ここから本文です。
更新日:2024年2月5日
就学奨励制度とは、心身に障害のある児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、学用品費や学校給食費、通学費等の教育にかかる費用の一部を江東区が補助する制度です。
江東区に在住し、下記(1)~(3)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
次の(1)~(10)の費用の全部または一部を補助しています。
なお、世帯の所得額により決定した区分により、お支払いできる費目に違いがあります。
〇就学奨励の認定区分でⅠまたはⅡの方:(1)~(9)
〇就学奨励の認定区分でⅠおよびⅡ以外の方:(9)のみ
〇通級指導学級に通級している方:(10)のみ(※通級指導学級に通級している方は、所得額に関係なく交通費のみのお支払いです。)
〇就学援助を受けている方:支給金額が高い就学援助の方を優先して支給いたします。ただし、(4)宿泊を伴う校外活動費(小学校4・5年生のブンブ夢の島移動教室)、(7)~(9)については、就学奨励より支給いたします。
※各費目の支給金額については、関連ドキュメントにあります「令和5年度就学奨励費一覧表」をご参照ください。
世帯の所得額が一定の金額以下の方は、ⅠまたはⅡ区分に認定されます。基準となる所得額等の詳細は、学校から対象者宛てに配布するご案内をご覧ください。なお、ⅠまたはⅡの認定区分の違いにより、支給金額に違いはありません。
特別支援学級に在籍している方または通級指導学級に通級している方には、毎年6月末までに学校を通じてご案内を配付しますので、期限までに申請をお願いいたします。
なお、令和4年度より申請方法が電子申請となりましたので、可能な限り電子申請にご協力願います。
(注意事項)
*確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていないと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず(被扶養者は除きます。)必ず申告を済ませておいてください。また、給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりすると、申告が必要となる場合があります。
*以下の方は添付書類が必要になります。
〇令和5年1月2日以降に江東区に転入した方:前居住地で発行される「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」
〇令和5年1月2日以降に海外から転入した方:令和4年1月1日~12月31日までの収入がわかる「給与明細書(日本円に換算したもの)」
〇生計を共にしている方が江東区外にいる場合:「区外の世帯員全員が記載された住民票」及び「令和5年度住民税課税(非課税)証明書」
認定結果通知書は、例年9月頃にお送りしてます。
翌年4月中旬頃に年額分を一括して支給いたします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください