○江東区長及び副区長の給料等に関する条例

昭和31年11月1日

条例第17号

(通則)

第1条 江東区長及び副区長(以下「区長等」という。)の受ける給料、旅費及びその他の給与については、この条例の定めるところによる。

(平19条例5・一部改正)

(給料)

第2条 区長等の給料の額は、別表第1のとおりとする。

(昭59条例51・平22条例2・一部改正)

(旅費)

第3条 区長等が公務により旅行したときは、順路により旅費を支給する。

2 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料及び旅行雑費とし、その額は、別表第2のとおりとする。

(昭56条例3・昭59条例51・平22条例2・一部改正)

(その他の給与)

第4条 区長等に対しては、給料及び旅費のほか、地域手当、通勤手当、期末手当及び退職手当を支給する。

2 退職手当の額及び支給方法は、別に条例で定めるところによる。

(昭57条例7・全改、平4条例28・平18条例5・一部改正)

(支給方法等)

第5条 給料及び期末手当の支給方法並びに地域手当及び通勤手当の額、支給方法その他支給に関しては、江東区職員の給与に関する条例(昭和30年4月江東区条例第7号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。

2 期末手当の額は、次に掲げる額の合計額に100分の183を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 基準日(給与条例第27条第1項に規定する基準日をいう。)における給料月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

3 旅費の支給方法は、江東区職員の旅費に関する条例(昭和30年4月江東区条例第8号)の適用を受ける職員の例による。

(昭57条例7・全改、平2条例35・平3条例3・平4条例28・平10条例4・平11条例41・平13条例12・平18条例5・平20条例2・平21条例45・平27条例5・平28条例8・平29条例3・令4条例7・令5条例9・一部改正)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 東京都江東区長、助役及び収入役給与条例(昭和22年8月江東区条例第8号)は、廃止する。

(地域手当に関する特例措置)

3 第5条第1項の規定にかかわらず、地域手当の額は、別表(1)に定める給料月額に100分の12を乗じて得た額とする。

(平19条例5・追加)

(平成19年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成19年3月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同項により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額に相当する額を減じた額とする。

(1) 平成19年1月から同年3月までの間の各月に支給される地域手当において、第5条第1項の規定に基づき算定される額を合算した額から、江東区職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年12月江東区条例第57号)による改正前の江東区職員の給与に関する条例の適用を受ける職員の例により算定された額を合算した額を減じた額

(2) 基準額から、次に掲げる額の合計額に、100分の30を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支給割合を乗じて得た額を減じた額

 基準日(給与条例第27条第1項に規定する基準日をいう。)における給料月額に給料月額の100分の12を乗じて得た額を加えた額

 の額に100分の20を乗じて得た額

 給料月額に100分の25を乗じて得た額

(平19条例5・追加)

(平成20年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成20年3月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に、100分の35を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 基準日(給与条例第27条第1項に規定する基準日をいう。)における給料月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

(平20条例2・追加)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

6 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に、100分の151.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 基準日(給与条例第27条第1項に規定する基準日をいう。)における給料月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

(平21条例30・追加)

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

7 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額に、100分の154.5を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 基準日(給与条例第27条第1項に規定する基準日をいう。)における給料月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

(平21条例45・追加)

(平成27年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

8 平成27年3月に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額に100分の50を乗じて得た額に、給与条例の適用を受ける職員の例による支給割合を乗じて得た額とする。

(1) 基準日(給与条例第27条第1項に規定する基準日をいう。)における給料月額に地域手当の月額を加えた額

(2) 前号の額に100分の20を乗じて得た額

(3) 給料月額に100分の25を乗じて得た額

(平27条例5・追加)

(中間省略)

(平成13年条例第12号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条、別表(1)及び別表(2)の改正規定、附則に次の2項を加える改正規定(地域手当に関する特例措置の部分に限る。)並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 前項ただし書によるこの条例の施行の際、現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

3 前項の場合において、この条例による改正後の江東区長及び副区長の給料等に関する条例第1条、別表(1)及び別表(2)並びに江東区長等の退職手当に関する条例(昭和34年10月江東区条例第15号)第1条及び第3条の規定は適用せず、施行日におけるこの条例による改正前の江東区長、助役および収入役の給料等に関する条例(以下「旧給料条例」という。)第1条、別表(1)及び別表(2)並びに改正前の江東区長等の退職手当に関する条例(以下「旧退職手当条例」という。)第1条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧給料条例第1条、別表(1)及び別表(2)並びに旧退職手当条例第1条及び第3条中「助役」とあるのは「副区長」とする。

(江東区監査委員の給与等に関する条例の一部改正)

4 江東区監査委員の給与等に関する条例(平成3年10月江東区条例第29号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区教育委員会教育長の給与および勤務に関する条例の一部改正)

5 江東区教育委員会教育長の給与および勤務に関する条例(昭和31年11月江東区条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(江東区長等の退職手当に関する条例の一部改正)

6 江東区長等の退職手当に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第7号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第3号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第2項及び別表第1の改正規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第3号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年条例第7号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(平8条例13・全改、平19条例5・一部改正、平22条例2・旧別表(1)・一部改正、平24条例7・平26条例3・平27条例5・平28条例8・一部改正)

職名

給料月額

区長

1,157,000円

副区長

924,000円

別表第2(第3条関係)

(昭54条例28・全改、昭59条例51・平19条例5・一部改正、平22条例2・旧別表(2)・一部改正)

職名

旅費の額

区長

国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)中内閣総理大臣等中その他の者相当額

副区長

国家公務員等の旅費に関する法律中指定職の職務にある者相当額

江東区長及び副区長の給料等に関する条例

昭和31年11月1日 条例第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 員/第2章 給与・厚生/第2節
沿革情報
昭和31年11月1日 条例第17号
昭和32年 条例第4号
昭和32年 条例第10号
昭和34年 条例第8号
昭和36年 条例第2号
昭和37年 条例第6号
昭和38年 条例第10号
昭和39年 条例第36号
昭和43年 条例第26号
昭和47年 条例第16号
昭和48年 条例第46号
昭和50年 条例第3号
昭和51年 条例第26号
昭和51年 条例第47号
昭和54年 条例第28号
昭和56年 条例第3号
昭和57年 条例第7号
昭和59年 条例第22号
昭和59年 条例第51号
昭和61年 条例第28号
昭和63年 条例第14号
平成2年 条例第13号
平成2年 条例第35号
平成3年 条例第3号
平成4年 条例第28号
平成7年 条例第36号
平成8年 条例第13号
平成10年 条例第4号
平成11年 条例第41号
平成13年 条例第12号
平成18年3月16日 条例第5号
平成19年3月9日 条例第5号
平成20年3月13日 条例第2号
平成21年5月29日 条例第30号
平成21年11月27日 条例第45号
平成22年3月15日 条例第2号
平成24年3月12日 条例第7号
平成26年3月12日 条例第3号
平成27年3月9日 条例第5号
平成28年3月15日 条例第8号
平成29年3月14日 条例第3号
令和4年3月15日 条例第7号
令和5年3月8日 条例第9号