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更新日:2024年10月11日

不在者投票

次の場合は、期日前投票ではなく、不在者投票となります。

  1. 他の区市町村に滞在している場合
  2. 指定病院等に入院されている場合
  3. 郵便等による不在者投票
  4. 船員の不在者投票
  5. 投票日当日には18歳になるが、期日前投票を行う日は17歳の方など投票日当日には選挙権を有するが、期日前投票を行おうとする日には、まだ選挙権を有しない場合

1.他の区市町村に滞在している場合

江東区の選挙人名簿に登録されている方が、他の区市町村に滞在している場合、事前に手続きをしていただくと、滞在地の区市町村選挙管理委員会で不在者投票をすることができます。

投票用紙が郵便で届きましたら、開封しないで(開封すると無効となる場合があります。)封筒のまま、滞在地の選挙管理委員会にお持ちください。不在者投票は、投票日の前日(10月26日(土曜日))までです。投票済みの投票用紙は、滞在地の選挙管理委員会から江東区へ郵送されます。投票用紙は、投票日当日(10月27日(日曜日))20時までに江東区に届かないと無効になりますので、お早めの投票をお願いいたします。(投票用紙への記入は、必ず滞在地の選挙管理委員会で行ってください。)なお、不在者投票をすることができる場所・日時等が選挙管理委員会によって異なることがあります。必ず滞在地の選挙管理委員会にお問い合わせのうえ、不在者投票にお出かけください。

請求書及び投票用紙の郵送等に日数がかかりますので、お早めに手続きをしてください。

請求手続き

江東区の選挙管理委員会に投票用紙の請求を行ってください。請求書は、必ず本人が自書し、郵送または持参してください。
(下部の「関連ドキュメント」にある不在者投票宣誓書兼請求書を印刷し、必要事項を記入のうえ請求してください。)

請求先
郵便番号 135-8383
江東区東陽4丁目11番28号 江東区選挙管理委員会事務局宛

立候補者一覧

以下のファイルで立候補者の一覧を確認することができます。

衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査

ぴったりサービスを利用する不在者投票の申請

(注釈)不在者投票の投票用紙等の請求にかかる電子申請サービスは、今までの「東京共同電子申請・届出サービス」から国が運営するマイナポータル内の「ぴったりサービス」に変更いたしました。

必要書類等の請求について

 ぴったりサービスから請求するには、次のものが必要になります。

 ・マイナンバーカード(電子署名用電子証明書付きのもの)

 ・マイナンバーカード対応のICカードリーダー(パソコンまたはタブレット端末の場合)

 

 ↓下記リンクから申請することができます。

 手続きの検索・電子申請(ぴったりサービス)(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 

ぴったりサービスの入力項目に係る留意事項

1.不在者投票事由

 該当するものを1つだけ選択してください。「その他」を選択した場合は、具体的な理由も入力してください。

2.現住所(投票用紙等の送付先)

 滞在先の住所のほか、確実に本人が受け取れる場合、勤務先等の住所を入力してもかまいません。

3.電話番号

 請求の内容について確認させていただくことがあるため、確実に連絡のつくところのものを記載してください。

ぴったりサービスの利用にあたって

 ぴったりサービスでは、申請完了時に「申請様式の控え」等を、ご利用のパソコン・スマートフォンなどにダウンロードしたり、登録メールアドレスに送信することができます。

 「申請書の控え(PDF形式)」の内容を表示するには、Adobe Readerなどの閲覧アプリが必要です。

関連サイト

 〈マイナポータル〉(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

 ぴったりサービスの説明について(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)

2.指定施設に入院・入所されている場合

都道府県の選挙管理委員会が不在者投票施設として指定している病院等では、施設内で不在者投票をすることができます。投票用紙の請求手続きには日数がかかりますので、お早めに病院等に申し出てください。
(江東区内の指定施設は、下部「関連ドキュメント」をご参照ください。)

3.郵便等による不在者投票

身体に重度の障害があるため、投票所に行くことが困難な方は、自宅で郵便等による方法で投票することができます。ただし、この制度は例外的な制度であるため次のとおり利用できる方は限定されます。

対象となる方

ご自分で字を書くことができる方で、次のいずれかの障害・等級に該当する方

  • 身体障害者手帳をお持ちで、
    • 両下肢、体幹、移動機能の障害の程度が1級または2級の方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の程度が1級または3級の方
    • 免疫または肝臓の障害の程度が1級から3級までの方
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、
    • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
    • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害の程度が特別項症から第3項症までの方
  • 介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方

郵便等による不在者投票の代理記載制度について

郵便等による不在者投票ができる選挙人のうちご自分で字を書けない方で、下記の要件に該当する方は、選挙権を有する他の人に代理記載をさせることができます。
なお、代理記載制度はあらかじめ届出が必要です。

  • 身体障害者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢または視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方

郵便等による不在者投票を行うには、郵便等投票証明書が必要

郵便等による不在者投票を行うには、江東区選挙管理委員会が交付する「郵便等投票証明書」が必要です。
選挙の時に投票用紙の請求をするためには、あらかじめ交付を受けた「郵便等投票証明書」を添付して、投票日の4日前までに行う必要があります。
「郵便等投票証明書」は選挙の有無にかかわらず、いつでも交付申請ができますので、あらかじめ余裕のある時期に選挙管理委員会へご相談ください。

4.船員の不在者投票

職務または業務に従事するため、投票日に投票することのできない船員の方は、次のような方法で投票をすることができます。

  • 指定港での不在者投票
  • 船舶内での不在者投票

選挙人名簿登録証明書の交付

船員の方は選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に申請して、「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けることができます。

「選挙人名簿登録証明書」は、船員の不在者投票を行う資格があることを証明するもので、投票用紙等の書類を請求するときに必要になります。
「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は、通常の投票や期日前投票等を行うときにも「選挙人名簿登録証明書」の提示が必要となりますので、ご注意ください。これは、「選挙人名簿登録証明書」の記載で、まだその選挙では投票用紙の交付を受けていないことを確認し、投票用紙を交付した後は、その旨を「選挙人名簿登録証明書」に記載する必要があるからです。

申請するときは、船員手帳もしくは船員であることを証明できる書類を添え、選挙人名簿登録地の選挙管理委員会へお越しください。
「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は、選挙期間中に限らず、いつでも行うことができます。
「選挙人名簿登録証明書」の有効期限は、交付を受けた日から7年間です。

詳しくは選挙管理委員会までお問合せください。

5.投票日当日に選挙権を有するが、期日前投票をする時点ではまだ選挙権を有しない方の場合

投票日当日には満18歳になるが、期日前投票をする時点では、17歳で選挙権のない方は不在者投票となります。

江東区の不在者投票所は期日前投票所と同じ場所になります。

期間 :10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで

投票時間:午前8時30分から午後8時まで

関連ドキュメント

関連リンク

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局 選挙係 窓口:区役所7階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9091

ファックス:03-3647-9592

※選挙期間中、「お問い合わせフォーム」からのお問い合わせには回答できない場合があります。10月15日(火)~10月27日(日)は、お電話でお問い合わせください。

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