特別支援教育就学奨励制度
就学奨励制度のご案内
就学奨励制度とは、心身に障害のある児童生徒の保護者の経済的負担を軽減するために、学用品費や通学費等の教育にかかる費用の一部を江東区が補助する制度です。
就学奨励の対象者
江東区に在住し、下記(1)~(3)のいずれかの要件に該当する方が対象となります。
- (1)公(国)立小・中学校の特別支援学級に在籍している児童生徒の保護者
- (2)(1)を除く公(国)立小・中学校に在籍していて、特別支援学校に入学する程度の障害(学校教育法施行令第22条の3に該当する程度の障害)を持つ児童生徒の保護者
- (3)公(国)立小・中学校の通級指導学級に通級している児童生徒の保護者
就学奨励の内容
次の(1)~(9)の費用の全部または一部を補助しています。
なお、世帯の所得額により決定した区分により、お支払いできる費目に違いがあります。
- (1)入学準備費
- (2)学用品等購入費
- (3)宿泊を伴わない校外活動費
- (4)宿泊を伴う校外活動費
- (5)修学旅行費
- (6)交流及び共同学習交通費
- (7)職場実習交通費
- (8)通学費
- (9)通級交通費
〇就学奨励の認定区分でⅠまたはⅡの方:(1)~(8)
〇就学奨励の認定区分でⅠおよびⅡ以外の方:(8)のみ
〇通級指導学級に通級している方:(9)のみ((注意)通級指導学級に通級している方は、所得額に関係なく交通費のみのお支払いです。)
〇就学援助を受けている方:支給金額が高い就学援助の方を優先して支給いたします。ただし、(4)宿泊を伴う校外活動費(小学校4・5年生のブンブ夢の島移動教室)、(6)~(8)については、就学奨励より支給いたします。
(注意)各費目の支給金額については、関連ドキュメントにあります「令和7年度就学奨励費一覧表」をご参照ください。
就学奨励の認定区分
世帯の所得額が一定の金額以下の方は、ⅠまたはⅡ区分に認定されます。基準となる所得額等の詳細は、学校から対象者宛てに配布するご案内をご覧ください。なお、ⅠまたはⅡの認定区分の違いにより、支給金額に違いはありません。
就学奨励を希望される方の申請手続き
特別支援学級に在籍している方または通級指導学級に通級している方には、毎年6月末までに学校を通じてご案内を配付しますので、期限までに申請をお願いいたします。
なお、令和4年度より申請方法が電子申請となりましたので、可能な限り電子申請にご協力願います。
(注意事項)
(注意)確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていないと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず(被扶養者は除きます。)必ず申告を済ませておいてください。また、給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりすると、申告が必要となる場合があります。
(注意)以下の方は添付書類が必要になります。
〇令和7年1月2日以降に江東区に転入した方:前居住地で発行される「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」
〇令和7年1月2日以降に海外から転入した方:令和6年1月1日~12月31日までの収入がわかる「給与明細書(日本円に換算したもの)」
〇生計を共にしている方が江東区外にいる場合:「区外の世帯員全員が記載された住民票」及び「令和7年度住民税課税(非課税)証明書」
認定結果について
認定結果通知書は、例年9月頃にお送りしてます。
支給の時期
翌年4月中旬頃に年額分を一括して支給いたします。
関連ドキュメント
お問い合わせ先
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