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更新日:2023年10月30日
住宅用家屋の取得にあたり、所有権の保存登記、移転登記、抵当権の保存登記にかかる登録免許税を軽減するため、住宅用家屋証明書を発行します。
適用条件
1.個人が新築又は取得した、自己居住用家屋であること。
2.登記簿上の種類が「居宅」であり、登記簿に記載された床面積が50平方メートル以上であること。
(店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であること。)
(文末※1参照)
3.区分所有される建物については、建築基準法上の耐火または準耐火建築物であること。
4.所有権の移転登記の場合、取得原因は「売買」又は「競落」であること。
5.登記簿上の建築日付が昭和57年1月1日以降であること。
(登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の建築物については、新耐震基準を満たす証明書があること。)(文末※2参照)
6.新築または取得後、1年以内に登記を受けるものであること。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
申請手数料
1件1,300円
(釣銭がないようお願いいたします)
受付窓口
江東区役所都市整備部建築課管理係(5階25番窓口)
郵便番号135-8383東京都江東区東陽4-11-28
電話番号03-3647-9734
受付時間
午前8時30分から午後5時
正午から午後1時までは職員1人体制で執務しております。申請件数等によっては受付順に関わらずお待ちいただくこともあります。
また、午前11時から午後1時および月曜日・木曜日・金曜日は窓口が非常に混雑し、長時間お待たせする場合があります。
何とぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
買取再販で扱われる住宅の取得に係る登録免許税の特例措置については国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)をご覧下さい。
下記関連ドキュメントに「住宅用家屋証明申請書」と「住宅用家屋証明書」を別ファイルで添付しております。それぞれ作成の上、申請に必要な以下の書類とともにご持参ください。
住宅用家屋証明申請書について、江東区住宅用家屋証明事務施行規則の改正により押印が不要になりました。
新築一戸建て住宅等で租税特別措置法第72条の2、租税特別措置法施行令第41条に基づくものについては、以下の書類が必要です。
必要書類の“提示及び提出”
1.登記完了証および登記申請書(受領証)
または登記事項証明書
(写し可)(インターネット登記情報提供サービスより取得した書類可)
2.建築確認済証又は検査済証(写し可)
3.住民票(写し可)
4.認定長期優良住宅の場合、認定長期優良住宅認定通知書および申請書副本(写し)
5.認定低炭素住宅の場合、認定低炭素住宅認定通知書および申請書副本(写し)
1~3は提示、4,5は該当する場合のみ提出
必要書類の“提示及び提出”
1.登記完了証および登記申請書(受領証)
または登記事項証明書
(写し可)(インターネット登記情報提供サービスより取得した書類可)
2.建築確認済証又は検査済証(写し可)
3.現在住んでいる家屋の住民票(写し可)
4.認定長期優良住宅の場合、認定長期優良住宅認定通知書および申請書副本(写し)
5.認定低炭素住宅の場合、認定低炭素住宅認定通知書および申請書副本(写し)
6.新築した家屋に住む事の申立書
7.現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(賃貸契約書等の写し)(文末※3参照)
1,2は提示、3は提出、4,5は該当する場合のみ提出、6,7は提出
新築建売住宅・新築マンション等で租税特別措置法第72条の2および第73条、租税特別措置法施行令第41条に基づくものについては、以下の書類が必要です。
必要書類の“提示及び提出”
1.登記完了証および登記申請書(受領証)
または登記事項証明書
(写し可)(インターネット登記情報提供サービスより取得した書類可)
2.売買契約書(写し可)
3.住民票(写し可)
4.認定長期優良住宅の場合、認定長期優良住宅認定通知書および申請書副本(写し)
5.認定低炭素住宅の場合、認定低炭素住宅認定通知書および申請書副本(写し)
6.家屋未使用証明書
1~3は提示、4,5は該当する場合のみ提出、6は提出
必要書類の“提示及び提出”
1.登記完了証および登記申請書(受領証)
または登記事項証明書
(写し可)(インターネット登記情報提供サービスより取得した書類可)
2.売買契約書(写し可)
3.現在住んでいる家屋の住民票(写し可)
4.認定長期優良住宅の場合、認定長期優良住宅認定通知書および申請書副本(写し)
5.認定低炭素住宅の場合、認定低炭素住宅認定通知書および申請書副本(写し)
6.取得した家屋に住む事の申立書
7.現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(賃貸契約書等の写し)(文末※3参照)
8.家屋未使用証明書
1,2は提示、3は提出、4,5は該当する場合のみ提出、6~8の書類は提出
中古一戸建て住宅・中古マンション等で租税特別措置法第73条、租税特別措置法施行令第42条に基づくものについては、以下の書類が必要です。
必要書類の“提示及び提出”
1.登記事項証明書(写し可)(インターネット登記情報提供サービスより取得した書類可)
2.売買契約書(写し可)
3.住民票(写し可)
4.登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の建築物の場合は、新耐震基準
を満たす証明書(文末※2参照)
1~3は提示、4は提出(文末※2を参照)
必要書類の“提示及び提出”
1.登記事項証明書(写し可)(インターネット登記情報提供サービスより取得した書類可)
2.売買契約書(写し可)
3.現在住んでいる家屋の住民票(写し可)
4.登記簿上の建築日付が昭和56年12月31日以前の建築物の場合は、
新耐震基準を満たす証明書(文末※2参照)
5.取得した家屋に住む事の申立書
6.現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類(賃貸契約書等の写し)(文末※3参照)
1,2は提示、3,5,6は提出、4は提出(文末※2参照)
1.住宅用家屋証明書の再発行はしておりません。
2.大量の交付申請(10件以上)の場合は、事前にご連絡くださるようお願いいたします。
※1店舗等併用住宅の場合は、その家屋の床面積の90%を超える部分が住宅であることがわかる書類が別途必要です。
※2新耐震基準を満たす証明書とは次の(ア)から(ウ)のいずれかです。
(ア)耐震基準適合証明書(原本提出、あるいは原本とコピーを提出いただき確認後原本還付)
「租税特別措置法施行令第42条第1項に定める基準に適合することを証明」するものであること。
建築士、指定確認検査機関、指定住宅性能評価機関、住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの。
住宅取得の日前2年以内に証明のための調査が終わっていること。
(イ)住宅性能評価書の写し
住宅の品質確保の促進等に関する法律第5条第1項に規定する住宅性能評価書の写し。
住宅取得の日前2年以内に評価されたもので、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価が1~3等級の範囲であること。
(ウ)既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類
(原本提出、あるいは原本とコピーを提出いただき確認後原本還付)
既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約のうち、必要用件に適合し住宅取得の日前2年以内に契約締結されたものであること。
※3現在住んでいる家屋の処分方法を証明する書類の例
売買契約書、媒介契約書、賃貸契約書の写し
社宅証明書、同居親族による証明書等
関連ドキュメント内「住宅用家屋証明申請書・証明書」(PDF、ワードともに)の住宅用家屋証明書について、令和5年10月30日より、江東区長の職務代理者を設置するため、江東区長を江東区長職務代理者としています。
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