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更新日:2024年3月18日

土壌汚染に関する届出と対策

土壌汚染について

近年、市街地の工場跡地等において土壌汚染が問題となっています。土壌汚染は、蓄積性が強いことが特徴ですが、大気汚染のように汚染が直ちに拡散するようなものではありません。汚染物質の摂取経路の有無などによって、汚染による健康影響の大きさもさまざまであり、必ずしも汚染があるということですぐに健康影響が生じるものではありません。それにも関わらず、土壌汚染があるという事実だけで、その汚染による影響が過剰に大きく周囲に伝えられることがあります。

土壌汚染対策の基本は、汚染物質が人の体内に取り込まれる経路(摂取経路)をなくすことです。摂取経路を途中で遮断することができれば、土壌汚染が存在するとしても、健康影響を防止することができます。具体的には、土壌掘削時の搬出土壌適正管理と環境保全対策を行う等の近隣への配慮が重要です。

土壌汚染についての法令としては、昭和45年より田畑などの農用地を対象として「農用地の土壌汚染防止等に関する法律」が施行され、カドミウム、砒素、銅による土壌汚染に対して汚染除去対策等が規定されました。その後、土壌汚染に対する社会的な関心の高まりと共に関係法令が整備されました。

東京都への届出(東京都環境局土壌地下水汚染対策係/03-5388-3495)

(1)土壌汚染対策法

平成15年2月15日施行。平成31年4月1日改正。
下水道法および水質汚濁防止法に規定する特定施設において、有害物質の取扱があった場合(有害物質使用特定施設)、その廃止時に土地所有者等には土壌汚染調査及び報告が義務づけられています。
また、形質変更面積3,000平方メートル以上の土地の形質の変更を行う者等に対して、届出が義務づけられています。

 

「下水道法・水質汚濁防止法の特定施設一覧」は、都民情報ルーム(都庁第一本庁舎3F北側)、東京都環境局のホームページ(外部サイトへリンク)のほか、環境保全課窓口(江東区役所防災センター6F)および情報公開コーナー(江東区役所本庁舎2F)で閲覧できます。

(2)東京都環境確保条例第117条

平成13年10月1日施行。平成31年4月1日改正。
敷地面積3,000平方メートル以上の土地等の改変者に対して、土壌汚染状況調査等の実施と汚染が確認された場合の拡散防止措置等が義務づけられています。

江東区への届出(江東区環境保全課調査係/03-3647-6148)

(1)東京都環境確保条例第116条

平成13年10月1日施行。平成31年4月1日改正。
東京都環境確保条例の工場・指定作業場(※)を、廃止するとき(又は建物等を除却しようとするとき)は、有害物質取扱事業者(特定有害物質を取り扱い、又は取り扱ったことがある者)は、土壌汚染の調査を実施して区に報告することが義務づけられています。
※「東京都環境確保条例の工場・指定作業場一覧」は、環境保全課窓口(江東区役所防災センター6F)および情報公開コーナー(江東区役所本庁舎2F)で閲覧できます。

処理基準値を超える土壌汚染が報告された土地については、改変の際の、汚染拡散防止措置(舗装や、掘削除去と適切な搬出)が義務づけられています。処理基準値を超え、とくに高濃度な土壌汚染または地下水汚染が報告された場合、汚染土壌の除去等の措置が必要となる場合があります。
土壌汚染の調査方法及び汚染拡散防止対策方法については、「東京都土壌汚染対策指針」が定められています。

(2)土壌汚染に係る事前協議(江東区マンション等の建設に関する条例)

事前協議申告書表紙に、環境確保条例の様式を添付した書類を提出して下さい(下部関連ドキュメント・リンク参照)。
※本区への届出にあたりましては、調査計画や建築計画がある程度把握できた時点で、事前にご相談下さい。

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関連リンク

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お問い合わせ

環境清掃部 環境保全課 調査係 窓口:防災センター6階8番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-6148

ファックス:03-5617-5737

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