井戸の設置について(地下水揚水規制)
井戸の設置について
「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」(環境確保条例)では、地盤沈下を防止するため、地下水の汲み上げを規制しており、動力を用いて揚水する井戸の設置には届出が必要です。
平成28年3月の環境確保条例施行規則の改正により、動力を用いる全ての揚水施設ポンプ(一戸建て住宅で家事用のみに使用するものは揚水機の出力300ワットを超える揚水施設)が規制対象になりました。
設置届
揚水機(ポンプ)を用いて地下水を汲み上げる揚水施設を設置する場合は、江東区に届出が必要です。なお、設置を検討されている方は事前にご相談ください。
一戸建住宅において家事用のみに使用する小出力ポンプ(出力300ワット以下)で汲み上げる井戸、手動で汲み上げる井戸、工事等に伴い一時的に汲み上げを行う場合は、届出不要です。
揚水施設の構造基準等(工業用水法、ビル用水法及び環境確保条例に適用)
設置届が必要な井戸については、下表のとおり揚水機の吐出口の断面積、井戸の深さなど規制があります。
適用範囲 |
吐出口の断面積 |
ストレーナーの位置 |
揚水機出力 |
揚水量上限 |
---|---|---|---|---|
条例のみ |
6㎠以下のもの |
制限なし |
2.2kw以下 |
平均10立方メートル/日 |
最大20立方メートル/日 |
||||
法律・条例共通 |
6㎠を超え21㎠以下のもの |
550m以深とすること |
制限なし |
制限なし |
21㎠を超えるもの |
設置禁止 |
揚水量報告
揚水施設の設置届出を行っている事業所などは、水量測定器を設置し揚水量を記録し、毎年1回、区へ報告する必要があります。
その他届出
- 揚水施設を設置している事業所等の名称、所有者、住所等に変更があった場合
→「氏名等変更届出書」を提出 - 揚水施設を廃止する場合
→「地下水揚水施設廃止届出書」を提出
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