○江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月1日

条例第15号

(通則)

第1条 江東区行政委員会の委員(以下「委員」という。)の報酬及び費用弁償は、この条例の定めるところによる。

(平3条例29・一部改正)

(報酬)

第2条 委員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給方法)

第3条 報酬は、日額をもって定められた報酬(以下「日額報酬」という。)及び月額をもって定められた報酬(以下「月額報酬」という。)を受ける者に対し、それぞれ次に掲げる方法によって支給する。

(1) 日額報酬は、その者が会議への出席その他職務に従事した当日分を支給する。

(2) 月額報酬は、その者がその職に就いた当月分から、退職、失職又は死亡によりその職を離れた当月分までを支給する。ただし、月の中途にその職に就いた場合又は退職、失職若しくは死亡によりその職を離れた場合の当月分の月額報酬は、当月の現日数を基礎としてその職に在籍した日数の日割りによって計算した額を支給する。

2 月額報酬を受ける者が疾病その他の事由により月の初日(月の中途にその職に就いた場合は、その職に就いた日)からその月の末日(月の中途にその職を離れた場合は、その職を離れた日)までの間職務に従事することができないと認められる場合は、当月分の報酬を支給しない。

(平21条例49・全改、平28条例31・一部改正)

(報酬の支給期日)

第4条 報酬は、日額報酬及び月額報酬を受ける者に対し、それぞれ次に定める期日に支給する。ただし、委員が退職、失職又は死亡したときは、その期日前においてもこれを支給することができる。

(1) 日額報酬は、月の初日からその月の末日までの間における会議への出席その他の職務に従事した日数により計算したその月分の総額を、翌月10日までに支給する。

(2) 月額報酬は、当月分をその月の末日までに支給する。

(昭39条例22・平3条例29・平21条例49・一部改正)

(費用弁償)

第5条 委員が招集に応じたときその他公務のため会議等に出席したときは、順路により費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、副区長相当額とする。

3 旅費の支給方法は、江東区の一般職の職員に対して支給する旅費の例による。

(昭37条例14・全改、昭39条例22・昭46条例35・昭47条例19・昭52条例23・昭60条例2・平2条例16・平3条例29・平19条例2・平25条例33・令5条例7・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 次の条例は、廃止する。

東京都江東区選挙管理委員給与条例(昭和22年8月江東区条例第11号)

東京都江東区監査委員給与条例(昭和22年8月江東区条例第10号)

東京都江東区教育委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和27年12月江東区条例第17号)

3 教育委員会委員のうち、昭和31年9月30日まで在職した区議会選出の委員については、第2条の規定にかかわらず報酬月額は1万円とする。

(中間省略)

(平成8年条例第14号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成19年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第33号)

この条例は、平成25年10月1日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に在職する教育長の教育委員会の委員としての任期中は、この条例による改正前の江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平27条例8・全改)

区分

月額日額の別

報酬の額

教育委員会委員

月額

231,000円

選挙管理委員会

委員長

月額

289,000円

委員

月額

231,000円

補充員

日額

8,000円

江東区行政委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年11月1日 条例第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第1節 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第15号
昭和33年 条例第2号
昭和36年 条例第5号
昭和37年 条例第8号
昭和37年 条例第14号
昭和37年 条例第23号
昭和39年 条例第22号
昭和39年 条例第39号
昭和43年 条例第29号
昭和46年 条例第35号
昭和47年 条例第19号
昭和48年 条例第49号
昭和52年 条例第23号
昭和59年 条例第54号
昭和60年 条例第2号
昭和61年 条例第31号
昭和63年 条例第17号
平成2年 条例第16号
平成3年 条例第29号
平成4年 条例第27号
平成7年 条例第35号
平成8年 条例第14号
平成19年3月9日 条例第2号
平成21年12月15日 条例第49号
平成22年3月15日 条例第3号
平成24年3月12日 条例第6号
平成25年7月12日 条例第33号
平成27年3月9日 条例第8号
平成28年6月28日 条例第31号
令和5年3月8日 条例第7号