中学校・義務教育学校後期課程の転入学手続き
(1)江東区内で転居する場合
通学区域内での転居
在籍校に住所を変更した旨をご連絡ください。
通学区域外への転居
住民票の異動手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。在籍していた学校に申し出て転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り転入学通知書と合わせて転入学(転校)する学校へご提出ください。
転居後も在籍していた学校に引き続き通学を希望する場合は、教育委員会での「指定校変更申請の手続き」が必要となります。
(2)他の区市町村から江東区へ転入する場合
江東区の学校へ転入学(転校)するとき
住民票の異動手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。在籍していた学校に申し出て、転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)を受け取り転入学通知書と合わせて転入学(転校)する学校へご提出ください。
転入後も現在通学している学校へ引き続き通学するとき
- 国立や私立の学校へ通学中の方は、住民票の異動(転入)手続き時にその旨をお伝えください。
- 他の区市町村立学校へ通学中の方は、住民票の異動(転入)手続き時にその旨をお伝えください。この場合、引き続き通学する学校を所管する教育委員会での手続きが必要となります。
学校選択制度で学校選択できるのは、中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限までに提出できる方が対象)の1回のみです。
中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への転入学となります。
(3)江東区から他の区市町村へ転出する場合
転出する区市町村立の学校へ転入学(転校)するとき
現在通学中の学校に申し出て転校に必要な書類(在学証明書・教科書給与証明書)の交付を受け、転出先の区市町村で転入学通知書の交付・指示を受けてください。
転出後も現在通学している江東区立学校へ引き続き通学を希望するとき
江東区教育委員会での「区域外就学申請の手続き」が必要となります。
(4)海外から江東区に転入する場合
日本国籍を有する児童・生徒
- 住民票の登録(入国)手続き時に、学齢のお子さまがいる場合には、通学区域により指定する学校への転入学通知書が交付されます。編入学する学校へご提出ください。
- 入国後、既住民登録地に戻ってきた場合は、転入学通知書交付の手続きが必要となりますので、お子さまのパスポートを持参のうえ、教育委員会へお越しください。
外国籍の方で入国後、区立学校への入学を希望するとき
- 入国後、お子さまのパスポートと在留カード等を持参のうえ、教育委員会で入学申請を行ってください。
学校選択制度で学校選択できるのは、中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生の入学時(区内在住の方で、学校選択希望票を提出期限までに提出できる方が対象)の1回のみです。
中学校新1年生または義務教育学校後期課程新7年生以外の学年で江東区へ転入してきた方については、学校選択の対象となりませんので、住民登録地の通学区域の学校(=指定校)への転入学となります。
(5)江東区から海外へ出国する場合
児童生徒の国籍を問わず海外へ出国(長期滞在)する場合は、原則として「退学」となりますので、渡航先、海外滞在予定の期間、渡航先での教育機関等を在籍の学校へ届け出てください。
(6)区立学校在籍中の外国人の方が住所変更する場合
同ページに表記した内容に準じた諸手続きが必要になりますので、住所を変更した際には、教育委員会までご連絡ください。
指定校変更・区域外就学申請の手続き
1.転居時の指定校変更申請
江東区内で通学区域外へ転居予定のある方が、引き続き在籍校へ就学を希望する場合には、その旨を学校にご相談ください。相談の結果、学校長より意見書の交付を受けた場合は、住所変更後すみやかに教育委員会へ申請手続きを行ってください。教育委員会で審査を行います。
なお、申請すべてが認められるとは限りませんので予めご了承ください。詳細につきましては学務課学事係までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 江東区教育委員会が発行した転入学通知書(転居先の指定校)
- 入学希望校(就学の継続を希望する学校等)の校長が発行した意見書
2.転出時の区域外就学申請
江東区外への転出により、他の区市町村に住民登録をする方が、引き続き江東区立学校への就学を希望する場合には、その旨を学校にご相談ください。相談の結果、学校長より意見書の交付を受けた場合は、住所変更後すみやかに教育委員会へ申請手続きを行ってください。教育委員会で審査を行います。
なお、申請すべてが認められるとは限りませんので予めご了承ください。詳細につきましては学務課学事係までお問い合わせください。
【申請に必要なもの】
- 住所地の住民票の写し1通(世帯全員・続柄記載のもの)
- 入学希望校(就学の継続を希望する学校等)の校長が発行した意見書
指定校変更・区域外就学基準表
指定校変更・区域外就学基準表につきましては、下記のPDFファイルをご覧ください。
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