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更新日:2024年10月1日

江東区一時預かり事業等利用者負担軽減事業(令和6年11月~)

令和6年11月より、低所得世帯等のお子さんが江東区内で実施している一時預かり事業等を利用する際に、利用料が減免されます。

江東区一時預かり事業等利用者負担軽減事業のご案内(PDF:343KB)

1.減免となる方

次の要件をすべて満たす方が減免となります。

  • 江東区内に住所のあるお子さんで、幼稚園・保育施設等を利用していない方
  • 江東区内で実施している一時預かり事業等を利用する方(2.減免となる事業参照)
  • 次のいずれかの世帯に該当する方

 ・生活保護世帯

 ・住民税非課税世帯

 ・住民税所得割合算額77,101円未満世帯(給与所得360万円未満相当世帯)

(注釈)未就園児の定期的な預かり事業「あずかーる」について、第2子以降の児童が利用される場合は、要件にかかわらず、利用料が無料になります。このご案内とは別の手続きになりますので、利用施設に第2子以降である旨を申し出てください。

2.減免となる事業

事業種別は次のとおりです。事業ごとに、対象年齢や利用条件、申込方法などが異なりますので、一時預かり事業等を利用される際は下記の問合せ先にお尋ねいただくか、利用される施設に直接お問い合わせください。

減免対象事業 詳細 対象年齢
児童館一時保育サービス

児童館一時保育サービスは、在宅で子育てをしている方のお子さんを一時的にお預かりするサービスです。買い物、通院、美容院、家の掃除など、理由を問わずにご利用いただけます。

生後6ヶ月~就学前までの幼稚園・保育園等に入所していない江東区内在住のお子さん
リフレッシュひととき保育

用事があるけどこどもを連れていけない、子育てに疲れて少しだけリフレッシュしたい。そんな時に利用できる、「リフレッシュひととき保育」を子ども家庭支援センターで実施しています。保育には地域のボランティアの方にも協力していただいています。

子育てサポート一時保育

在宅で育児をしている保護者が、通院、通学、短期就労、自宅での看護等の理由でお子さんの保育ができない場合に、認可保育所の一時保育室で、一時的にお預かりする制度です。

未就園児の定期的な預かり「あずかーる」(保育所のみ)

保護者の就労の有無に関わらず、保育園や幼稚園を普段利用していない未就園児を対象に、他のお子さんとともに過ごし遊ぶ経験を通じて子どもの健やかな成長を図ることや、家庭で子育てしている保護者の方の孤立防止や育児不安軽減等の子育て支援を行うことを目的として、お子さんをお預かりする制度です。

生後6ヶ月~2歳児クラスの幼稚園・保育園等に入所していない江東区内在住のお子さん

 

3.減免後の自己負担額(児童一人あたり)

ご利用される事業や世帯類型ごとに利用料金が異なりますので、ご注意ください。

減免対象事業

実施施設

生活保護世帯

住民税非課税世帯

住民税所得割合算額77,101円未満世帯

児童館一時保育サービス 児童館 無料
リフレッシュひととき保育 子ども家庭支援センター

子育てサポート

一時保育

0歳児

クラス

4時間以内利用

区立保育所

私立保育所

無料 無料 無料
8時間以内利用 1,000円 1,600円 1,900円

1歳児クラス

以上

4時間以内利用 無料 無料 無料
8時間以内利用 無料 600円 900円

未就園児の定期的な預かり事業

「あずかーる」

(保育所のみ)

無料

(注釈)延長料金・キャンセル料金は減免対象外です。

4.減免を受けるには

(1)「江東区一時預かり減免パスポート」の発行申請

一時預かり事業等を利用する前に、区へ「江東区一時預かり減免パスポート」の発行手続きが必要です。ご利用される事業を選んでいただき、次のURLからLoGoフォームにてご申請ください。

https://logoform.jp/form/Pwvm/673663(外部サイトへリンク)

(注釈)未就園児の定期的な預かり事業「あずかーる」について、第2子以降の児童が利用される場合、このご案内とは別の手続きになりますので、利用施設に第2子以降である旨を申し出てください。

(注釈)電子申請が難しい方については、紙による郵送の申請も可能です。申請書をダウンロードし、下記の申請先に提出してください。

江東区一時預かり事業等利用者負担軽減事業申請書(PDF:212KB)

(注釈)幼稚園で行っている未就園児の定期的な預かり事業「あずかーる」は、このご案内とは別の手続きになりますので、以下ページからご確認ください。

事業種別 申請先
児童館一時保育サービス

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 

江東区役所 こども未来部 こども家庭支援課こども家庭係

リフレッシュひととき保育

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 

こども未来部 養育支援課 養育支援係

子育てサポート一時保育

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 

こども未来部 保育支援課 事業支援係

未就園児の定期的な預かり事業

「あずかーる」

区立保育所

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 

こども未来部 保育政策課 施設管理係

私立保育所

〒135-8383 江東区東陽4-11-28 

こども未来部 保育支援課 事業支援係

 

●申請に必要な書類●

対象世帯 必要書類
生活保護世帯 提出不要(区で生活保護担当部署に確認します。)

住民税非課税世帯

1.令和6年1月1日現在で江東区に住民登録がある方

提出不要(区が保有する住民税の情報を確認します。)

2.令和6年1月1日現在で江東区に住民登録がない方

→住民税課税(非課税)証明書(写しで可)

住民税所得割合算額77,101円未満世帯

(給与所得360万円未満相当世帯)

1.令和6年1月1日現在で江東区に住民登録がある方

提出不要(区が保有する住民税の情報を確認します。)

2.令和6年1月1日現在で江東区に住民登録がない方

→住民税課税(非課税)証明書(写しで可)

(注釈)令和5年1月~12月の間、国外に居住していた方は、収入を証する書類を提出してください。提出が難しい場合は、収入申告書をダウンロードし、提出してください。

収入申告書(PDF:42KB)

(2)「江東区一時預かり減免パスポート」の受領

申請後に区で審査を行い、1週間程度で「江東区一時預かり減免パスポート」を発行し、郵送いたします。

「江東区一時預かり減免パスポート」に記載されている期間内は有効ですので、なくさないように大切に保管してください。審査の結果、対象外となった方にも、郵送でお知らせを送付いたします。

(3)「江東区一時預かり減免パスポート」の利用

利用施設との契約または利用前に必ず「江東区一時預かり減免パスポート」をご提示ください。利用料お支払い後の減免はできませんので、ご注意ください。

(注釈)施設は、「江東区一時預かり減免パスポート」の提示があった場合、世帯類型に応じて減免します。

(注釈)有効期間中は何度でもご利用可能です。 

例1 住民税非課税世帯利用者が日額1,500円のリフレッシュひととき保育を利用した場合

 →「江東区一時預かり減免パスポート」を提示することで、利用料1,500円が全額減免となります。(利用料0円)

例2 生活保護世帯利用者が日額4,000円の子育てサポート一時保育(8時間、0歳)を利用した場合

 →「江東区一時預かり減免パスポート」を提示することで、3,000円が減免となるため、1,000円のみ施設に支払います。

5.有効期間

「江東区一時預かり減免パスポート」の有効期間は、発行日から最初に到来する8月末までです。令和6年度に「江東区一時預かり減免パスポート」を発行した場合は、令和7年8月末まで利用可能です。

(注釈)継続してご利用される場合は、有効期限が切れる前に申請してください。手続きは7月から可能です。お早めに申請してください。

6.よくある問い合わせ

お問い合わせの多い内容をまとめていますので、ご不明な点がございましたらご活用ください。

江東区一時預かり事業等利用者負担軽減事業 FAQ(PDF:350KB)

7.関連ドキュメント

江東区一時預かり事業等利用者負担軽減事業申請書(PDF:217KB)

収入申告書(PDF:42KB)

8.関連ページ

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お問い合わせ

こども未来部 こども家庭支援課 こども家庭係 窓口:区役所3階15番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-9230

ファックス:03-3647-9196

こども未来部 養育支援課 養育支援係 窓口:区役所8階1番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽4-11-28

電話番号:03-3647-4408

ファックス:03-3647-7534

こども未来部 保育政策課 施設管理係 窓口:区役所3階16番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9094

ファックス:03-3647-9282

こども未来部 保育支援課 事業支援係 窓口:区役所3階13番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9084

ファックス:03-3647-8447

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