直近上位の級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。
(令7条例7・全改)
(1) 運賃
(2) 座席指定料金
(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用
2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、外国旅行の場合であって、運賃の等級が3以上に区分された航空機により長時間にわたる移動として任命権者が定めるものをするときは、最下級の直近上位の級の運賃の額によることができる。
(令7条例7・全改)
(その他の交通費)
第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号に掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。
(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃
(2) 前号に掲げる費用に付随する費用
(令7条例7・全改)
(宿泊費)
第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、1夜につき、内国旅行にあっては19,000円、外国旅行にあっては59,000円を上限として、地域の実情を勘案して任命権者が定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として任命権者が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。
(令7条例7・全改)
(令7条例7・全改)
(宿泊手当)
第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、内国旅行にあっては2,400円、外国旅行にあっては5,400円を上限として、通常要する費用の額を勘案して任命権者が定める1夜当たりの定額とする。
(令7条例7・全改)
(転居費)
第16条 転居費は、本邦における赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項各号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して任命権者が定める方法により算定される額とする。
(令7条例7・全改)
(着後滞在費)
第17条 着後滞在費は、本邦における赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。
(令7条例7・全改)
(家族移転費)
第18条 家族移転費は、本邦における赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。
(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額
2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。
(令7条例7・全改)
(渡航雑費)
第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして任命権者が定める費用の額とする。
(令7条例7・全改)
(死亡手当)
第20条 死亡手当は、職員の外国における死亡(第3条第2項第5号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし、その額は、460,000円とする。
(令7条例7・全改)
3 旅行命令権者は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。
(令7条例7・全改)
(令7条例7・全改)
(令7条例7・全改)
(旅費の調整)
第24条 任命権者は、旅行者が江東区以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。
(令7条例7・全改)
(旅費の特例)
第25条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条第1項若しくは第2項の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
2 任命権者は、職員について船員法第47条第2項の規定に該当する事由があった場合において、前項の規定により当該職員に旅費を支給したときは、当該職員に対し、当該支給した旅費の償還を請求するものとする。
(令7条例7・全改)
(旅費の返納)
第26条 支出担当者等は、旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、当該旅費を返納させなければならない。
2 旅行者がこの条例又はこれに基づく命令の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、支出担当者等は、前項に規定する返納に代えて、当該支出担当者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。
3 前項に規定する給与の種類は、任命権者が定める。
(令7条例7・全改)
(委任)
第27条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の実施のため必要な事項は、任命権者が定める。
(令7条例7・全改)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例中区規則の定めによる事項または任命権者が定める事項であつて、この条例にてい触しない事項は、区規則または任命権者により別段の定がなされるまでの間は、なお従前の例による。
3 本条例施行の際、従前任命権者によりなされた旅費に関する決定その他の手続きは、この条例の規定に基いてなされたものとみなす。
4 外国旅行については、当該旅行の期間とその旅行開始直前10日間の準備期間とを通じた期間が、2会計年度にわたる場合の旅費は、当分の間、当該2会計年度のうち前会計年度の歳出予算から概算で支出することができる。
(昭50条例58・全改)
5 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条の規定に基づく単純な労務に雇用される者の旅費の種類及び基準については、この条例中旅費の種類及び基準に関する規定を準用する。
(昭54条例30・追加、平25条例2・旧第6項繰上)
附則(中間省略)
附則(平成12年条例第84号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第53号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の江東区職員の旅費に関する条例第6条及び第15条の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第52号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第44号)
この条例は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和7年条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 江東区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年11月江東区条例第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和34年3月江東区条例第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
4 改正後の江東区職員の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に改正前の江東区職員の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第3号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。
5 新条例第3条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。