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更新日:2024年7月5日
就学援助とは、経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に学用品費等、教育費の一部を江東区が援助する制度です。
江東区に在住し国公立小・中学校、義務教育学校等に通学している児童生徒の保護者のうち、下記の要件に該当する方
(注釈1)生計を共にする世帯全員の前年合計所得金額が、前年度生活保護基準額(注釈2)に基づき江東区教育委員会が定める以下の基準額未満の方です。所得基準額は家族構成や世帯員の年齢により変わります。
(注釈2)生活保護基準額の見直しの影響が就学援助制度に及ばないよう、令和6年度においては、平成24年4月1日時点の基準額を用いております。
就学援助を受けることができるかどうかわからない方は、申請していただければ審査結果を通知いたします。
〔生活扶助(第1・2類)+期末一時扶助+教育扶助(基準額+特別基準+学習支援費)+住宅扶助(1.3倍額)〕×1.18+給食費(実費額)
世帯人数 |
家族構成 |
目安所得(注釈3) |
---|---|---|
2人 |
母34歳、子6歳 |
約357万円 |
3人 |
父43歳、母36歳、子12歳 |
約373万円 |
4人 |
父48歳、母42歳、子16歳、子12歳 |
約423万円 |
5人 |
父45歳、母41歳、子13歳、子8歳、祖母73歳 |
約459万円 |
(注釈3)生活保護基準額の見直しの影響が就学援助制度に及ばないよう、令和6年度においては、平成24年4月1日時点の基準額を用いております。
(注釈4)給与所得、公的年金所得のいずれかがある方は合計所得金額から10万円(給与所得及び公的年金所得の合計が10万円に満たない場合はその合計額)を控除し審査します。
生活保護を受けている方の(1)(7)(9)の援助費は福祉事務所から支給されますので、就学援助の対象から除かれます。
各費目の支給金額については、関連ドキュメントの「令和6年度就学援助費一覧表」をご参照ください。
(注釈)学校以外で英語検定の申し込みをした方は、英語検定の受験票や領収書のコピーをご提出いただきますので、お手元に保管をお願いします。申請される場合は、関連ドキュメントの「英語検定料お知らせ兼申請書」をご参照ください。
確定申告、または特別区民税・都民税の申告をしていませんと認定の審査ができません。所得の有無にかかわらず必ず申告を済ませておいてください。(被扶養者は除きます。)
(給与所得者であっても年末調整がされていなかったり、あるいは年末調整がされていても給与から住民税が引かれていなかったりしますと、申告が必要となる場合があります。)
なお、1月2日以降に江東区に転入した方は、「源泉徴収票」等前年の所得金額がわかるものを申請書に添付してください。6月中旬以降の申請では、当該年度の「課税(非課税)証明書」を添付してください。
江東区以外の区市町村に住所があり、江東区立小・中学校、義務教育学校に区域外就学している児童生徒の保護者は、住所地の教育委員会に申請のご相談をしてください。
(注釈4)援助費は、学校長口座振込の場合を除き、申請書にご記入いただいた口座にお振込いたします。振込先口座を変更される場合は、関連ドキュメントにあります「就学援助費口座振替依頼届出書」を学校または教育委員会へご提出ください。なお、ご提出いただいた時期によっては、振込先の変更が直近の支給回に間に合わない場合がございますので予めご了承ください(変更の際はお早めに口座振替依頼届出書をご提出ください)。
令和6年度就学援助費(令和5年中の所得による審査)の結果、「否認定」となった方で、失業・廃業・傷病等の影響により所得が減少した場合、令和6年1月から直近月の所得による再審査を行います。
申請を希望される場合は関連ドキュメントの「所得が減少した場合の就学援助費受給申請について」をご確認の上、お手続きをお願いします。
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