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更新日:2026年2月13日

ページ番号:4723

台帳記載事項証明書

目次

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台帳記載事項証明書の請求

建築確認済証および検査済証に記載された内容について、証明(台帳記載事項証明書)した書類を交付します。

江東区では、下記以降に建築確認申請を受け付けた物件から、台帳記載事項証明書の請求が可能です。

  • 深川地区:昭和36年1月9日
  • 城東地区:昭和35年11月10日

【注意】

  • 対象のうち、台帳が存在するものに限ります。
  • 郵送等による請求の取扱いはありません。
  • お電話やファックス、メール等による個別物件のお問い合わせは、書面による申請に対し証明書をもって回答するという制度の趣旨から、お受けしていません

東京都取扱いの台帳記載事項証明書

下記の物件については、東京都にお問い合わせください。

  • 昭和25年度から昭和39年度までに確認を受けた建築物
  • 昭和40年度から昭和49年度までに確認を受けた、昇降機(エレベーターまたはエスカレーター)付きの建築物
  • 昭和50年度から平成11年度までに確認を受けた、延床面積5,000平方メートルを超えかつ昇降機付きの建築物
  • 平成12年度以降に確認を受けた、延床面積10,000平方メートルを超える建築物(敷地内に延床面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合)

【注意】

  • 対象のうち、台帳が存在するものに限ります。

東京都お問い合わせ先

電話:03-5388-3371(直通)

台帳記載事項証明書の請求に必要なもの、申請場所

台帳記載事項証明書の郵送請求、個別物件のお問い合わせについて

  • 郵送等による請求の取扱いはありません。
  • お電話やファックス、メール等による個別物件のお問い合わせは、書面による申請に対し証明書をもって回答するという制度の趣旨から、お受けしていません

台帳記載事項証明書の請求に必要なもの

台帳記載事項証明書の請求の際は、次の情報が必要ですので、事前にお調べのうえ、申請してください。

  • 建築当時の地名地番住居表示ではありません
  • 建築当時の建築主名(現在の所有者と同一でない場合があります)
  • 建築年月日、敷地・建築・延べ面積、階数、工事種別、構造、物件名称、用途 等
  • さらに、建築確認済証や検査済証等の年月日・番号があれば、特定がしやすくなります

これらの要件が欠けていると、台帳記載事項証明書の交付等ができない場合があります。

【注意】

次のような申請は、建築物等の特定に時間を要し、他の申請者の待ち時間増加の一因となりますので、証明書の発行をお断りすることがあります。

  • 建築物等を特定するための情報を、お調べにならずに申請される方
  • 多数の建築物等について、一度に申請される方

申請場所

江東区役所 都市整備部 建築課 管理係(5階25番窓口)

正午から午後1時の間は、職員1人体制で執務しております。

上記の明示が欠けている場合や、申請件数等によっては、受付順に関わらずお待ちいただくこともあります。

また、午前11時から午後2時までおよび月曜日・木曜日・金曜日は窓口が非常に混雑し、長時間お待たせする場合があります。

何とぞご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。


建築計画概要書について

建築計画概要書の写しを必要とされる場合は、ご利用者自身で操作いただく「建築情報窓口システム」にてご確認いただけます。

詳細は、下記「関連リンク」先を参照ください。

なお、台帳記載事項証明書の請求の際は、建築計画概要書をご提示ください。

関連リンク

手数料

交付手数料

  • 1件300円

    • 現金のみの取扱いとなります。
    • おつりのないよう、ご用意ください。

お問い合わせ先

都市整備部 建築課 管理係 窓口:区役所5階25番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4丁目11番28号

Fax:03-3647-9260

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