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更新日:2023年2月9日
学校選択制度で学校選択できるのは、新1年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限までに提出できる方が対象)の1回のみです。
新1年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への転入学となります。
学校選択制度で学校選択できるのは、新1年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限までに提出できる方が対象)の1回のみです。
新1年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への編入学となります。
児童生徒の国籍を問わず海外へ出国(長期滞在)する場合は、原則として「退学」となりますので、渡航先、海外滞在予定の期間、渡航先での教育機関等を在籍の学校へ届け出てください。
同ページに表記した内容に準じた諸手続きが必要となりますので、住所を変更した際には、教育委員会までご連絡ください。
江東区内で通学区域外へ転居予定のある方が、引き続き在籍校へ就学を希望する場合には、その旨を学校にご相談ください。相談の結果、学校長より意見書の交付を受けた場合は、住所変更後すみやかに教育委員会へ申請手続きを行ってください。教育委員会で審査を行います。
なお、申請すべてが認められるとは限りませんので予めご了承ください。詳細につきましては学務課学事係までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
江東区外への転出により、他の区市町村に住民登録をする方が、引き続き江東区立学校への就学を希望する場合には、その旨を学校にご相談ください。相談の結果、学校長より意見書の交付を受けた場合は、住所変更後すみやかに教育委員会へ申請手続きを行ってください。教育委員会で審査を行います。
申請すべてが認められるとは限りませんのであらかじめご了承ください。詳細につきましては学務課学事係までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
指定校変更・区域外就学基準表につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。
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