建築計画概要書の閲覧・写しの交付
目次
クリック(タップ)で、ページ内の当該項目へ移動します。
建築計画概要書の閲覧および写しの請求
建築確認申請の際に提出される建築計画概要書について、閲覧および写しの交付を行います。
江東区では、昭和46年度以降の建築確認申請受付分から、閲覧および写しの請求が可能です。
【注意】
- 郵送等による請求の取扱いはありません。
- お電話やファックス、メール等による個別物件のお問い合わせは、書面による申請に対し証明書をもって回答するという制度の趣旨から、お受けしていません。
東京都取扱いの建築計画概要書
下記の建築物については、東京都にお問い合わせください。
なお、平成10年度以前の建築計画概要書はありません。(保存年限経過により廃棄済)
- 平成11年度中に確認申請を受け付けた、延床面積5,000平方メートルを超えかつ昇降機付きの建築物
- 平成12年度以降の確認申請を受け付けた、延床面積10,000平方メートルを超える建築物(敷地内に延床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合)
【注意】
- 対象のうち、書類が存在するものに限ります。
- 閲覧のみで、コピー・写真撮影等はできません。(著作物保護・防犯等のため)
東京都お問い合わせ先
電話:03-5388-3371(直通)
計画通知が行われた建築物の建築計画概要書
建築基準法第18条第2項の規定による計画通知が行われた建築物(建築主が公的機関(国、都、区、公社など))は、平成19年6月以降から建築確認手続きが行われたものに限ります。
建築計画概要書の閲覧および写しの請求に必要なもの、申請場所
建築計画概要書の郵送請求、個別物件のお問い合わせについて
- 郵送等による請求の取扱いはありません。
- お電話やファックス、メール等による個別物件のお問い合わせは、書面による申請に対し証明書をもって回答するという制度の趣旨から、お受けしていません。
建築計画概要書の閲覧および写しの請求に必要なもの
閲覧および写しの請求の際は、次の情報が必要ですので、事前にお調べのうえ、申請してください。
- 建築当時の地名地番(住居表示ではありません)
- 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります)
- 建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数、工事種別、構造、物件名称、用途 等
- さらに、建築確認済証や検査済証等の年月日・番号があれば、特定がしやすくなります
これらの要件が欠けていると、建築計画概要書の閲覧および交付ができない場合があります。
【注意】
次のような申請は、建築物等の特定に時間を要し、他の申請者の待ち時間増加の一因となりますので、閲覧および写しの交付をお断りすることがあります。
- 建築物等を特定するための情報を、お調べにならずに申請される方
- 多数の建築物等について、一度に申請される方
申請場所
建築情報窓口システム
概要
ご利用者自身で操作する、タッチパネル式の端末です。
住居表示から地図を検索し、当該建築物を探すことができます。
詳細は、下記「関連リンク」先をご参照ください。
利用可能時間
- 午前9時から午後4時30分まで
設置場所
- 江東区役所 都市整備部 都市計画課(5階21番窓口)付近…2台
- 江東区役所 都市整備部 建築課(5階25番窓口)付近…1台
関連リンク
建築課管理係窓口
概要
上記「建築情報窓口システム」で当該建築物がなかった場合等は、建築課管理係窓口で確認いたします。
当該建築物を検索する際、建築物に関する情報が必要ですので、事前にお調べのうえ、申請してください。
- 建築当時の地名地番(住居表示ではありません)
- 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります)
- 建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数、工事種別、構造、物件名称、用途 等
- さらに、建築確認済証や検査済証等の年月日・番号があれば、特定がしやすくなります
申請窓口
江東区役所 都市整備部 建築課 管理係(5階25番窓口)
正午から午後1時の間は、職員が1人体制で執務しております。
建築物に関する情報が欠けている場合や申請件数等によっては、受付順に関わらずお待ちいただくこともあります。
また、午前11時から午後2時までおよび月曜日・木曜日・金曜日は窓口が非常に混雑し、長時間お待たせする場合があります。
何とぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。
手数料
建築計画概要書の写しの交付手数料
-
1件300円(建築情報窓口システム、建築課管理係窓口どちらも同額)
-
現金のみの取扱いとなります。
-
おつりのないよう、ご用意ください。
-
建築計画概要書の閲覧
- 閲覧のみの場合は無料
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
