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更新日:2024年9月19日
江東区では、令和7年4月に国公立の小学校・義務教育学校に入学予定のお子様がいるご家庭で、経済的にお困りの保護者の方に、就学援助制度における入学準備費を入学前の3月に支給します。
下記の要件をすべて満たす方が対象となります。
世帯人数 | 家族構成(例) | 所得の合計額(目安) |
---|---|---|
2人 | 母34歳、子6歳 | 約357万円 |
3人 | 父43歳、母36歳、子6歳 | 約354万円 |
4人 | 父48歳、母42歳、子12歳、子6歳 | 約425万円 |
5人 | 父45歳、母41歳、子9歳、子6歳、祖母73歳 | 約441万円 |
ひとり親世帯の場合には、目安所得が高めに算定されています。
(注釈)あくまでも目安です。人数や年齢等によって、基準額が異なります。
(注釈)給与所得、公的年金所得のいずれかがある方は合計所得金額から10万円(給与所得及び公的年金所得の合計が10万円に満たない場合はその合計額)を控除し審査します。
令和7年度に小学校・義務教育学校へ入学予定のお子様がいるご家庭に、令和6年9月19日(木曜日)にご案内及び申請書を送付します(「江東区立小学校・義務教育学校ガイド」に同封してお送りします)。
希望される場合は令和6年11月1日(金曜日)までに申請書を郵送または直接、教育委員会事務局 学務課 学事係(区役所6階2番)へご提出ください。
申請いただいた口座に直接お振込みします。
就学援助制度による入学準備費以外の援助については、令和7年4月の入学後に就学援助費支給申請書が江東区立学校で配付されますので、希望する場合には、入学後に改めて申請する必要があります。国公立学校へご入学の場合は、令和7年4月~5月末までの期間に、学務課学事係であらためて申請が必要となります。
なお、本申請の審査基準と「令和7年度就学援助制度」の審査基準は異なりますので、審査結果が異なる場合があります。
令和7年3月2日以降に転出された場合でも、入学準備費の返金を求めませんが、転出先自治体には本区で入学準備費を支給済みである旨を通知いたします。
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