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更新日:2023年2月9日
在籍校に住所を変更した旨をご連絡ください。
住民票の異動手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。在籍していた学校に申し出て転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り転入学通知書と合わせて転入学(転校)する学校へご提出ください。
転居後も在籍していた学校に引き続き通学を希望する場合は、教育委員会での「指定校変更申請の手続き」が必要となります。
住民票の異動手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。在籍していた学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り転入学通知書と合わせて転入学(転校)する学校へご提出ください。
学校選択制度で学校選択できるのは、中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限までに提出できる方が対象)の1回のみです。
中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への転入学となります。
現在通学中の学校に申し出て転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)の交付を受け、転出先の区市町村で転入学通知書の交付・指示を受けてください。
江東区教育委員会での「区域外就学申請の手続き」が必要となります。
学校選択制度で学校選択できるのは、中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限までに提出できる方が対象)の1回のみです。
中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への転入学となります。
児童生徒の国籍を問わず海外へ出国(長期滞在)する場合は、原則として「退学」となりますので、渡航先、海外滞在予定の期間、渡航先での教育機関等を在籍の学校へ届け出てください。
同ページに表記した内容に準じた諸手続きが必要になりますので、住所を変更した際には、教育委員会までご連絡ください。
江東区内で通学区域外へ転居予定のある方が、引き続き在籍校へ就学を希望する場合には、その旨を学校にご相談ください。相談の結果、学校長より意見書の交付を受けた場合は、住所変更後すみやかに教育委員会へ申請手続きを行ってください。教育委員会で審査を行います。
なお、申請すべてが認められるとは限りませんので予めご了承ください。詳細につきましては学務課学事係までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
江東区外への転出により、他の区市町村に住民登録をする方が、引き続き江東区立学校への就学を希望する場合には、その旨を学校にご相談ください。相談の結果、学校長より意見書の交付を受けた場合は、住所変更後すみやかに教育委員会へ申請手続きを行ってください。教育委員会で審査を行います。
なお、申請すべてが認められるとは限りませんので予めご了承ください。詳細につきましては学務課学事係までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
指定校変更・区域外就学基準表につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。
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