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更新日:2023年4月18日

緊急一時保育

緊急一時保育とは

自宅で保育をしている保護者の出産や病気・けがによる入院、またはご家族の入院の看護及び付添いなどの緊急の理由で、一時的にお子さんの保育ができないときに、区内認可保育所等でお子様をお預かりする制度です。

ご利用できる方

保育施設に入所していない、江東区に住所のある生後57日目から就学前の健康なお子さんで、次の「利用要件」のいずれかに該当し、一時的に保育を必要とし、かつ同居の親族やその他の方がその児童を保育できない状態にある方。

利用要件・保育期間

利用要件 保育期間
(1)保護者が出産した日から起算して2週間(帝王切開による分娩にあっては
3週間)を経過しないとき。
左記のとおり
(2)保護者が傷病又は出産に伴う疾病で入院するとき。(入院期間中のみ) 入院期間中に限り最長1か月
(3)保護者が親族等の看護に当たるとき(病院等自宅外の付添いに限る)
(4)保護者が死亡、離別、失踪、拘禁等で不在のとき。 最長1か月
(5)保護者が災害復旧活動に従事するとき。
(6)保護者が裁判員の参加する刑事裁判に関する法律に規定する裁判員に
選任され、その職務に従事するとき。

実施施設・料金等

実施施設

区内の区立・私立・公設民営保育所、認定こども園、小規模保育事業実施施設(関連ドキュメント「緊急一時保育実施施設一覧」参照)
※定員の枠外でお預かりを行うため、希望園でお預かりができない場合もあります。なお、1施設での受け入れができるのは1名まで(兄弟姉妹関係でのお預かりについては2名まで)となります。また、開所時間、受け入れ年齢は保育施設により異なります。
※このほか、定員に欠員がある場合に限り、江東区保育室・家庭福祉員で実施。

保育時間

保育所の開所時間中の日中8時間
※日曜日、祝日、年末年始(12月29日~1月3日)は、預けることができません。

保育料

児童1人につき、日額1,000円
※保護者が災害復旧活動に従事するとき及び裁判員の職務に従事する用件で利用する場合は、保育料が免除となります。

申し込み方法

ご利用予定日の1か月前より受付を行います。まずは保育課保育支援係へお電話でお申し込みください。

お申し込み後の流れ

お預かりする保育施設が決まりましたら、こちらからご連絡します。後日、江東区役所保育課へお越しいただき、利用申請の手続きをしていただきます。その後、お預かりが決まった保育施設で面接・健康診断を行います。

必要書類

印鑑、お預けになるお子様の母子手帳のほか、入院の場合は診断書等病名と入院期間のわかる書類、出産の場合は出産予定児の母子手帳、裁判員の職務に従事する場合は裁判員候補者の呼び出し状等が必要になります。また、アレルギーのあるお子さんは、江東区の定める「保育所生活管理指導表」を保育実施施設へ提出する必要があります。詳しくはお問い合わせください。

関連ドキュメント

関連施設

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お問い合わせ

こども未来部 保育課 保育支援係 窓口:区役所3階12番

郵便番号135-8383 東京都江東区東陽 4-11-28

電話番号:03-3647-9084

ファックス:03-3647-8447

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